○町長、副町長及び教育長の給与及び旅費額並びにその支給方法に関する条例

昭和26年2月28日

条例第7号

町長、副町長及び教育長の給与及び旅費額並びにその支給方法に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき町長、副町長及び教育長の給与及び旅費額並びにその支給に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 町長、副町長及び教育長の給与は、給料並びに寒冷地手当、期末手当とする。

(給料)

第3条 町長、副町長及び教育長の給料月額は、次のとおりとする。

(1) 町長 677,000円

(2) 副町長 576,000円

(3) 教育長 531,000円

(寒冷地手当、期末手当)

第3条の2 寒冷地手当及び期末手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和60年条例第17号)の定める例により支給する。ただし、職員の給与に関する条例第20条第4項及び第21条第4項の規定はこれを適用しない。

(旅費)

第4条 町長、副町長及び教育長が出張し又は赴任した場合には、旅費を支給する。

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空貨車賃、日当宿泊料、食卓料、移転料、死亡手当とする。

2 前項の旅費額は、別表1及び別表2による。

(補則)

第6条 町長、副町長及び教育長の給与及旅費の支給方法に関しては、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。

(町長、副町長及び教育長の給与支給の特例)

2 当分の間、第3条に規定する町長、副町長及び教育長の給料月額については、同条の規定にかかわらず、同条中「637,000円」とあるのは「611,000円」と、「535,000円」とあるのは「518,000円」と、「501,000円」とあるのは「490,000円」とする。

(町長、副町長の給与支給の特例)

3 附則第2項に規定する町長及び副町長の給料月額につき、平成20年7月1日から平成20年7月31日まで100分の5を減じて支給するものとする。

4 附則第2項に規定する町長及び副町長の給料月額につき、令和4年10月1日から令和4年10月31日まで100分の5を減じて支給するものとする。

5 附則第2項で定める当分の間の期間は令和6年3月31日までとする。

 

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

 

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年度より適用する。

 

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

 

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日より適用する。

 

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

 

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第2号の規定は昭和39年4月1日から適用する。

2 町長、助役、収入役には、当分の間暫定手当を支給する。

3 町長、助役、収入役の暫定手当の月額は、給料月額に一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

4 町長、助役、収入役に暫定手当が支給される間、条例第2条中「扶養手当」の次に「暫定手当」を加え、条例第3条の2みだし中「扶養手当」の次に「暫定手当」を加え、同条中「扶養手当」の次に「暫定手当」を加えそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

 

この条例は、昭和39年9月15日から施行する。

 

この条例は、公布の日から施行する。

 

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

 

(施行期日)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

 

(施行期日)

この条例は、公布の日より施行し、昭和43年12月1日から適用する。

 

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年5月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月26日条例第22号)

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和47年3月18日条例第5号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和48年10月4日条例第17号)

この条例は、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和48年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年12月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年12月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(昭和51年5月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年6月6日条例第9号)

この条例は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和52年12月22日条例第18号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和56年10月3日条例第13号)

(町長、助役の給与支給の特例)

1 第3条の給料につき、町長については、昭和56年10月1日から昭和56年12月31日まで100分の10を、助役については、昭和56年10月1日から昭和56年11月30日まで100分の5をそれぞれ減じて支給するものとする。

(施行期日)

2 この条例は、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和58年1月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。

(昭和60年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年12月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年11月1日から適用する。

(昭和63年12月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

(平成2年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

(平成4年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年10月1日条例第10号)

(町長、助役の給与支給の特例)

1 第3条に給料につき、町長については平成7年10月1日から平成7年11月30日まで100分の10を、助役については、平成7年10月1日から平成7年11月30日まで100分の5をそれぞれ減じて支給するものとする。

(施行期日)

2 この条例は、平成7年10月1日から適用する。

(平成8年12月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年12月22日条例第18号)

(町長、助役、収入役の給与支給の特例)

1 第3条の2の期末手当のうち平成10年3月支給分は100分の50とする。

(施行期日)

