○羅臼町職員早期退職者募集取扱要綱

平成27年4月1日

要綱第6号

羅臼町職員早期退職者募集取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、羅臼町職員の年齢構成の適正化を図ることを目的とし、定年前に退職する意思を有する職員の募集及び退職の認定等の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この要綱に基づく募集に応募できる職員の範囲は、定年前に退職する意思を有し、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「退職手当条例」という。)第2条第1項に規定する職員で、次の各号いずれにも該当する職員とする。

(1) 退職の予定の認定を受けようとする日(以下「退職予定日」という。)において、45歳以上59歳以下であること。

(2) 勤続期間(退職手当条例第7条の規定により計算した勤続期間をいう。)が20年以上であること。

(応募)

第3条 前条の規定に基づき、定年前に早期退職を希望する職員(以下「応募者」という。)は、町長が別に定める募集実施要項に基づき、応募しなければならない。

(募集要項)

第4条 前条の募集実施要項には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 退職すべき期日

(2) 募集する人数

(3) 募集の期間

(4) 募集する職員の範囲

(5) 応募又は応募の取下げに係る手続き

(6) 募集に関する問合せ先

(7) 募集や取下げ等に係る様式

(8) その他必要な事項

2 前項第4号掲げる職員の範囲は、当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に1を加えた人数以上となるようにしなければならない。

(募集の特例)

第5条 町長は、募集期間の終了後に定年前に退職する意思を有する職員の申し出があった場合など、必要があると認めるときは、募集期間の延長又は募集の追加をすることができる。

(退職の認定)

第6条 町長は、第3条の応募を受けた場合は、その応募者の意思を尊重し、退職の予定を認定するものとする。ただし、応募者が募集実施要項に適合しない場合若しくは人事管理上必要があると認める場合には、認定しないことができる。

(応募の取下げ)

第7条 応募者は、募集の期間中又は退職予定日が到来するまでの間、いつでも応募の取下げを行うことができる。

(認定の失効)

第8条 退職予定の認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定はその効力を失う。

(1) 退職手当条例第12条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 退職手当条例第19条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。

(3) 次条各号に掲げる退職すべき期日が到来するまでに退職したとき。

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職及び故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

(5) 前条の規定により応募を取り下げたとき。

(退職日)

第9条 第6条の認定を受けた応募者の退職日は、募集実施要項に定める日とする。

2 町長は、第6条の認定時又は認定後に、応募者が退職することによって公務能率の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合は、当該理由を明示し、応募者の同意を得た上で退職すべき期日を繰上げ又は繰下げすることができる。

(委任)

第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(羅臼町職員の勧奨退職取扱要綱の廃止)

2 羅臼町職員の勧奨退職取扱要綱(平成17年12月1日要綱第9号)は、廃止する。

(勤務期間の特例)

3 勤務期間については、根室北部消防事務組合の職員であった期間を通算する。

(平成30年7月1日要綱第12号)

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

羅臼町職員早期退職者募集取扱要綱

平成27年4月1日 要綱第6号

(平成30年7月1日施行)