○職員の給与に関する条例
昭和60年12月21日
条例第17号
職員の給与に関する条例
職員の給与に関する条例(昭和25年条例第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
第1条の2 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(給与の支払)
第2条 この条例に基づく給与は、他の法令及び第3条第2項に規定する場合を除くほか、現金で直接職員に支払わなければならない。
2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給与からの控除)
第2条の2 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、毎月給料その他の給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。
(1) 町に納入すべき水道使用料、住宅使用料等
(2) 職員団体の組合費及び厚生資金償還金
(3) 団体任意貯金、団体生命保険及び損害保険の保険料
(4) その他町長が指定したもの
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、特殊勤務手当及び寒冷地手当を含まないものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては別に定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第5条 この条例に定める給料表は、別表第2のとおりとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第6条 職員の職務の級は、町規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、町規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号俸は、町規則で定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、町規則で定める日に、同日前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
10 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、羅臼町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第7条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、町規則で定める期日に支給する。
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員に任命されたときは、その日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(給料の調整額)
第9条 町長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務の時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて、給料月額につき適正な調整額表を町規則で定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、町規則で規定するものについて、その職務の特殊性に基づいて、町規則で定める基準に従い支給する。
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第12条の2 住宅手当は自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他町規則で定める職員を除く。)に支給する。
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、該当各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる額)とする。
(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額に4,000円を加算した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1の額が16,000円を超えるときは16,000円)を15,000円に加算した額
(通勤手当)
第12条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤(職員が勤務のため、その者の住居と在勤庁との間を往復することをいう。以下本条において同じ。)のため交通機関又は有料道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(職員の住居から在勤庁までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。以下本項において同じ。)が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せずかつ自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に掲げる額
ア 自転車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が、片道5キロメートル未満である職員 4,000円以内
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 9,000円以内
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 14,000円以内
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 19,000円以内
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 24,000円以内
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 29,000円以内
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 34,000円以内
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 39,000円以内
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上である職員 45,000円
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。
(特殊勤務手当)
第12条の4 著しく危険、不快、不健康、又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは、羅臼町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例に規定する時間外勤務代休時間、休日及び有給休暇並びに職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第54号)の規定に基づき、職務専念義務を免除された場合(給与を減額する旨定められている場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の期間時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 羅臼町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第7条に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第15条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は、支給されない。
3 前2項において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)1月2日(月曜日に当たる場合を除く。)から1月5日まで及び12月31日とする。
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において町規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額6,600円を超えない範囲内において町規則で定める額とする。
2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して22,000円を超えない範囲内において町規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
4 国民健康保険診療所に勤務する看護師及びその他の医療技術者にあっては、町規則で定める。
(期末手当)
第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において町規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第24条第7項の規定の適用を受ける職員及び町規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町規則で定める。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(管理職手当等の支給方法)
第22条 管理職手当、扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、寒冷地手当の支給方法に関し、必要な事項は町規則で定める。
(会計年度任用職員の給与)
第23条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第24条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が法第27条第2項の規定に基づく休職の事由に関する条例で定める場合の一に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、町規則で定めるところに従い、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 法第27条第2項及び第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第25条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(寒冷地手当)
第26条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年の3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において羅臼町に在職し、常時勤務に服する職員に支給する。
地域の区分 | 世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | ||
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | ||
1級地 | 26,380円 | 14,580円 | 10,340円 |
2級地 | 23,360円 | 13,060円 | 8,800円 |
3級地 | 22,540円 | 12,860円 | 8,600円 |
4級地 | 17,800円 | 10,200円 | 7,360円 |
3 前項に係る勤務地域の各級地の区分は国家公務員の寒冷地手当に関する法律を準用する。
(規則への委任)
第27条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町規則で定める。
附則
2 第4条第5項の改正規定は、規則で定める日から適用する。
3 改正後の規定による支給については、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が公布施行された場合において行う。
(給与の内払)
4 この条例の施行日前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 羅臼町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第1号)による改正前の羅臼町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 羅臼町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 羅臼町職員の定年等に関する条例第3条第2項に規定する職員
(5) 羅臼町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
7 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和61年12月23日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第11条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から適用し、第18条の改正規定は、昭和62年1月1日から適用する。
2 改正後の規定による支給については、国家公務員の一般職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が公布施行された場合において行う。
(給与の内払)
