○職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
平成4年12月24日
規則第16号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和61年規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和60年条例第17号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 給与条例第5条第2項に掲げる給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な一級下位の職務の級における在級年数をいう。
第3条 削除
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、学歴免許等欄の区分に対応する同表の職務の級欄に定める左欄の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、右欄の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(新たに職員となった者の職務の級)
第8条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、給料表の職務の級5級及び6級にあっては、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(新たに職員となった者の給料月額)
第9条 新たに職員となった者の給料月額は、別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)による号俸とする。
(初任給基準表の適用方法)
第10条 初任給基準表は、学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
(1) その者に適用されるべき初任給基準表の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数
(2) 第7条に規定する経験年数
(1) 国及び他の地方公共団体の職員
(2) 公共企業体の職員
(3) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
(4) 町長が前3号に掲げる者に準ずると認める者
(昇格)
第14条 職員がその属する職務の級において級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有しているときは、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
第15条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、上位の職務の級に決定される資格を有するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、上位の級に昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格)
第17条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第17条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第18条及び第19条 削除
(昇給日)
第20条 条例第6条第4項の規則で定める日は、第22条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(職員の昇給の号俸数)
第20条の3 職員を条例第6条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号俸数の基準については、当分の間、別に定める。
(特別昇給定数内の特別昇給)
第21条 勤務成績が特に良好であると認められる職員については、条例第6条第5項の規定にかかわらず、特別昇給定数の範囲内で、その昇給期間を短縮して4号俸上位の号給に昇給させることができる。
2 前項の規定による昇給に係る特別昇給定数は、1年について各任命権者ごとの職員定数に100分の15を乗じて得た数(その数が1に満たないときは、1)を超えない範囲内で各任命権者が定める。
(特別昇給の適用除外)
第22条 前条第1項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 条件付採用期間中の職員
(2) 休職中の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)の有効期間中の職員
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第3条の規定により育児休業をしている職員
(4) 懲戒処分を受け、当該処分の日から1年を経過しない職員
(5) 第20条に定める昇給の時期以前1年間において、勤務しなかった日(勤務を要しない日、休日、年次休暇その他町長が定める事由によって勤務しなかった日を除く。)が30日を超える職員
(6) 前条第1項の規定による昇給後1年を経過しない職員
(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合
(2) 前条第1項第1号の規定による昇給 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
第25条 削除
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第26条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合は、その者の号給を町長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第27条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)又は復職等の日後における最初の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(号給の訂正)
第28条 町長は、職員の給料の決定に誤りがあると認めるときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(この規則により難い場合の措置)
第29条 町長は、特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第16条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第16条第1項の規定の適用を受けた職員及びこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第16条及び第18条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第16条及び第18条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第16条及び第18条の規定)を適用するものとする。
4 給与条例第6条第8項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第16条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号俸が改正前の規則第16条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の1号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員でこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第26条の規定にかかわらず、24月とする。
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及びこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及びこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第16条又は第18条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第16条第1項及び第18条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して定めるものとする。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第18条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号俸(改正後の規則第16条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 | |
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における俸給月額が当該昇格後の俸給月額に決定されることとなる俸給月額が三あるとき(当該昇格後の俸給月額に決定されることとなる俸給月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第18条適用外職員」という。) | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 | |
その他の職員 | あらかじめ町長の承認を得て定める俸給月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における俸給月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第21条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては、「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第18条適用外職員 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 | |
その他の職員 | あらかじめ町長の承認を得て定める俸給月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては、「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 (18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 (18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第18条適用外職員 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 | |
その他の職員 | あらかじめ町長の承認を得て定める俸給月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては、「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成11年4月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(改正条例附則第3項の規定による昇給)
