○羅臼町議会議員の議員報酬及び費用弁償条例

昭和39年9月10日

条例第2号

注 令和7年1月から改正経過を注記した。

羅臼町議会議員の議員報酬及び費用弁償条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条の定めるところにより議員の議員報酬及び費用弁償並びに期末手当の額は、この条例の定めるところによる。

(議員報酬額)

第2条 議員の議員報酬額は、別表1による。

(議員報酬の支給)

第3条 前条の議員報酬額は、議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長には、その選挙された日から、議員には、その職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞任、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、議員報酬の月額をその月の現日数で除して得た額を基礎として日割りによって計算する。

4 前項の規定により議員報酬を計算する場合において、円未満の端数が生じたときは切り捨てる。

(旅費の支給)

第4条 議員が議会の招集に応じたとき又は職務のために出張したときは、その順路により費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表2及び別表3による。

(期末手当の支給)

第5条 議員で、6月15日及び12月15日に在職する者に対して期末手当を支給する。

2 前項の期末手当の額は、それぞれの基準日現在における議員報酬月額に、100分の157.5を乗じて得た額とする。

(令7条例1・令7条例13・一部改正)

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、費用弁償の支給方法については、職員の旅費に関する条例(令和8年条例第1号)の例による。

(令8条例1・一部改正)

この条例は、昭和39年9月15日から施行する。

(昭和42年7月1日条例第10号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和42年7月1日より適用する。

(昭和43年3月18日条例第2号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月25日条例第28号)

(施行期日)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和43年12月25日条例第35号)

(施行期日)

この条例は、公布の日より施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(昭和45年5月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月18日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月4日条例第16号)

この条例は、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和48年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年12月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年12月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(昭和51年4月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月13日から適用する。

(昭和51年12月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年6月6日条例第7号)

この条例は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和52年12月22日条例第17号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年12月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和54年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和58年1月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。

(昭和60年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年12月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年11月1日から適用する。

(昭和63年12月21日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

(平成元年12月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(平成2年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

(平成3年9月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年9月27日から適用する。

(平成3年12月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成4年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年11月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月5日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年12月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月11日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年12月17日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 平成11年度に限り、第6条第2項中「100分の245」とあるのは「100分の215」とする。

(平成12年3月15日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年11月29日条例第44号)

(施行期日)

この条例は、平成12年12月1日から施行する。

(平成13年11月27日条例第16号)

(施行期日)

この条例は、平成13年12月1日から施行する。

(平成14年11月29日条例第42号)

(施行期日)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月3日条例第24号)

(施行期日)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第31号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年11月30日条例第11号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第14号)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 羅臼町議会議員の議員報酬及び費用弁償条例(昭和39年条例第2号)第6条第2項の規定の運用については、平成22年12月に支給する期末手当に限り、第6条第2項中「100分の130」とあるのは「100分の125」とする。

(平成23年3月11日条例第17号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 羅臼町議会議員の議員報酬及び費用弁償条例(昭和39年条例第2号)第5条第2項の規定の運用については、平成26年12月に支給する期末手当に限り、第5条第2項中「100分の137.5」とあるのは「100分の145」とする。

(平成28年3月9日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の羅臼町議会議員の議員報酬及び費用弁償条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の羅臼町議会議員の議員報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて、既に議会議員に支払われた期末手当は、改正後の羅臼町議会議員の議員報酬及び費用弁償条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 改正後の羅臼町議会議員の議員報酬及び費用弁償条例(昭和39年条例第2号)第5条第2項の規定の適用については、平成28年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の147.5」とあるのは「100分の152.5」とする。

(平成29年12月15日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 改正後の羅臼町議会議員の議員報酬及び費用弁償条例(昭和39年条例第2号)第5条第2項の規定の適用については、平成29年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の152.5」とあるのは「100分の157.5」とする。

(平成30年12月14日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 改正後の羅臼町議会議員の議員報酬及び費用弁償条例(昭和39年条例第2号)第5条第2項の規定の適用については、平成30年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の147.5」とあるのは「100分の157.5」とする。

(令和元年12月16日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 改正後の羅臼町議会議員の議員報酬及び費用弁償条例(昭和39年条例第2号)第5条第2項の規定の適用については、令和元年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の150」とあるのは「100分の152.5」とする。