3 この条例の施行日前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月21日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行日前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月21日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例の施行日は、職員の給与に関する規則に定めることとし、昭和63年4月1日から適用する。但し、第11条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から適用する。
(昭和63年12月規則第8号で、同63年12月24日から施行)
2 改正後の規定による支給については、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が公布施行された場合において行う。
(給与の内払)
3 この条例の施行日前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月22日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行日前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成2年12月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正による第20条第2項および第3項並びに第21条第1項から第3項までの規定は、平成3年4月1日から適用するものとし、改正前の第20条中「100分の510」とあるのは「100分の535」と読み替えて、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例の施行日前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成3年12月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第11条第4項及び第18条第1項、第2項並びに第4項の改正規定は平成4年1月1日から適用する。
附則(平成4年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月21日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第18条第1項及び同条第2項の改正規定は、平成5年1月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、なお従前の例による。
附則(平成5年12月17日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第15条並びに第16条の2の改正規定の施行日は、平成6年4月1日とする。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(平成5年度における期末手当の特例)
3 改正後の条例第20条第2項中「100分の200」を平成5年度に限り「100分の210」と読み替えるものとする。
4 平成5年12月1日基準日に在職する職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成5年12月分として前項に基づいてすでに支給された期末手当の額と改正後の条例第20条第2項の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払い)
5 この条例の施行日前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成6年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月19日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び同条第2項の改正規定の施行日は、平成7年4月1日とする。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(平成6年度における期末手当の特例)
3 改正後の条例第20条第2項中「100分の190」を平成6年度に限り「100分の200」と読み替えるものとする。
4 平成6年12月1日基準日に在職する職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月分として前項に基づいて、すでに支給された期末手当の額と改正後の条例第20条第2項の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払い)
5 この条例の施行日前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成7年3月13日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月15日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、第18条第1項及び同条2項の改正規定は、平成8年1月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 この条例の施行日前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成8年12月17日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、第18条第1項及び同条第2項の改正規定は、平成9年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行日前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成9年6月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第26条に規定する基準日に在職する職員及び基準日の翌日から平成9年2月末日までの間に新たに採用された職員の寒冷地手当について、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第26条第3項に規定する基準額(以下「改正後の基準額」という。)がみなし基準額(改正前の条例第26条の規定による基準日(当該基準日の翌日から、平成9年2月末までの間に新たに職員になった者については、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日における、その者の扶養親族の数に応じて改正前の条例第11条第3項及び第4項の規定により算定した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料月額)に改正前の条例第26条の第3項に規定する割合を乗じて得た額と同項に規定する世帯区分に応じて加算する額との合計額に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する年度の区分に応じて定めた額を超えるときは、改正後の条例第26条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額からその額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度 | 20,000円 |
平成10年度 | 40,000円 |
平成11年度 | 60,000円 |
平成12年度 | 90,000円 |
3 前項の規定の適用を受ける職員で、平成8年度基準日の翌日から平成9年2月末日までの間に世帯区分等の変更により、既に支給を受けた寒冷地手当の額の修正があった職員とみなし基準額については、その修正後の額をもってみなし基準額とする。
附則(平成9年12月22日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、第18条第1項及び同条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行日前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成10年12月17日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、第18条第1項及び同条第2項の改正規定は、平成11年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行日前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成11年3月11日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 改正規定の施行の際(以下「施行日」)現に引き続き在職する職員のうち、施行日において55歳以上である職員の昇給については、なお従前の例による。
3 施行期日前から現に引き続き在職する職員のうち、施行日以後55歳に達する職員で施行日の前日におけるその年令と施行日において55歳以上である職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職については、改正後の条例第6条第8項の規定にかかわらず55歳に達した日の属する年度経過後も規則の定めるところにより昇給させることができる。
附則(平成11年12月17日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、第18条第1項及び同条第2項の規定は、平成12年1月1日から適用する。
(期末手当に関する経過措置)
2 平成11年度に限り、第20条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の190」を「100分の165」とする。
(給与の内払)
3 この条例は、施行日前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成12年11月29日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年12月1日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例は、施行期日前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成13年11月27日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(改正前に地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期または同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対するこの条例による改正後の第20条の規定の運用については、当該職員は地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成14年3月18日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に5項を加える改正規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年11月29日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条並びに附則第5項から第7項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準じる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成14年12月に支給する期末手当の額は第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項、第4項及び第5項まで若しくは第24条第1項から第3項まで及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超えた額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第20条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則を定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額が改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは、「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項中第4号「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
6 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
7 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係わる期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。
附則(平成15年3月14日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月27日条例第13号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年6月1日から適用する。
