○次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成17年4月1日

規則第9号

次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年度政令第318号)第1条第2項の規定により規則で定めるものとされているに基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則に定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

町長

町長が任命する職員

町議会議長

町議会議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

公平委員会

公平委員会が任命する職員

消防長

消防長が任命する職員

(施行期日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を…

平成17年4月1日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第9号
平成28年3月30日 規則第8号