(令和2年11月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 改正後の羅臼町議会議員の議員報酬及び費用弁償条例(昭和39年条例第2号)第5条第2項の規定の適用については、令和2年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の147.5」とあるのは「100分の145」とする。

(令和4年5月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例)

2 改正後の羅臼町議会議員の議員報酬及び費用弁償条例第5条第2項の規定の適用については、令和4年6月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の140」とあるのは「100分の125」とする。

(令和4年12月14日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 改正後の羅臼町議会議員の議員報酬及び費用弁償条例(昭和39年条例第2号)第5条第2項の規定の適用については、令和4年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の145」とあるのは「100分の150」とする。

(令和5年12月15日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 改正後の羅臼町議会議員の議員報酬及び費用弁償条例(昭和39年条例第2号)第5条第2項の規定の適用については、令和5年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の150」とあるのは「100分の155」とする。

(令和6年3月15日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月24日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の羅臼町議会議員の議員報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて、議会議員に支払われた期末手当は、改正後の羅臼町議会議員の議員報酬及び費用弁償条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年12月11日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 改正後の羅臼町議会議員の議員報酬及び費用弁償条例(昭和39年条例第2号)第5条第2項の規定の適用については、令和7年12月に支給する期末手当に限り、同条同項中「100分の157.5」とあるのは「100分の160」とする。

(令和8年3月12日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

区分

議長

副議長

常任委員長

議会運営委員長

議員

月額報酬

278,000

223,000

199,000

185,000

別表2(第4条関係)

国内旅行の旅費

車馬賃

(1キロメートル)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

町外

道外

町内

町外

道外

10

2,400

3,200

5,500

10,000

13,000

ただし、日帰り出張時の日当は支給しないものとする。

別表3(第4条関係)

外国旅行の旅費

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方

(1夜につき)

4,000

3,500

3,300

17,000

14,800

14,100

5,500

羅臼町議会議員の議員報酬及び費用弁償条例

昭和39年9月10日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年9月10日 条例第2号
昭和42年7月1日 条例第10号
昭和43年3月18日 条例第2号
昭和43年12月25日 条例第28号
昭和43年12月25日 条例第35号
昭和45年5月27日 条例第11号
昭和46年3月15日 条例第2号
昭和46年12月26日 条例第21号
昭和47年3月18日 条例第4号
昭和48年3月18日 条例第2号
昭和48年10月4日 条例第16号
昭和48年12月25日 条例第24号
昭和49年12月24日 条例第24号
昭和50年12月26日 条例第19号
昭和51年4月15日 条例第5号
昭和51年12月23日 条例第15号
昭和52年6月6日 条例第7号
昭和52年12月22日 条例第17号
昭和53年3月20日 条例第3号
昭和53年12月20日 条例第15号
昭和54年12月20日 条例第22号
昭和58年1月26日 条例第1号
昭和60年3月15日 条例第3号
昭和61年3月18日 条例第1号
昭和61年12月23日 条例第21号
昭和63年12月21日 条例第10号
平成元年12月22日 条例第21号
平成2年12月25日 条例第23号
平成3年9月27日 条例第16号
平成3年12月24日 条例第19号
平成4年3月19日 条例第8号
平成5年3月19日 条例第5号
平成5年11月30日 条例第14号
平成6年12月5日 条例第11号
平成8年12月17日 条例第8号
平成9年12月22日 条例第20号
平成11年3月11日 条例第1号
平成11年12月17日 条例第14号
平成12年3月15日 条例第14号
平成12年11月29日 条例第44号
平成13年11月27日 条例第16号
平成14年11月29日 条例第42号
平成15年3月14日 条例第3号
平成15年12月3日 条例第24号
平成17年3月18日 条例第2号
平成20年9月22日 条例第31号
平成21年11月30日 条例第11号
平成22年11月26日 条例第14号
平成23年3月11日 条例第17号
平成26年11月26日 条例第8号
平成28年3月9日 条例第6号
平成28年11月29日 条例第20号
平成29年12月15日 条例第15号
平成30年12月14日 条例第21号
令和元年12月16日 条例第14号
令和2年11月25日 条例第20号
令和4年5月18日 条例第5号
令和4年12月14日 条例第16号
令和5年12月15日 条例第19号
令和6年3月15日 条例第2号
令和7年1月24日 条例第1号
令和7年12月11日 条例第13号
令和8年3月12日 条例第1号