○職員の育児休業等に関する規則

平成29年3月14日

規則第4号

職員の育児休業等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号。以下「条例」という。)に基づき必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記第1号様式)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

3 条例第3条第5号及び第10条第6号に係る計画の申出は、育児休業等計画書(別記第2号様式)により行うものとする。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 第2条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子を養育しなくなった場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならい。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(別記第3号様式)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認を取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、職務に復帰するものとする。

(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)

第6条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 職員の給与に関する規則(昭和61年規則第2号)第22条第3号から第5号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間

(条例第11条の勤務の形態について規則で定める勤務の日数及び時間)

第7条 条例第11条の規則で定める日数は12日とし、同条の規則で定める時間は15時間30分とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第8条 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記第4号様式)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子を養育しなくなった場合等の届出)

第9条 第4条の規定は、育児短期間勤務について準用する。

(部分休業の承認の請求手続)

第10条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記第5号様式)により、部分休業を始めようとする日の1月前までに、部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第11条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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職員の育児休業等に関する規則

平成29年3月14日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)