○羅臼町職員表彰規則
昭和52年10月14日
規則第9号
羅臼町職員表彰規則
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町に勤務する職員(羅臼町職員定数条例(昭和34年条例第35号)第1条に規定する者及び羅臼町定数外職員に関する規則(昭和53年規則第2号)第2条に規定する者をいう。以下「職員」という。)について、表彰を行い職員が全体の奉仕者としての理念の高揚とその実践の徹底を図り、もって町政の進展に寄与することを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条 職員で次の各号の一に該当する者があるときは、これを表彰する。
(1) 職務に関して特に有益な発明又は発見をした者
(2) 特に重要な町の事務に関し抜群の努力をし、成績顕著な者
(3) 勤務成績が特に優秀であって他の模範とするとき。
(4) 次に掲げる勤続年数を良好な成績で勤務したとき。
ア 勤続 20年
イ 勤続 30年
(5) 前号中勤続30年の表彰を行う場合において、当該職員の配偶者が職員として在職している場合の表彰については、次に定めるところによる。
ア 表彰を受けることとなった職員の配偶者の勤務年数1年につき当該職員の受けるべき旅行費用の30分の1の額を加算支給し、その配偶者である職員の表彰は行わないものとする。
イ 当該職員の配偶者の勤務年数の算定は、当該職員の勤務年数が30年に達した日とする。
(6) 人命救助又は善行その他特に表彰することが適当と認めるとき。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状及び記念品をもって行う。ただし、第2条第4号イの場合については、旅行を併せ行い、その労をねぎらうことができる。
2 記念品等は、予算の範囲内で町長がこれを別に定める。
(1) 勤続年数は、本町の職員として就職した日からこれを起算する。
(2) 本町職員として、以前在職した期間は、これを通算する。
(3) 1月に満たない端数は、1月とする。
(表彰の基準日及び時期)
第5条 表彰の基準日及び表彰の時期は、次に定めるところによる。
ア 20年勤続の場合の基準日は、7月1日とし、12月にこれを表彰する。
イ 30年勤続の場合の基準日は、7月1日とし、旅行は基準日以降当該年度中にこれを行うものとする。
2 前項の場合において、特別の事情がある場合は、別にこれを表彰することができる。
(追彰)
第6条 表彰を受ける者が、その表彰前に死亡したときは、20年表彰に限り、生前の日付でこれを表彰し、表彰状及び記念品は遺族に授与する。
(その他)
第7条 表彰を受ける職員の選考及び表彰に関する事項並びにこの規則の施行について必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則制定前において、本町記念行事に際し表彰を受けた者及び昭和48年12月28日、昭和49年12月28日20年勤続として表彰を受けた者は、この規則による表彰を受けた者とみなす。
附則(昭和58年10月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。