○羅臼町職員衛生管理規則

平成5年3月31日

規則第3号

羅臼町職員衛生管理規則

(目的)

第1条 この規則は、職員の疾病を未然に防止し、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

(衛生管理者)

第2条 衛生管理者は、主任衛生管理者と労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する衛生管理者とし、町長がこれを命ずる。ただし、主任衛生管理者は職員の衛生管理を主管する課長をもってこれに充てるものとする。

2 衛生管理者は、主任衛生管理者の指示を受け、次の職務を行う。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生指導及びその教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(4) 職場の環境調査及び改善に関すること。

(5) その他職員の保健衛生に関し町長が必要と認める事項

(産業医)

第3条 職員の健康に関する事項を管理するため、法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、町長が医師の中から選任する。

3 産業医は、次の職務を行う。

(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

(4) 前3号に掲げる事項について、必要に応じて町長又は主任衛生管理者に対し勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

(5) 原則として月1回職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう意見を述べるものとする。

(衛生委員会)

第4条 職員の衛生に関する重要事項を調査審議し、必要に応じ町長に意見を具申するため、職員衛生委員会を設置する。

2 衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(健康診断)

第5条 職員は、衛生管理者の指示するところに従い、健康診断等の検診を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により検診を受けることができない者は、その事由終了後衛生管理者の指示に従い検診を受けなければならない。

2 衛生管理者は、前項の健康診断等を実施したときは、その結果について町長に報告しなければならない。この場合、心身に異常が認められる職員があるときは、適切な措置を講じなければならない。

(伝染性疾患等の発生による措置)

第6条 衛生管理者は、伝染性疾患による患者が発生したときは、職員に対し臨時に健康診断を実施する等必要な措置を講じなければならない。

2 精神障害者(現に自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるときに限る。)その他の疾患により勤務のため病状が悪化するおそれが認められる職員があるときは、その職員に対し臨時に健康診断を実施する等、必要な措置を講じなければならない。

(記録)

第7条 衛生管理者は、第2条第2項に掲げる事項について記録簿を作成しなければならない。

(秘密を守る義務)

第8条 健康診断業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年11月1日規則第10号)

この規則は、平成11年11月1日から適用する。

羅臼町職員衛生管理規則

平成5年3月31日 規則第3号

(平成11年11月1日施行)