○職員の給与に関する規則
昭和61年2月4日
規則第2号
職員の給与に関する規則
職員の給与に関する規則(昭和32年規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和60年条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給料の支給日)
第2条 条例第7条に規定する給料の支給日は、毎月20日とする。ただし、その日が休日、日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日でない日を支給日とする。
(給料の支給)
第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
2 職員がその所属する支給義務者(以下「所属長」という。)を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた所属長において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することとなった所属長において支給する。
3 前項の場合において、その者が従前所属していた所属長は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が、新たに所属することとなった所属長は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。
第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割り計算によりその際支給する。
第5条 職員が休職(条例第24条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰し、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定により育児休業の許可を受け、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。
2 給与期間の初日から引き続いて休職、若しくは専従許可の有効期間中の職員又は停職中の職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
第6条 職員が給料の給与期間中、給料の支給日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により、過払となった場合は、その際返納させなければならない。
任命権者 | 職員の職 | 支給割合 |
町長 | 部長職及びこれに相当する職員 | 10/100 |
課長及びこれに相当する職員 | 8/100 | |
課長補佐及びこれに相当する職員 | 6/100 | |
主幹及びこれに相当する職員 | 5/100 | |
議長 | 事務局長 | 8/100 |
教育委員会 | 課長及びこれに相当する職員 | 8/100 |
監査委員 | 事務局長 | 8/100 |
選挙管理委員会 | 書記長 | 8/100 |
2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 研修中の場合
2 町長又は所属長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額1,300,000円以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
第9条 町長又は所属長は、前条の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 条例第11条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。
(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合
(2) 法第55条の2第1項のただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合
(3) 育児休業法第2条第3項の規定による育児休業の許可を受けた場合
第11条 扶養手当は、職員が次の各号の一に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。
(1) 条例第13条の規定により給与を減額される場合
(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合
(住居手当の適用除外職員)
第11条の2 条例第12条の2第1項第1号の町規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 地方公共団体、公社等その他町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 削除
(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)
第11条の3 条例第12条の2第1項第2号の町規則で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。
(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅
(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅
(3) その他町長が定める住宅
(世帯主)
第11条の4 条例第12条の2第1項第2号の「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又は扶養親族たる者と職員の配偶者又は一親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者」という。)とが共有している住宅(町長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これら同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。
(職員以外の当該住宅の新築者等)
第11条の5 条例第12条の2第2項第2号の町規則で定める者は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。
(1) 第11条の3第2号に掲げる住宅 当該扶養親族たる者
(2) 第11条の3第3号に掲げる住宅のうち町長が定める住宅 町長が定める者
(届出)
第11条の6 新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別表第3)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第11条の7 町長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第11条の8 第11条の6第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第11条の9 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第11条の6第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第11条の10 町長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
第11条の11 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 住居手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給することができない。
(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合
(3) 育児休業法第2条第3項の規定による育児休業の許可を受けた場合
(通勤手当の支給)
第12条 職員は、新たに条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別表第5)により、速やかに届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。
2 条例第12条の3第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合又は条例第12条の3第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備するものが、当該要件を欠くに至った場合には、当該職員は前項の規定の例により届け出なければならない。
第12条の2 町長又は所属長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第12条の3第1項の要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
第12条の3 条例第12条の3第1項各号に規定する「通勤することが困難である職員」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体の障害のため歩行することが困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長又は所属長が認めるものとする。
第12条の4 条例第12条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第12条の5 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第12条の6 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤25回分(交替制勤務者等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの
(3) 第12条の5ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額
(自転車等使用者についての特例)
第12条の7 条例第12条の3第2項第2号に規定する通勤が不便であると認められるものは、自転車等の使用距離が片道10キロメートル以上である職員のうち次の各号の一に該当する職員とする。
(1) 通勤のために利用しうる交通機関のない者
(2) 自転車等を使用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、住居若しくは勤務地からその利用することとなる交通機関のもよりの駅(停留所等を含む)までの距離が2キロメートル以上である者又はその利用することとなる交通機関の運行回数その他の事情が町長の定める条件に該当する者
第12条の8 条例第12条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第12条の3第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第12条の3第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が40,000円を超えるときは、その額と5,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは5,000円)を40,000円に加算した額)
(2) 条例第12条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第12条の3第2項第1号に掲げる額
(3) 条例第12条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第12条の3第2項第2号に掲げる額
第12条の9 条例第12条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、町の所有に属するものを除く。
(1) 自転車、舟艇(原動機付のものを除く。)
(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通の用具
第12条の10 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第12条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
第12条の11 条例第12条の3第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
2 条例第12条の3第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中通勤手当は支給することができない。
(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合
(2) 法第55条の2第1項のただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合
(3) 育児休業法第2条第3項の規定による育児休業の許可を受けた場合
第12条の12 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
