○職員の道外研修派遣要綱

昭和53年11月1日

訓令第2号

職員の道外研修派遣要綱

(研修の目的)

第1条 この研修は、本町の行政及び事務処理上の現状における問題点を考究し、本町の実情に即した事務処理等の近代化を図るため、優良市町村の実態を調査研究し、併せて視野を広げることによって今後の町行政の発展向上に資することを目的とする。

(研修地等の選定)

第2条 研修市町村は、道外とし、市町村の選定及び研修内容については、研修職員が定めるものとする。

2 前項の場合における市町村の選定については、少なくても1箇所とし、研修内容についても1項目以上とする。

(研修市町村への通知)

第3条 町長は、研修地の市町村に対し、研修派遣職員の研修内容及び研修期日等を前もって文書で通知するものとする。

(研修班の組織)

第4条 研修については、班組織により実施することを原則とする。

(研修派遣職員の選考)

第5条 研修派遣職員の選考については、本町の職員として連続して10年以上勤務した職員の中から毎年度予算の範囲内において課長職(次長、補佐、参事、主幹等の管理職を含む。)、係長職、それ以外の職員ごとに人数を割当て選考するものとする。

2 前項の職種ごとの選考については、高年齢順とする。

3 勤務年数及び年齢の基準日は、当該年度の4月1日とする。

4 選考された職員が都合で当該年度において研修に参加できない場合は、翌年度以降2か年度に限り、研修参加の権利を留保し、参加年度を選択することができるものとする。

(研修旅費)

第6条 研修旅費は、職員の旅費に関する条例施行規則(昭和52年規則第8号)第6条の規定にかかわらず次による限定旅費とする。

ア 宿泊料 1夜8,000円

イ 日当 2,000円

ウ 東京都内往復交通費(釧路~東京間航空運賃)

2 前項における宿泊料及び日当については、職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第9号)に規定する宿泊料及び日当の改正があった場合においては、改正の状況により変更することができるものとする。

(研修日数)

第7条 研修日数は、旅行日を含め5日間とする。

(研修の実施期間)

第8条 研修は当該年度(4月1日から翌年3月31日まで)中において実施する。

(研修結果の報告)

第9条 研修効果確保のため、研修終了後10日以内に研修報告書を提出するほか、町長が必要と認め指示する場合は、町職員の研修等の場で発表しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和53年11月1日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(研修職員選考についての暫定措置)

2 第5条の規定における選考については、毎年度選考の日以前において本町の職員となった後(第5条第1項の勤続年数算定の開始日後)において、内容のいかんを問わず、町費を受けて道外へ出張又は旅行した職員については、当分の間選考の対象としない。

(平成19年4月1日要綱第14号)

(施行期日)

この要綱は、平成19年4月1日より施行する。

(平成24年10月26日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

職員の道外研修派遣要綱

昭和53年11月1日 訓令第2号

(平成24年10月26日施行)