○羅臼町公用車管理規程

平成30年8月20日

規程第3号

羅臼町公用車管理規程

第1章 総則

(総則)

第1条 この規程は公用車の安全、かつ、円滑な管理、運行を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(法令規則の遵守)

第2条 羅臼町職員は、常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令ならびにこの内規を守り安全運転に努めなければならない。

第3条 安全運転に関する業務は、安全運転管理者が統括する。

2 安全運転管理者に事故あるときは、副安全運転管理者が前項の職務を代行するものとする。

第2章 安全運転管理

(安全運転管理者・安全運転副管理者の選任等)

第4条 安全運転管理者1名及び副安全運転管理者1名をおく。

2 安全運転管理者は総務課長、副安全運転管理者は町長が任命した職員がその任に当たる。

3 町長は安全運転管理者、副安全運転管理者を選任・改任・解任した場合や届け出事項を変更した場合には、変更等が生じた日から15日以内に所轄警察署長を通じ、北海道公安委員会(釧路方面公安委員会)に届け出るものとする。

(安全運転管理者の業務)

第5条 安全運転管理者、副安全運転管理者は管理する運転者に対して、「交通安全教育指針」に従った安全教育や、内閣府令で定める次の業務を行うこと。

(1) 安全運転確保のための運行計画の作成

(2) 長距離、夜間運転時の交替要員の配置

(3) 異常気象時等安全確保の措置

(4) 点呼等による安全運転の指示・運転者の健康チェック・車両の日常点検整備

(5) 運転前後の運転者に対し、酒気帯びの有無について、目視等及びアルコール検知器で確認

(6) 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持

(7) 運行日誌の記録

(8) 運転者に対する技能・知識等の指導

第3章 車両運転者の服務

(車両運転者の遵守事項)

第6条 車両の運転者は、危険防止およびその他の交通安全ため、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 当該運転免許証を携帯しないで運転しないこと。

(2) 構造および装置の故障、その他の理由で安全に運転ができない車両を運転しないこと。

(3) 不安全な積載状態で車両を運転しないこと。

(4) 搭乗者が不安全な状態で車両を運転しないこと。

(5) 制限速度を遵守すること。

(6) 酒気をおびて車両を運転しないこと。

(7) 運転席を離れるときは、車両を止め安全にブレーキをかける等、停止の状態を保つに必要な措置を講ずること。

(8) その他危険と思われる運転をしないこと。

第4章 運転管理

(車両使用の許可)

第7条 車両の使用については、総務課長に毎週月曜日に1週間分の予定表を提出し、承認を受けるものとする。

(運転管理記録簿)

第8条 運転車は、各車両に備え付けの「運転管理記録簿」に運転開始および終了の日時、運転した距離等を記録すること。

(運転者の配置)

第9条 運転車の配置は、車両予約表により書き込んだ予定表により総務課で行うものとする。

第5章 車両管理

第10条 車両の管理は総務課で行うものとする。

第11条 車両の日常点検および整備、定期検査の依頼ならびに車庫等の管理業務に当るほか、機能の保持に努めるものとする。

(日常点検)

第12条 日常点検は、就業時次の各号に掲げるところにより確実に行うものとする。

(1) 車両を運転する者が直接行うこと。

(2) 運転開始前に行うこと。

(3) 燃料、潤滑油および冷却水を点検すること。

(4) 運転管理簿の洗車日に使用した職員は、車両の使用後に必ず洗車すること。(使用時雨天時の場合は、原則翌日に洗車すること。)

(5) 同条第4号とは別に、使用後に車両が汚れた場合は洗車すること。

(カギの保管)

第13条 車両のカギは、総務課に置いてあるカギ箱に収納すること。総務課で保管に当るものとする。

第6章 事故の処理

(交通事故の場合の措置)

第14条 交通事故において、人身の殺傷または車両の損壊があった場合は、運転者は直ちに被害者の救護および所轄警察署への急報、その他必要な措置を講ずるとともに、安全運転管理者もしくは副安全運転管理者に通報し、許可がなければ当該車両を運転してはならない。

第15条 安全運転管理者もしくは副安全運転管理者は運転者から交通事故発生の連絡を受けた場合は、事故の処理にあたるとともに、その状況に応じ遅滞なく町長・副町長に報告しなければならない。その報告内容は、次のとおりとする。

(1) 事故発生日時

(2) 事故発生場所

(3) 運転者氏名

(4) 事故の状況

第16条 前条の報告をうけた安全運転管理者もしくは副安全運転管理者は、関係課長に報告しなければならない。

(使用の制限)

第17条 総務課長は、災害の発生その他支障があると認めた場合は、乗用車等の使用を制限することができる。

この規程は、平成30年9月1日から施行する。

(令和4年9月13日規程第2号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

羅臼町公用車管理規程

平成30年8月20日 規程第3号

(令和4年10月1日施行)