○管理職員等の範囲を定める規則
昭和47年4月3日
公平委員会規則第4号
管理職員等の範囲を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年2月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月9日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月26日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月8日から適用する。
附則(昭和58年2月18日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年1月6日から適用する。
附則(昭和60年5月14日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和60年6月17日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年5月1日から適用する。
附則(昭和61年6月19日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年6月10日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(昭和63年6月10日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。
附則(平成2年5月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年5月27日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月15日から適用する。
附則(平成5年4月12日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月12日から適用する。
附則(平成9年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月26日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年9月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年8月20日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。
附則(平成14年8月20日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。ただし、別表2町立病院の項の改正規定中「看護総婦長」を「看護部長」に、「看護婦長」を「看護課長」に改める部分は、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年8月20日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年7月27日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年7月27日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。ただし、町長部局の改正規定は、平成16年6月1日から適用する。
附則(平成18年2月27日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年2月27日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年9月20日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月27日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月27日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月16日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月16日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年4月18日公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月16日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年3月23日から適用する。
附則(平成22年5月18日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月30日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月30日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年6月1日から適用する。
附則(平成24年6月12日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月8日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月3日公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項においては「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から適用する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第4の規程は適用せず、この規則による改正前の管理職員等の範囲を定める規則別表第4の規程は、なおその効力を有する。
附則(平成28年1月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年1月28日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年11月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日公平委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月19日公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
(別海町)
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長、主幹 |
町長部局 | 部長、部次長、課長、主幹、総務行政担当主査、人事厚生担当主査、財政経理担当主査 |
会計部局 | 会計管理者、出納室長、主幹 |
教育委員会 | 教育長、教育部長、教育部次長、指導参事、指導主幹、課長、主幹 |
農業委員会 | 事務局長、主幹 |
監査委員事務局 | 事務局長 |
選挙管理委員会 | 書記長 |
出先機関
機関 | 職 |
支所 | 支所長、支所次長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
公民館 | 館長、副館長 |
別海病院 | 院長、副院長、医長、診療所長、看護部長、事務長、課長、主幹、薬局長、放射線室長、臨床検査室長、リハビリテーション室長、師長 |
老人保健施設すこやか | 参与、施設長、事務長、主幹、師長 |
訪問看護ステーションやまびこ | 所長 |
保育園 | 園長 |
保健センター | 保健参与、センター長 |
母子健康センター | 保健参与、センター長、師長 |
し尿処理場 | 場長 |
ごみ処理場 | 場長 |
終末処理場 | 場長 |
酪農工場 | 施設長 |
総合スポーツセンター | 館長 |
図書館 | 館長、主幹 |
給食センター | センター長 |
郷土館資料館 | 館長 |
幼稚園 | 園長 |
別表第2(第2条関係)
(中標津町)
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長 |
町長部局 | 部長、参事、課長、室長、保育所長、主幹、総務係長、職員係長、財政係長 |
会計部局 | 会計管理者、出納室長、出納係長 |
教育委員会事務局 | 教育部長、課長、主幹、総務係長 |
農業委員会事務局 | 事務局長 |
監査委員事務局 | 事務局長 |
選挙管理委員会事務局 | 書記長、書記次長 |
出先機関
機関 | 職 |
計根別支所 | 支所長 |
保健センター | センター長、課長 |
中標津保育園 | 保育園長 |
児童デイサービスセンター | センター長 |
児童会館 | 館長 |
児童センター | センター長 |
消費生活センター | 所長 |
一般廃棄物処理施設 | 施設長 |
畜産食品加工研修センター | センター長 |
浄水場 | 場長 |
下水終末処理場 | 場長 |
町立病院 | 院長、副院長、医長、事務長、課長、看護部長、看護課長、薬局長、放射線室長、検査室長、臨床工学室長、輸血管理室長、リハビリテーション室長、人工透析室長、手術部長、医療安全推進室長、総務係長、経理係長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
計根別学園 | 校長、教頭 |
農業高等学校 | 校長、教頭、事務長 |
計根別幼稚園 | 園長 |
給食センター | センター長 |
郷土館 | 館長 |
教育相談センター | 所長 |
別表第3(第2条関係)
(標津町)
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長、町長部局の主幹相当職以上の職 |
町長部局 | 会計管理者、課長、室長、参事、主任学芸員、主幹及び人事・予算・文書または庶務担当の係長、 病院にあっては、院長、副院長、医長、事務長、事務次長、薬剤室長、臨床検査室長、放射線室長、看護課長、看護課次長、人事又は庶務・予算担当の係長 その他課と同等の権限を有する施設の長及び主幹職以上の職 |
教育委員会事務局 | 課長、参事、主任学芸員、人事又は庶務担当の係長 小学校及び中学校にあっては、校長、教頭 幼稚園にあっては、園長、副園長 出先機関にあっては、その施設の長及び町長部局の主幹相当職以上の職 |
農業委員会事務局 | 事務局長、町長部局の主幹相当職以上の職 |
監査委員事務局 | 事務局長、町長部局の主幹相当職以上の職 |
選挙管理委員会 | 書記長、書記次長 |
備考
1 この表中「議会事務局」とは、標津町議会事務局処務規程(昭和54年訓令第3号)第2条に規定する職員により構成される機関をいう。
2 この表中「町長部局」とは、標津町役場処務規程(昭和34年訓令第7号)第2条に規定する機関及び標津町国民健康保険標津病院設置等に関する条例(昭和42年条例第18号)第2条に規定する病院をいう。
3 この表中「教育委員会」とは、標津町教育委員会事務局組織規則(昭和51年教委規則第2号)第3条に規定する職員及び所管する施設の職員により構成される機関をいう。
4 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
5 この表中「監査委員事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第4項に規定する職員により構成される機関をいう。
6 この表中「選挙管理委員会」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
別表第4(第2条関係)
(羅臼町)
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長 |
町長部局 | 部長、次長、室長、課長、課長補佐、主幹 |
会計部局 | 会計管理者 |
教育委員会 | 課長 |
監査委員事務局 | 事務局長 |
選挙管理委員会事務局 | 書記長 |
出先機関
機関 | 職 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
給食センター | センター長 |
公民館 | 館長 |
郷土資料館 | 館長 |
診療所 | 所長、副所長、事務長、課長、総師長、看護師長、診療放射線室長 |