○羅臼町職員の提案に関する規程
平成10年4月1日
規程第5号
羅臼町職員の提案に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、職員からの提案(以下「提案」という。)を奨励し、行政運営の改善効率化と町行政に対する職員の参加意識の高楊を図るとともに、町民サービスの向上に資することを目的とする。
(提案者)
第2条 提案は、職員が個人又は共同(課等の組織を含む。)で行うものとする。
(提案の内容)
第3条 提案は、次に掲げる事項に関する職員の創意工夫に基づく建設的な意見とする。
(1) 住民サービスの向上に関すること。
(2) 行政施策に関すること。
(3) 事務改善に関すること。
2 必要に応じて課題を設けるものとする。
(提案の時期)
第4条 職員は、随時提案することができる。
2 特定の事項に関し、期限を定めて提案を募集することができる。
(提案の方法)
第5条 提案は、提案書(別記様式)により総務課長に提出するものとする。
(提案審査委員会)
第6条 前条の規定により提出された提案内容を審査するため、提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、副町長をもって充て、委員は、町長が指定する職員をもって充てる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、関係課長及び民間有識者等に意見を求めることができる。
5 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
6 委員会における審査は、次の事項を基準として行う。
(1) 創意工夫
(2) 研究努力
(3) 応用範囲
(4) 実施効果
(5) 実現性
7 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(提案の決定)
第7条 町長は、委員会の審査の結果を勘案して、提案を実施、検討又は参考のいずれかに決定するものとする。
2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、その旨を提案者に通知するものとする。
(ほう賞等)
第8条 町長は、優れた提案をした職員に対しほう賞するとともに、その内容を公表するものとする。
(提案の実施)
第9条 町長は、実施するべき提案については、その具体化の検討を関係課長等に対して通知するものとする。
2 関係課長等は、前項の通知があったものについて、速やかに具体化のための検討を行うものとする。
3 前項の処理状況については、必要に応じ、関係課長等から報告を求めるものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年11月1日規程第9号)
この規程は、平成11年11月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日規程第6号)
(施行期日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日規程第3号)
(施行期日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日規程第11号)
(施行期日)
この規程は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年10月26日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。

