○羅臼町教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例

昭和34年3月19日

条例第12号

羅臼町教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例

(趣旨)

第1条 教育委員会法(以下「法」という。)第31条の規定により教育委員会の委員の報酬及び費用弁償は、この条例の定めるところによる。

(報酬額)

第2条 委員の報酬額は、別表1に定めるところによる。

(報酬の支給)

第3条 前条の報酬額は、委員となった月分から支給し退職、辞職又は失職の月の当月分まで支給する。

(退職委員の報酬)

第4条 任期満了により退職した者が退職の月に再び委員となったときは、当該委員としての報酬は、前条の規定にかかわらずその月の翌月分から支給する。

(旅費の支給)

第5条 委員が委員会の招集に応じたとき又は、職務のために出張したときは、その順路により費用弁償として、別表2及び別表3に定める旅費を支給する。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法については、町議会議員の例による。

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和39年9月10日条例第6号)

この条例は、昭和39年9月15日から施行する。

(昭和43年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月18日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年10月4日条例第19号)

この条例は、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年12月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(昭和51年5月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年6月6日条例第8号)

この条例は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和52年7月1日条例第15号)

この条例は、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和53年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月12日条例第1号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和58年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年12月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年11月1日から適用する。

(平成元年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年12月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年3月15日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日条例第44号)

(施行期日)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

〔平成27年3月11日条例第12号抄〕

(羅臼町教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 改正法〔地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)〕附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の羅臼町教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例別表1の規定は適用せず、前条の規定による改正前の羅臼町教育委員会員の報酬及び費用弁償条例別表1の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月11日条例第12号)

この条例は、改正法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

別表1(第2条関係)

区分

委員

月額報酬

30,500円

別表2(第5条関係)

国内旅行の旅費

車馬賃

(1キロメートル)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

町外

道外

町内

町外

道外

10

2,400

3,200

5,500

10,000

13,000

ただし、日帰り出張時の日当は支給しないものとする。

別表3(第5条関係)

外国旅行の旅費

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方

4,000

3,500

3,300

17,000

14,800

14,100

5,500

羅臼町教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例

昭和34年3月19日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和34年3月19日 条例第12号
昭和36年4月1日 条例第5号
昭和39年9月10日 条例第6号
昭和43年3月18日 条例第3号
昭和45年3月18日 条例第4号
昭和46年3月15日 条例第4号
昭和47年3月18日 条例第7号
昭和48年10月4日 条例第19号
昭和49年3月22日 条例第3号
昭和49年12月24日 条例第26号
昭和50年12月26日 条例第21号
昭和51年5月24日 条例第7号
昭和51年12月23日 条例第16号
昭和52年6月6日 条例第8号
昭和52年7月1日 条例第15号
昭和53年3月20日 条例第5号
昭和54年3月12日 条例第1号
昭和55年3月18日 条例第2号
昭和58年3月18日 条例第9号
昭和60年3月15日 条例第4号
昭和61年3月18日 条例第2号
昭和61年12月23日 条例第22号
平成元年3月15日 条例第3号
平成3年3月20日 条例第5号
平成4年3月19日 条例第9号
平成5年3月19日 条例第6号
平成8年12月17日 条例第9号
平成12年3月15日 条例第15号
平成14年11月29日 条例第44号
平成15年3月14日 条例第5号
平成17年3月18日 条例第4号
平成18年3月20日 条例第4号
平成27年3月11日 条例第12号