附則(平成15年12月3日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年12月に支給する期末手当の額は第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第20条第2項、第4項及び第5項又は第24条第1項から第3項まで、第5項及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成16年9月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月17日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 本項及び次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の職員の給与に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年10月末日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第26条第2項に規定する世帯主等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算定規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第26条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算定規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員でみなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第26条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第26条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成17年11月から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 18,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 22,000円 |
附則(平成17年3月18日条例第7号)
(勤勉手当の支給割合)
1 第21条の勤勉手当支給割合について、平成18年3月31日までの間第2項第1号中「100分の70」を「100分の40」に、同項第2号中「100分の35」を「100分の20」に読み替えて算出する事とする。
(施行期日)
2 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定及び附則第2項から第6項までの規定は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において第5条の規定による別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が附則別表第3に規定する旧号俸の給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第12号)の施行の日において同条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(次の各号に掲げる職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 切替日以降に初任給異動をした職員
(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた者
(4) 切替日以降に再任用職員異動をした職員
(5) 切替日以降に任命権者の承認を得てその号俸を決定された職員
5 前項の規定による給料の額については、平成24年4月1日以後、同項による額からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額とし、平成25年4月1日以後、同項の規定による給料は、支給しない。
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員の受ける給料月額が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 初任給基準異動をした場合 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成4年規則第16号。以下「改正前の規則」という。)第8条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合 切替日の前日において当該降格後の職務の級に降格をしたものとした場合に、改正前の規則第17条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第27条又は改正前の職員の育児休業等に関する条例第6条の規定の例により同日に受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 再任用職員異動をした場合 条例第5条に規定する改正前の別表の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額
(5) 任命権者の承認を得てその号俸を決定された場合 任命権者の定める額
7 前2項の規定による給料を支給される職員に関する第20条第5項及び第21条第4項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と改正条例附則第4項及び第5項の規定による給料の額との合計額」とする。
附則別表第1
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
附則別表第2
号俸の切替表
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 41 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 42 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 43 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 44 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 45 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 45 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 46 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 47 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 48 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 49 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 49 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 50 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 51 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 52 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 53 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 53 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 54 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 55 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 56 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 57 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 57 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 58 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 59 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 60 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 61 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 61 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 62 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 63 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 64 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 65 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 65 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 66 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 67 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 68 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 69 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 69 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 70 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 71 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 72 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 73 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 73 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 74 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 75 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 76 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 77 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 77 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 78 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 79 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 80 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 81 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 81 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 82 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 83 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 84 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 85 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 85 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 86 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 87 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 88 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 89 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 89 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 90 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 91 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 92 