第12条の13 町長又は所属長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
第13条 削除
(給与の減額)
第14条 条例第13条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。
第15条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職、無給休暇等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直の支給)
第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(別表第7)により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。
2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第14条の規定を準用する。
(1) 条例第14条第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第14条第2号に掲げる勤務 100分の135
5 条例第15条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
第17条 宿日直手当は、宿日直勤務命令簿(別表第8)により、勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。
第18条 条例第18条第1項本文に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき、2,200円
2 条例第18条第1項ただし書に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき6,600円。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき 3,300円
3 条例第18条第2項に規定する宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額 11,000円
4 条例第18条第4項に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき7,000円。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき 3,500円
第19条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、その日が休日、日曜日に当たるときは第2条第1項ただし書の規定を、特別の事情がある場合は、第3条各項の規定を準用する。
第20条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)
第21条 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与の月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第22条 条例第20条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(条例第23条の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(6) 育児休業職員(育児休業法第2条第3項の規定により育児休業の許可を受けている職員をいう。)
第22条の2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 特別職の職員
(3) その退職に引き続き、次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの
ア 国家公務員(公共企業体職員を含む。以下同じ。)
イ 公庫、公団等の職員
ウ 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)
(2) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(1) 現業職員
(2) 特別職の職員(常勤のものに限る。)
(3) 国家公務員
(4) 公庫、公団等の職員
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第24条 条例第21条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)
第24条の2 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者
(勤勉手当の期間率)
第25条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月以上 6か月未満 | 100分の90 |
4か月以上 5か月未満 | 100分の80 |
3か月以上 4か月未満 | 100分の70 |
2か月以上 3か月未満 | 100分の60 |
1か月以上 2か月未満 | 100分の50 |
15日以上 1か月未満 | 100分の40 |
15日未満 | 零 |
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 休暇にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(3) 条例第13条の規定により給与を減額された期間
(4) 負傷、又は疾病(その負傷、又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(5) 基準日以前6か月の全期間にわたって、勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
(勤勉手当の成績率)
第26条 成績率は、100分の40以上100分の100以下の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。
(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。
2 第25条の2第2項第4号の場合における負傷、又は疾病により勤務しなかった期間(休職されていた期間を除く。)及び30日を計算する場合は、次に定めるところによる。
(1) 勤務を要しない日及び休日を除く。
(2) 土曜日、又はこれに相当する日については、日を単位とせず、これらの日に割り振られた勤務を要する時間をもって計算する。
2 町長が特に認める場合において、職員の区分に準ずる職員及び相当する職員については加算割合の範囲内とする。
区分 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 |
加算の割合 % | 15 | 10 | 8 | 5 |
(1) 扶養親族のある職員
ア 条例第11条第2項に規定する扶養親族を有し、自己の収入によってその生計を維持していると認められる者
イ 扶養手当の支給を受けないが、同居する親族を自己の収入によって扶養していると認められる者
ウ 扶養親族と同居しないが、現に扶養することにより生計を一にしていると認められる者
(2) 扶養親族のない職員
ア 扶養手当の支給を受けないが、現実に親族と同居し、主としてその職員によって世帯の生計を維持していると認められる者
イ 単身の職員で1戸を構えている者及び下宿、寮若しくは合宿、貸間等に居住する職員のうち1室をその職員が専用して独立の生計を維持している者
ウ その他町長が認めた者
(寒冷地手当の支給日等)
第27条の2 寒冷地手当は、11月末日(その日が休日又は日曜日に当たるときは、その前日。以下「基準日」という。)に支給する。ただし、基準日以降次項に定める期間内に採用された職員に対しては採用の日の翌日の給料日(採用の日が月の初日であるときは、その月の給料日)に支給する。
2 条例第26条第1項の規定による町長の定める期間は、12月1日から翌年の3月末日までとする。
採用の時期の区分 | 支給率 |
基準日の翌日から11月末日まで | 100分の100 |
12月1日から12月末日まで | 100分の75 |
1月1日から1月末日まで | 100分の50 |
2月1日から2月末日まで | 100分の25 |
退職の時期の区分 | 返納率 |
基準日の翌日から11月末日まで | 100分の50 |
12月1日から12月末日まで | 100分の37.5 |
1月1日から1月末日まで | 100分の25 |
(世帯等の区分の変更及び返納)
第27条の5 条例第26条第2項ただし書の世帯等の区分の変更に伴う支給及び返納は、次の各号によるものとする。
(1) 世帯等の区分の変更(以下「世帯変更」という。)により新たに追支給する場合は、変更後の世帯等の区分に応ずる額から変更前の世帯等の区分に応ずる額を差し引いた後の額に、その変更の時期に応じて第27条の3の規定を準用して支給するものとする。この場合準用する規定中「条例第26条第4項の規定による町長が定める割合」を「条例第26条第2項ただし書の規定による町長が定める支給割合」に「採用」を「世帯等の区分の変更」に、読み替えるものとする。
(2) 世帯変更により返納を要する場合は、変更前の世帯等の区分に応ずる額から変更後の世帯等の区分に応ずる額を差し引いた後の額にその変更の時期に応じて前条の規定を準用して返納させるものとする。この場合、準用する規定中「条例第26条第5項の規定による町長が定める率」を「条例第26条第2項ただし書の規定による町長が定める返納割合」に「退職」を「世帯等の区分の変更」に読み替えるものとする。
(死亡した職員の給与の支給)
第28条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。
(派遣職員に関する給与、職員手当の支給の特例)
第29条 職員の給与及び職員手当が派遣団体から支給される場合、その額が町職員として支給される額と差が生じる場合、その差額を支給する。
(雑則)
第30条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
3 管理職手当支給規則(昭和41年規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和62年1月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(昭和62年6月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附則(昭和63年8月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。
附則(平成2年1月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
附則(平成2年4月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月25日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 条例第26条の4の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年1月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。ただし、第12条の8第1項第1号の改正規定は平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第18条の改正規定は、平成5年1月1日から適用する。
附則(平成6年3月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。ただし、第16条の改正規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年8月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年8月1日から適用する。
附則(平成7年3月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成6年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成8年12月2日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年8月1日から適用する。
附則(平成9年12月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月1日規則第11号)
この規則は、平成11年11月1日から適用する。
附則(平成14年4月1日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月26日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 第26条の4の2に定める加算措置について、令和6年3月31日までその加算を凍結する。
附則(平成24年3月30日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月14日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。













