○羅臼町職員研修規則
平成14年2月11日
規則第1号
羅臼町職員研修規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の基本方針)
第2条 研修は、職務の遂行に必要な知識、技能及び教養の向上並びに職務を民主的かつ能率的に運営する公務員意識の高揚を図り、全体の奉仕者としてふさわしい職員の養成に努めることを基本方針とする。
(研修の実施計画)
第3条 職員の研修は、職員の人格及び教養を高め、町民全体の奉仕者にふさわしい識見及び実践力を育成し、町行政の民主的かつ能率的運営に貢献するように計画し、実施しなければならない。
(研修の区分)
第4条 職員の研修は、次の区分によって実施する。
(1) 一般研修 職員に現在及び将来にわたり職務を遂行するために必要とする一般的な知識、技能等を修得させ、かつ、公務員としての教養を高めさせるために行う研修
(2) 特別研修 職員にその職務を遂行するために必要とする専門的な知識、技能等を習得させるために行う研修
(3) 派遣研修 職員を研修機関、団体等又は海外に派遣して、職員に職務を遂行するために必要とする高度な知識、技能等を習得させるための研修
(4) 職場研修 所属の職員に日常的の職務を通じて、計画的かつ継続的に職務を遂行するために必要とする知識、技能等を習得させるために行う研修
(5) 自主研修 職員が自ら町行政事務の各般について研究、調査等を行う研修
(研修命令)
第5条 町長は、所属長又は研修所管課長の推薦又は指名に基づき、研修(職場研修及び自主研修を除く。)を受ける職員を決定し、当該職員に対して研修命令を発するものとする。
(研修職員の服務)
第6条 前条の研修命令を受けた職員は、町長又は研修実施機関等の定めた規律に従い、誠実に研修に専念しなければならない。
(研修効果の測定)
第7条 町長は、研修の終了後その効果を測定するために必要があると認められるときは、試験その他の方法で調査を行うものとする。
(所属長の責任)
第8条 研修を命ぜられた職員の所属長は、その職員が研修に支障を生じることのないように考慮し、研修に専念できるようにしなければならない。
(教材等の貸与又は支給)
第9条 町長は、必要と認めるときは、研修を受ける職員に教材等を貸与し、又は支給するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、職員の研修の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。