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 93 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 93 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 94 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 95 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 96 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 97 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 97 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 98 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 99 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 100 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 101 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 39 | 101 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 39 | 102 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 39 | 103 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 39 | 104 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 40 | 105 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 105 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
3月以上6月未満 | 106 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 107 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 108 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | ||
12月以上 | 109 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
19 | 3月未満 | 109 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 109 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 109 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 109 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | ||
12月以上 | 109 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | ||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | ||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | ||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | ||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | ||||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | |||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | |||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | |||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | |||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | |||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | |||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | |||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | |||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | ||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | ||||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | ||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | ||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | |||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | ||||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | ||||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | ||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | ||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | ||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | |||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | |||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | |||||||
12月以上 | 109 | 81 | |||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | ||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | |||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | |||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | |||||||
12月以上 | 113 | 85 | |||||||
29 | 3月未満 | 113 | |||||||
3月以上6月未満 | 114 | ||||||||
6月以上9月未満 | 115 | ||||||||
9月以上12月未満 | 116 | ||||||||
12月以上 | 117 | ||||||||
30 | 3月未満 | 117 | |||||||
3月以上6月未満 | 118 | ||||||||
6月以上9月未満 | 119 | ||||||||
9月以上12月未満 | 120 | ||||||||
12月以上 | 121 | ||||||||
31 | 3月未満 | 121 | |||||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||||
12月以上 | 125 | ||||||||
32 | 3月未満 | 125 | |||||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||||
6月以上9月未満 | 125 | ||||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||||
12月以上 | 125 |
附則別表第3
給料表
職員の区分 | 級 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
改定 | 改定 | 改定 | 改定 | 改定 | 改定 | 改定 | 改定 | ||
再任用職員以外の職員 | 1 | 183,800 | 217,500 | 235,000 | 255,500 | 274,700 | 295,800 | ||
2 | 120,100 | 170,200 | 190,800 | 225,500 | 243,900 | 264,300 | 283,900 | 305,800 | |
3 | 123,800 | 176,800 | 198,000 | 233,900 | 252,900 | 273,300 | 293,300 | 315,800 | |
4 | 127,600 | 183,800 | 205,000 | 242,800 | 261,500 | 282,400 | 303,100 | 326,100 | |
5 | 131,400 | 189,600 | 212,600 | 251,700 | 270,000 | 291,400 | 312,800 | 336,500 | |
6 | 134,000 | 194,900 | 220,400 | 260,100 | 278,600 | 300,600 | 322,600 | 346,800 | |
7 | 138,400 | 200,000 | 228,300 | 268,500 | 287,100 | 309,900 | 332,500 | 356,600 | |
8 | 142,800 | 205,100 | 235,700 | 276,800 | 295,500 | 319,100 | 342,100 | 366,100 | |
9 | 148,000 | 210,000 | 242,100 | 284,900 | 303,900 | 328,400 | 351,500 | 375,400 | |
10 | 153,800 | 214,400 | 248,400 | 292,700 | 312,200 | 337,600 | 360,700 | 384,700 | |
11 | 159,700 | 218,800 | 254,600 | 300,400 | 320,100 | 346,800 | 369,700 | 394,000 | |
12 | 166,000 | 223,000 | 260,100 | 307,700 | 327,500 | 356,000 | 378,300 | 403,200 | |
13 | 170,600 | 227,300 | 265,600 | 314,600 | 334,900 | 364,900 | 386,700 | 411,800 | |
14 | 174,000 | 230,500 | 270,600 | 321,400 | 342,000 | 373,500 | 393,700 | 419,700 | |
15 | 177,000 | 233,400 | 275,700 | 327,400 | 347,500 | 381,000 | 399,200 | 425,500 | |
16 | 179,700 | 236,500 | 280,200 | 333,000 | 352,200 | 386,500 | 403,900 | 431,100 | |
17 | 182,200 | 239,400 | 284,200 | 336,600 | 356,200 | 391,500 | 408,100 | 434,900 | |
18 | 184,200 | 242,300 | 287,900 | 339,900 | 359,500 | 394,900 | 411,500 | 438,500 | |
19 | 186,200 | 244,100 | 291,100 | 342,900 | 362,300 | 398,400 | 415,200 | 442,400 | |
20 | 187,800 | 293,400 | 345,200 | 365,200 | 401,800 | 418,700 | 446,000 | ||
21 | 295,200 | 347,400 | 367,700 | 405,200 | 422,200 | 449,600 | |||
22 | 297,200 | 349,700 | 370,200 | 408,500 | 425,700 | 453,200 | |||
23 | 299,100 | 351,900 | 372,700 | 411,900 | 429,200 | 456,800 | |||
24 | 301,100 | 354,100 | 375,300 | 415,300 | 432,700 | 460,400 | |||
25 | 303,000 | 356,500 | 377,800 | 418,700 | 436,200 | 464,000 | |||
26 | 304,800 | 358,700 | 380,400 | 422,100 | 439,700 | 467,600 | |||
27 | 306,700 | 361,000 | 425,500 | 443,200 | 471,200 | ||||
