○羅臼町職員と関係団体職員の相互交流に関する要綱
平成24年3月5日
要綱第1号
羅臼町職員と関係団体職員の相互交流に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、町と関係団体との相互の行政運営の円滑化並びに町及び関係団体職員の資質の向上を図る目的で実施する職員の相互交流(以下「相互交流」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交流の実施方法)
第2条 相互交流は、町と関係団体との間において相互に同数の職員を派遣することにより行うものとする。
(交流職員)
第3条 相互交流の対象となる職員(以下「交流職員」という。)は、勤務成績が良好で、かつ、お互いに充てようとする職に適任と認められる者とする。
(交流期間)
第4条 相互交流の期間は、1年とする。ただし、必要に応じてこれを延長し、又は短縮することができるものとする。
2 前項ただし書の規定により交流期間が延長された場合においても、同一職員の交流期間は、3年以内とする。ただし、町長又は関係団体の長の要請に基づき、当該団体の長が特にその必要を認めた時は、この限りではない。
(相互交流の申請)
第5条 町長又は、関係団体の長は、相互交流を実施しようとするときは、相互交流申請書(様式第1号)を相互交流の対象となる団体の長に提出するものとする。
(協定の締結)
第7条 町長と関係団体の長は、前条の承諾があった場合には、速やかに羅臼町職員及び関係団体職員の相互交流に関する協定書を締結するものとする。
(身分)
第8条 交流職員は、町及び関係団体の職員の身分を併有するものとする。
(勤務時間その他の勤務時間)
第9条 交流職員の勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件については、職員の派遣を受け入れた団体(以下「受入団体」という。)の関係規定を適用するものとする。
(服務)
第10条 交流職員の服務については、受入団体の関係規定を適用するものとする。
(分限及び懲戒)
第11条 交流職員の分限及び懲戒については、職員の派遣をした団体(以下「派遣団体」という。)の関係規定を適用し、受入団体の長の報告に基づき、派遣団体の長が行うものとする。
(給与)
第12条 交流職員の給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、管理職手当、児童手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当は、派遣団体の関係規定を適用し、派遣団体が支給するものとする。
2 交流職員の前項に規定する手当以外の手当(退職手当を除く。)は、受入団体の関係規定を適用し、受入団体が支給するものとする。
3 交流職員が交流期間中に退職した場合における退職手当は、派遣団体の関係規定を適用し、派遣団体が支給するものとする。
(旅費)
第13条 交流職員の旅費は、受入団体の関係規定を適用し、受入団体が支給するものとする。
2 交流職員の赴任に要する旅費は、派遣団体の関係規定を適用し、派遣団体が支給するものとする。
(研修)
第14条 交流職員の研修は、受入団体が実施するもののほか、派遣団体の研修計画に基づき派遣団体が実施するものとする。この場合において、受入団体は、研修参加に必要な服務上その他の便宜に配慮するものとする。
(健康管理)
第15条 交流職員の健康管理は、受入団体が実施するもののほか、派遣団体の福利厚生事業計画に基づき、派遣団体が実施するものとする。この場合において、前条後段の規定を準用する。
(共済組合)
第16条 交流職員は、派遣団体の共済組合(以下「共済組合」という。)の組合員とする。
2 交流職員に係る共済組合の掛金については、派遣団体が給与支給の際に控除し共済組合に払い込むものとする。
3 交流職員に係る共済組合の地方公共団体負担金については、派遣団体が共済組合に払い込むものとする。
(公務災害補償等)
第17条 交流職員の公務上の災害(以下「公務災害」という。)又は通勤による災害(以下「通勤災害」という。)に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。この場合の公務災害補償の認定請求の手続きは受入団体を経由して行うものとし、通勤災害補償の認定手続きは派遣団体を経由して行うものとする。
3 派遣団体が第12条第3項の規定により支給する退職手当については、派遣団体が負担するものとする。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、相互交流の実施に関し必要な事項については、町長と関係団体の長が協議して定めるものとする。
附則
この要綱は、平成24年3月10日から施行する。