○職員住宅の空き住宅における選考決定に関する取扱要綱
平成30年4月1日
要綱第6号
職員住宅の空き住宅における選考決定に関する取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、羅臼町有土地及び建物管理条例(昭和26年条例第39号)第15条及び羅臼町職員住宅入居者選定規程(昭和49年規程第2号。以下「規程」という。)第2条の規定により、職員住宅の空き住宅における選考決定に関する事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 職員とは、羅臼町職員定数条例(昭和34年条例第35号)第1条に規定する職員及び定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とする。
2 職員が入居を希望しない空き住宅がある場合は、羅臼町の住宅事情の悪さや空き住宅の有効活用、移住定住の促進などを踏まえ、羅臼町に関係する以下に該当する団体の職員等(以下「団体職員等」という。)の内、採用に際して町外から移住してきた者、又は災害により住宅が居住不能の状態になった者については、団体職員等が民間アパート等を確保するまでの間に限って、職員に準じた取り扱いをするものとする。
(1) 羅臼町が出資している団体
(2) 羅臼町が運営費を補助している団体
(3) 羅臼町が指定管理を委託している団体
(4) 羅臼町内における自然災害及び火災等による被災者
(入居期間)
第3条 団体職員の入居期間は、入居開始年度の年度末までとする。ただし、真にやむを得ないと認められるときは、当初入居期間が満了する日の翌日から起算して最長2年間を限度として、1年ごとに期間の更新を行うことができるものとする。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日要綱第15号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の職員住宅の空き住宅における選考決定に関する取扱要綱の規定を適用する。