○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和52年6月28日

規則第5号

職務に専念する義務の特例に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第54号)第2条第1項第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 町の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合

(4) 職員が負傷又は疾病により勤務が不可能となった場合(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月17日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和52年6月28日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和52年6月28日 規則第5号
平成22年2月17日 規則第5号
平成25年3月15日 規則第3号