2 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月11日条例第2号)

(町長、助役、収入役の給与支給の特例)

1 第3条の給料について当分の間町長は847,000円、助役は678,000円、収入役は610,000円を支給するものとする。

(施行期日)

2 この条例は、公布の日から施行し平成11年4月1日から適用する。

(平成12年9月14日条例第43号)

(町長、助役の給与支給の特例)

1 第3条の給料につき、町長については、平成12年10月1日から平成12年11月30日まで100分の10を、助役については、平成12年10月1日から平成12年11月30日まで100分の5をそれぞれ減じて支給するものとする。

(施行期日)

2 この条例は、平成12年10月1日から適用する。

(平成13年3月21日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(町長、助役、収入役の給与支給の特例)

2 第3条の給料について平成15年11月30日までの間町長は829,000円、助役は664,000円、収入役は597,000円を支給するものとする。

(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 町長、助役、収入役の平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第47号)附則第4項第1号、第2号の規定を適用する。

(平成15年3月14日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月3日条例第25号)

(施行期日)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(町長の給与支給の特例)

2 第3条の給料につき、町長は平成19年1月1日から平成19年1月31日まで100分の10を減じて支給するものとする。

(平成18年12月25日条例第27号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年1月1日より適用する。

(平成18年12月25日条例第29号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月22日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月17日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年6月30日条例第26号)

(施行期日)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

〔平成27年3月11日条例第12号抄〕

(町長、副町長の給与及び旅費額並にその支給条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 改正法〔地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)〕附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給与及び旅費額並びにその支給方法に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の町長、副町長の給与及び旅費額並にその支給条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月11日条例第12号)

この条例は、改正法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(令和4年9月14日条例第11号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

国内旅行の旅費

車馬賃

(1キロメートル)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

町外

道外

町内

町外

道外

10

2,400

3,200

5,500

10,000

13,000

ただし、日帰り出張時の日当は支給しないものとする。

別表2(第5条関係)

外国旅行の旅費

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方

4,000

3,500

3,300

17,000

14,800

14,100

5,500

町長、副町長及び教育長の給与及び旅費額並びにその支給方法に関する条例

昭和26年2月28日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和26年2月28日 条例第7号
昭和36年4月1日 条例第3号
昭和42年7月17日 条例第13号
昭和45年5月27日 条例第12号
昭和46年3月15日 条例第3号
昭和46年12月26日 条例第22号
昭和47年3月18日 条例第5号
昭和47年12月25日 条例第24号
昭和48年10月4日 条例第17号
昭和48年12月25日 条例第25号
昭和49年12月24日 条例第25号
昭和50年12月26日 条例第20号
昭和51年5月24日 条例第6号
昭和51年12月23日 条例第18号
昭和52年6月6日 条例第9号
昭和52年12月22日 条例第18号
昭和53年3月20日 条例第4号
昭和54年12月20日 条例第23号
昭和56年10月3日 条例第13号
昭和58年1月26日 条例第2号
昭和60年3月15日 条例第5号
昭和61年3月18日 条例第4号
昭和61年12月23日 条例第23号
昭和63年12月21日 条例第11号
平成2年12月25日 条例第24号
平成4年3月19日 条例第10号
平成5年3月19日 条例第8号
平成7年10月1日 条例第10号
平成8年12月17日 条例第11号
平成9年12月22日 条例第18号
平成11年3月11日 条例第2号
平成12年9月14日 条例第43号
平成13年3月21日 条例第2号
平成14年11月29日 条例第45号
平成15年3月14日 条例第6号
平成15年12月3日 条例第25号
平成17年3月18日 条例第5号
平成17年3月18日 条例第22号
平成18年3月20日 条例第5号
平成18年12月25日 条例第27号
平成18年12月25日 条例第29号
平成19年6月22日 条例第22号
平成20年3月17日 条例第11号
平成20年6月30日 条例第26号
平成27年3月11日 条例第12号
令和4年9月14日 条例第11号
令和6年3月15日 条例第4号