2 羅臼町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第4号)(以下「改正条例」という。)附則第3項の規則で定める職員は、平成11年4月1日(以下「基準日」という。)において、50歳を超え55歳を超えていない職員とする。
3 前項の職員で基準日において53歳を超えているものについては55歳に達した日後も、なお従前の例により給与条例第6条の規定による昇給をさせることができる。
又、基準日において53歳を超えていないものについては、55歳に達した日後も、1回に限りなお従前の例により当該昇給をさせることができる。
附則(平成17年4月1日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第16条又は第17条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号俸数等)
4 平成19年1月1日において、職員を条例第6条第4項の規定による昇給(第23条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった者又は第26条の規定により号俸を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項による号俸数が零となる職員
(2) 次項第3号に掲げる職員で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
5 職員の基準号俸数は、第20条の2に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(条例第6条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下
6 羅臼町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第10条に規定する休暇のうち、年次休暇、特別休暇、公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤による負傷若しくは疾病に係る病気休暇以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
附則(平成19年4月1日規則第27号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日より施行する。
附則(平成20年4月1日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日より施行する。
附則(平成24年12月26日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日より施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部改正(平成24年条例第19号)に伴い、平成25年1月1日(以下「変更日」という。)にその者の受ける給料月額が変更日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)附則第4項の規定に該当する場合は、当該規定の給料月額及びその差額の合計額を変更日の前日において受けていた給料月額とみなす。
附則(平成25年3月18日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日より施行する。
(職務の級等の変更に伴う経過措置)
2 平成25年4月1日(以下「変更日」という。)に町長が定める事由により職務の級が同一の給料表の下位の職務の級又は当該職務の級の下位の号給に変更された職員で、その者の受ける給料月額が変更日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成27年4月1日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日より施行する。
附則(平成28年3月23日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月18日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係) 削除
別表第2 級別資格基準表(第4条関係)
ア 行政職
級 学歴等 | 1級 | 2級 | 3級 |
大学卒 | 6 6 | 10 4 | |
短大卒 | 8 8 | 12 4 | |
高校卒 | 10 10 | 14 4 | |
中学卒 | 14 14 | 18 4 |
イ 医療職
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
薬剤師 | 大学卒 | 3 3 | 7 4 | |
診療放射線技師 | 短大3卒 | 5 5 | 9 4 | |
診療エックス線技師 | 短大卒 | 6 6 | 10 4 | |
臨床検査技師 | 大学卒 | 4 4 | 8 4 | |
短大3卒 | 5 5 | 9 4 | ||
栄養士 | 大学卒 | 4 4 | 7 4 | |
短大卒 | 6 6 | 10 4 | ||
保健師 | 大学卒相当 | 3 3 | 7 4 | |
看護師 | 短大3卒 | 4 4 | 8 4 | |
短大卒 | 5 5 | 9 4 | ||
助産師 | 大学卒 | 3 3 | 7 4 | |
准看護師 | 高卒 | 8 8 | 12 4 | |
(准養卒) | ||||
中卒 | 9 9 | 13 4 | ||
(准養卒) | ||||
看護助手 | 高卒 | 10 10 | 14 4 | |
中卒 | 14 14 | 18 4 | ||
別表第3 学歴免許等資格区分表(第5条関係)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 |
二 修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
三 旧大学院後期修了 | 旧大学令(大正7年勅令第388号)、による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了 | |
四 旧大学院前期修了 | 旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了 | |
五 旧大学院第1期修了 | (1) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了 | |
(2) 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業 | ||
六 新大6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 | |
(2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業 | ||
(3) 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 | ||
(4) 学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 | ||
(5) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | ||
七 新大4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 | |
(2) 海上保安大学校本科の卒業 | ||
(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 | ||
(4) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | ||
八 旧大卒 | (1) 旧大学令による3年制の大学の卒業 | |
(2) 学校教育法による大学の専攻科の卒業 | ||
(3) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | ||
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 |
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 | ||
(3) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | ||
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 | |
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 | ||
(3) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 | ||
(4) 航空保安大学校本科の卒業 | ||
(5) 海上保安学校本科の灯台課程の卒業 | ||
(6) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | ||
三 旧専5卒 | (1) 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)、による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業 | |
(2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | ||
四 旧専4卒 | (1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業 | |
(2) 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)、による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業 | ||
(3) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | ||
五 旧専3卒 | (1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業 | |
(2) 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 | ||
(3) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | ||
六 準専2卒 | (1) 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)、による師範学校の卒業 | |
(2) 海上保安学校本科(灯台課程を除く。)の卒業 | ||
(3) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | ||
3 高校卒 | 一 新高4卒 | (1) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業 |
(2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | ||
二 新高3卒 | (1) 学校教育法による高等学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業 | |