28 | 308,700 | 363,200 | 446,700 | ||||||
29 | 310,600 | 450,200 | |||||||
30 | 312,500 | 453,700 | |||||||
31 | 314,400 | 457,200 | |||||||
32 | 316,200 | 460,700 | |||||||
再任用職員 | 149,600 | 186,800 | 214,600 | 251,000 | 268,200 | 291,800 | 308,700 | 330,200 |
附則(平成19年3月16日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日より施行する。
附則(平成20年3月17日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日より施行する。
附則(平成21年11月30日条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第20条第2項から第5項まで若しくは第24条第1項から第3項及び第5項若しくは第7項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮した月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
別表(第5条関係) | 1級 | 1号俸から72号俸まで |
〃 | 2級 | 1号俸から24号俸まで |
〃 | 3級 | 1号俸から8号俸まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月15日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月6日条例第8号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例)
2 職員の給与に関する条例(昭和60年条例第17号)第20条第2項及び第21条第2項の規定の運用については、平成22年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に限り、第20条第2項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」とし同条第3項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」と「100分の85」とあるのは「100分の80」とする。第21条第2項第1号中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」とし、同項第2号中「100分の32.5」とあるのは「100分の30」とする。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第20条第2項から第5項まで若しくは第24条第1項から第3項及び第5項若しくは第7項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮した月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで | |
3級 | 1号俸から48号俸まで | |
4級 | 1号俸から32号俸まで | |
5級 | 1号俸から24号俸まで | |
6級 | 1号俸から16号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(規則への委任)
4 この特例措置に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年3月9日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例第20条の規定その他の期末手当に係る規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮した月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年12月13日条例第19号)
(施行期日)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年11月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同年4月1日から適用する。
(平成26年12月に支給する勤勉手当に関する特例)
2 職員の給与に関する条例(昭和60年条例第17号)第21条第2項の規定の運用については、平成26年12月に支給する勤勉手当に限り、第21条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」とし、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の37.5」とする。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月11日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月9日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年11月29日条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例(平成27年条例第2号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条第1項から第3項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条第1項から第3項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月15日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第2号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条第1項から第3項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条第1項から第3項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月14日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月16日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月16日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月25日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年12月16日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年11月1日から適用する。
(委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年5月18日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第24条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 再任用以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月14日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定よる改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年3月14日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、羅臼町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、羅臼町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条の3第2項及び第14条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 職員の給与に関する条例第6条第2項、第5項及び第7項から第9項まで、第11条から第12条の2まで並びに26条並びに新給与条例第6条第3項、第4項及び第6項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第5項から第11項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
別表第1(第4条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 1 係長、主査の職務 2 職務の内容、責任の程度が前号と同等と認められる主任の職務 |
4級 | 1 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係長の職務 2 職務の内容、責任の程度が前号と同等と認められる主査の職務 |
5級 | 1 課長の職務 2 職務の内容、責任の程度が前号と同等と認められる参事、課長補佐、主幹の職務 |
6級 | 1 部長の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う次長の職務 3 職務の内容、責任の程度が前号と同等と認められる職務 |
別表第2(第5条関係)
給料表
職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 136,100 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | 290,700 | 319,200 |
2 | 137,000 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | 292,900 | 321,400 | |
3 | 137,900 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | 295,000 | 323,700 | |
4 | 138,800 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | 297,000 | 325,900 | |
5 | 139,800 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | 298,800 | 328,100 | |
6 | 140,700 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | 300,800 | 330,100 | |
7 | 141,600 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | 302,600 | 332,300 | |
8 | 142,500 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | 304,200 | 334,500 | |
9 | 143,700 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | 306,100 | 336,400 | |
10 | 144,600 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | 308,400 | 338,600 | |
11 | 145,500 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | 310,600 | 340,600 | |
12 | 146,400 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | 312,900 | 342,800 | |
13 | 147,500 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | 315,000 | 344,600 | |
14 | 148,100 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | 317,100 | 346,600 | |
15 | 148,700 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | 319,300 | 348,600 | |
16 | 149,300 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | |
17 | 150,100 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | |
18 | 151,200 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | |
19 | 152,400 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | |
20 | 153,500 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | |
21 | 154,600 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | |
22 | 155,700 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | |
23 | 156,800 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | |
24 | 157,900 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | |
25 | 158,900 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | |
26 | 160,300 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | |
27 | 161,600 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | |
28 | 162,900 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | |
29 | 164,100 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | |
30 | 165,600 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | |
31 | 167,100 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | |
32 | 168,700 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | |
33 | 169,800 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | |
34 | 171,200 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | |
35 | 172,600 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | |
36 | 174,000 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | |
37 | 175,300 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | |
38 | 177,800 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | |
39 | 180,300 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | |
40 | 182,800 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | |
41 | 185,200 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | |
42 | 186,900 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | |
43 | 188,500 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | |
44 | 190,200 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | |
45 | 191,700 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | |
46 | 193,400 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | |
47 | 195,200 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | |
48 | 196,900 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | |
49 | 198,500 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | |
50 | 199,900 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | |
51 | 201,400 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | |
52 | 202,900 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | |
53 | 204,200 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | |
54 | 205,500 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | |
55 | 206,700 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | |
56 | 208,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | |
57 | 209,300 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | |
58 | 210,600 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | |
59 | 211,900 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | |
60 | 213,200 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | |
61 | 214,300 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | |
62 | 215,600 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | |
63 | 216,900 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | |
64 | 218,200 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | |
65 | 219,200 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | |
66 | 220,300 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | |
67 | 221,300 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | |
68 | 222,300 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | |
69 | 223,300 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | |
70 | 224,200 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | |
71 | 225,100 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | |
72 | 226,000 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | |
73 | 226,300 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | |
74 | 227,100 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | |
75 | 227,800 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | |
76 | 228,500 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | |
77 | 229,200 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | |
78 | 230,000 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | |
79 | 230,700 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | |
80 | 231,300 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | |
81 | 231,900 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | |
82 | 232,500 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | |
83 | 233,100 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | |
84 | 233,800 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | |
85 | 234,500 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | |
86 | 235,100 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | ||
87 | 235,600 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | ||
88 | 236,300 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | ||
89 | 237,000 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | ||
90 | 237,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | ||
91 | 238,200 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | ||
92 | 238,700 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | ||
93 | 239,300 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | ||
94 | 240,000 | 294,900 | 342,600 | ||||
95 | 240,700 | 295,200 | 343,100 | ||||
96 | 241,200 | 295,600 | 343,500 | ||||
97 | 241,700 | 295,800 | 343,700 | ||||
98 | 242,300 | 296,100 | 344,100 | ||||
99 | 242,900 | 296,500 | 344,500 | ||||
100 | 243,400 | 296,900 | 344,800 | ||||
101 | 243,900 | 297,100 | 345,100 | ||||
102 | 244,500 | 297,400 | 345,500 | ||||
103 | 245,100 | 297,800 | 345,900 | ||||
104 | 245,600 | 298,100 | 346,300 | ||||
105 | 246,100 | 298,300 | 346,800 | ||||
106 | 246,600 | 298,600 | 347,200 | ||||
107 | 246,900 | 299,000 | 347,600 | ||||
108 | 247,300 | 299,300 | 348,000 | ||||
109 | 247,600 | 299,500 | 348,500 | ||||
110 | 299,900 | 348,900 | |||||
111 | 300,300 | 349,200 | |||||
112 | 300,600 | 349,500 | |||||
113 | 300,800 | 350,000 | |||||
114 | 301,000 | ||||||
115 | 301,300 | ||||||
116 | 301,700 | ||||||
117 | 301,900 | ||||||
118 | 302,100 | ||||||
119 | 302,400 | ||||||
120 | 302,700 | ||||||
121 | 303,100 | ||||||
122 | 303,300 | ||||||
123 | 303,600 | ||||||
124 | 303,900 | ||||||
125 | 304,200 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
187,700 | 215,200 | 255,200 | 255,200 | 255,200 | 255,200 |