○投開票事務従事者の報酬に関する規程

平成15年7月28日

選挙管理委員会規程第1号

投開票事務従事者の報酬に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法第180条の2の規定に基づき任命された投開票事務従事者に対して支給する報酬について定める事を目的とする。

(報酬)

第2条 投開票事務従事者の報酬は次表のとおりとする。

投票事務従事者

投票所

投票所投票時間

投票事務従事者報酬

郡部投票所

7時00分~18時00分

14,000円

市街地投票所

7時00分~20時00分

16,000円

開票事務従事者

開票事務従事者報酬

1回 5,000円

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年5月25日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

投開票事務従事者の報酬に関する規程

平成15年7月28日 選挙管理委員会規程第1号

(平成28年5月25日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成15年7月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年5月25日 選挙管理委員会規程第1号