○羅臼町時間外勤務取扱要綱
平成10年4月1日
要綱第7号
羅臼町時間外勤務取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、職員の時間外勤務についての基準を定め、時間外勤務命令の適正化を図ること目的とする。
(時間外勤務)
第2条 時間外勤務とは、臨時的、例外的な勤務であり、その前提として正規の勤務時間内の勤務管理が服務関係規程等に則り、適正に行われ、かつ、時間外勤務命令が発せられた勤務をいう。(命令を超えた勤務、命令を受けない勤務は、時間外勤務ではない。)
(命令)
第3条 時間外勤務は、臨時、急施を要する業務等で処理上真にやむを得ない場合に限り命令するものとする。この場合、職員の健康及び福祉を害さないように考慮するものとし、午後10時から午前5時までの間及び、毎週水曜日は原則として行ってはならない。
2 時間外勤務の命令は、日常反覆継続して行う業務で、正規の勤務時間中に処理することを建前とするようなものについては、原則として行ってはならない。
3 時間外勤務の命令は、原則として事前(正規の勤務時間終了2時間前)に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由がある時は事前に命令できなかった理由を明確にし、事後に行うことができる。
4 時間外勤務の命令は、配当された時間予算の範囲内で命令し、時間予算の配当のない場合、又は配当の見込みがない場合は行ってはならない。
(手続)
第4条 時間外勤務の発案は、時間外勤務命令書により、時間外勤務を必要とする業務を直接分掌している係長及び各施設の長以上の職制上の職員が業務内容を明記し行うものとす。
2 時間外勤務の命令は、時間外勤務処理簿等を作成し配当された時間予算の使用状況を確認したうえで、命令権者の決裁を受け総務課長に提出するものとする。
(確認)
第5条 時間外勤務時間の確認は、宿日直者が行うものとする。ただし、宿日直者のいない施設等にあっては実態に応じ別に指示するものとする。
2 時間外勤務命令を受けた職員は、勤務の開始時刻及び終了時刻を宿日直者に報告しなければならない。
3 時間外勤務時間の確認を受けた時間外勤務命令書は、命令権者が、勤務確認時間に基づき、時間数欄に時間数を記入し、時間外勤務処理簿を調整確認のうえ総務課長に提出するものとし、時間数記入に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 勤務確認時間に30分未満の端数がある場合はこれを切り捨て、30分以上の端数がある場合はこれを1時間とする。
(2) 勤務確認時間に食事(休憩)時間が含まれている場合は、これを勤務時間から控除するものとする。
(調査)
第6条 時間外勤務命令権者は、職員の時間外勤務の状況及び業務の達成状況の調査に努めなければならない。
(その他)
第7条 時間外勤務時間予算の配当時間に不足を生じ、業務処理上重大な支障を生じるおそれがある場合には、業務の状況等に必要な資料を提示のうえ総務課長と協議しなければならない。
2 この要綱の定めによりがたい事がある場合には、別途協議をし運用するものとする。
3 休日及び勤務を要しない日の勤務の取扱いについても、この要綱を準用する。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。