○羅臼町特別職報酬等審議会条例
昭和44年3月25日
条例第11号
羅臼町特別職報酬等審議会条例
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため、羅臼町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員7名をもって組織しその委員は羅臼町の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから町長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはあらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、任命後はじめての審議会の招集は、町長が行うものとする。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 審議会の委員には、別に定める条例の規定により報酬及び費用弁償を支給する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月18日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第29号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第30号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。