○育児又は介護を行う羅臼町職員の早出遅出勤務に関する要綱
平成28年3月31日
要綱第10号
育児又は介護を行う羅臼町職員の早出遅出勤務に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、羅臼町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第7条の3並びに育児又は介護を行う羅臼町職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則(平成28年規則第10号。以下「規則」という。)に定める育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「早出遅出勤務」とは、1日の勤務時間を午前8時45分から午後5時30分までと定められた職員が、始業又は終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためにあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。
(早出遅出勤務の割振り)
第3条 町長は、職員に早出遅出勤務をさせる場合には、次のいずれかの勤務時間の割振りを行うものとし、始業から終業までの間に羅臼町職員の勤務時間及び休憩等に関する規則第2条第1項第1号に規定する休憩時間を置くものとする。
(1) 始業の時刻を午前8時15分とし、終業の時刻を午後5時00分とすること。
(2) 始業の時刻を午前9時15分とし、終業の時刻を午後6時00分とすること。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。