○羅臼町職員住宅入居者選定基準規程

昭和49年11月1日

規程第2号

羅臼町職員住宅入居者選定基準規程

(選考基準)

第1条 職員住宅入居者優先順位選定に関する基準については、この定めるところによる。

(選考決定)

第2条 職員で世帯主であり、次の要素の合計点数の多い者を基準とし、選考委員会が選考したものから町長が決定する。

(1) 在職年数(勤続) 1年につき1点

(2) 家族数 12歳未満1人につき4点、12歳以上1人につき6点

(3) 結婚年数 1年につき2点

(4) 職階加算 課長、補佐、次長、参事、主幹等(5・6級のもの)3点、係長2点、係1点

2 前項によらない特殊事情により、町長が入居決定するものについては、この限りでない。

(入居辞退)

第3条 当該年において入居許可された者が、特別の事情のない理由で入居を辞退した場合は、翌年1年間選考の対象としないものとし、入居順位は最下位に順次繰り下げる。

(選考委員の構成)

第4条 選考委員会の委員構成は、管理職3名、職員組合2名、職員住宅担当者1名とし、町長が委嘱する。

2 選考委員の任期は、2年とする。

3 選考委員長の選任は、委員の互選による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月27日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和59年4月9日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成5年4月1日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成24年10月26日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規程第7号)

(施行期日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

羅臼町職員住宅入居者選定基準規程

昭和49年11月1日 規程第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 福利厚生
沿革情報
昭和49年11月1日 規程第2号
昭和51年5月27日 規程第2号
昭和59年4月9日 規程第1号
平成5年4月1日 規程第9号
平成24年10月26日 規程第9号
平成28年4月1日 規程第7号