○羅臼町職員住宅入居者選定基準規程
昭和49年11月1日
規程第2号
羅臼町職員住宅入居者選定基準規程
(選考基準)
第1条 職員住宅入居者優先順位選定に関する基準については、この定めるところによる。
(選考決定)
第2条 職員で世帯主であり、次の要素の合計点数の多い者を基準とし、選考委員会が選考したものから町長が決定する。
(1) 在職年数(勤続) 1年につき1点
(2) 家族数 12歳未満1人につき4点、12歳以上1人につき6点
(3) 結婚年数 1年につき2点
(4) 職階加算 課長、補佐、次長、参事、主幹等(5・6級のもの)3点、係長2点、係1点
2 前項によらない特殊事情により、町長が入居決定するものについては、この限りでない。
(入居辞退)
第3条 当該年において入居許可された者が、特別の事情のない理由で入居を辞退した場合は、翌年1年間選考の対象としないものとし、入居順位は最下位に順次繰り下げる。
(選考委員の構成)
第4条 選考委員会の委員構成は、管理職3名、職員組合2名、職員住宅担当者1名とし、町長が委嘱する。
2 選考委員の任期は、2年とする。
3 選考委員長の選任は、委員の互選による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年5月27日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和59年4月9日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月1日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成24年10月26日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規程第7号)
(施行期日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。