(2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | ||
三 旧中5卒 | (1) 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)、による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 | |
(2) 保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校又は准看護婦養成所の卒業 | ||
(3) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | ||
四 旧中4卒 | (1) 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 | |
(2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | ||
4 中学卒 | 一 新高1卒 | (1) 海員学校(「新中卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業 |
(2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | ||
二 新中卒 | (1) 学校教育法による中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部の卒業 | |
(2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | ||
三 高小卒 | (1) 旧小学校令(明治33年勅令第344号)、による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)、による国民学校の高等科の修了 | |
(2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | ||
四 小学卒 | (1) 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了 | |
(2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格 | ||
別表第4 経験年数換算表(第6条関係)
経験の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
地方公務員・国家公務員・公共企業体職員・政府関係機関職員・外国政府職員としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | ||
兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | ||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 | |
その他の期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は5割以下とすることができる。 |
別表第5 修学年数調整表(第7条関係)
学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
旧大学院 後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 | ||
旧大学院 前期修了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 | ||
旧大学院 第一期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 | ||
医大卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
新大卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |||
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |||
旧専5卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |||
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 | ||
旧専3卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |||
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 | ||
高校卒 | 12年 | 新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |||
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 | ||
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 | ||
中学卒 | 9年 | 新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 | |||
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 | ||
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 | ||
備考
1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。
3 初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の数を加える年数とし、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 医大卒業後又は医専卒業後実施修練を経て医師国家試験に合格した職員については、本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
5 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときは、その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を、その差が正となるときは、その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とする。
(1) 旧高等商船学校本科、旧商船学校、商船大学又は高等専門学校の卒業者(商船大学の卒業者にあっては同大学に昭和50年度以前に入学した者、高等専門学校の卒業者にあっては商船に関する学科を卒業した者に限る。)
(2) 旧師範学校の卒業者
(3) 高小卒を入学資格とする2年制の課程又は小学校卒を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校卒業の資格に基いてそれより上級の学校を卒業した者
6 次に掲げる職員については、その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、同表の修学年数及び調整年数とすることができる。
(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程に相当する単位を3年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者
(3) 海員学校高等科の卒業者
別表第6 初任給基準表(第9条関係)
ア 行政職
学歴免許 | 初任給 |
大学卒 | 1級41号俸 |
短大卒 | 1級29号俸 |
高校卒 | 1級21号俸 |
中学卒 | 1級5号俸 |
イ 医療職
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 大学卒 | 1級53号俸 |
診療放射線技師 | 短大3卒 | 1〃45〃 |
診療エックス線技師 | 短大卒 | 1〃41〃 |
臨床検査技師 | 大学卒 | 1〃49〃 |
短大3卒 | 1〃45〃 | |
栄養士 | 大学卒 | 1〃49〃 |
短大卒 | 1〃41〃 | |
保健師 | 大学卒相当 | 1〃53〃 |
看護師 | 短大3卒 | 1〃49〃 |
短大2卒 | 1〃45〃 | |
助産師 | 大学卒 | 1〃53〃 |
准看護師 | 高校卒(准看養成所卒) | 1〃29〃 |
中学卒(准看養成所卒) | 1〃25〃 | |
看護助手 | 高校卒 | 1〃21〃 |
中学卒 | 1〃5〃 |
別表第7 昇格時号俸対応表(第16条関係)
(令7規則3・全改)
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 |
34 | 1 | 14 | 14 | 26 | 22 |
35 | 1 | 15 | 15 | 27 | 23 |
36 | 1 | 16 | 16 | 28 | 24 |
37 | 1 | 17 | 17 | 29 | 25 |
38 | 1 | 18 | 18 | 30 | 26 |
39 | 1 | 19 | 19 | 31 | 27 |
40 | 1 | 20 | 20 | 32 | 28 |
41 | 1 | 21 | 21 | 33 | 29 |
42 | 1 | 22 | 22 | 34 | 29 |
43 | 1 | 23 | 23 | 35 | 30 |
44 | 1 | 24 | 24 | 36 | 30 |
45 | 1 | 25 | 25 | 37 | 31 |
46 | 1 | 26 | 26 | 38 | 31 |
47 | 1 | 27 | 27 | 39 | 32 |
48 | 1 | 28 | 28 | 40 | 32 |
49 | 1 | 29 | 29 | 41 | 33 |
50 | 2 | 30 | 30 | 42 | 33 |
51 | 3 | 31 | 31 | 43 | 34 |
52 | 4 | 32 | 32 | 44 | 34 |
53 | 5 | 33 | 33 | 45 | 35 |
54 | 6 | 33 | 34 | 46 | 35 |
55 | 7 | 34 | 35 | 47 | 36 |
56 | 8 | 34 | 36 | 48 | 36 |
57 | 9 | 35 | 37 | 49 | 37 |
58 | 10 | 35 | 37 | 50 | 37 |
59 | 11 | 36 | 37 | 51 | 38 |
60 | 12 | 36 | 38 | 52 | 38 |
61 | 13 | 37 | 38 | 53 | 38 |
62 | 14 | 38 | 38 | 54 | 38 |
63 | 15 | 39 | 39 | 55 | 38 |
64 | 16 | 40 | 39 | 56 | 38 |
65 | 17 | 41 | 39 | 57 | 38 |
66 | 18 | 41 | 40 | 58 | 38 |
67 | 19 | 42 | 40 | 59 | 38 |
68 | 20 | 42 | 40 | 60 | 38 |
69 | 21 | 43 | 41 | 60 | 39 |
70 | 21 | 43 | 41 | 60 | 39 |
71 | 22 | 44 | 41 | 60 | 39 |
72 | 22 | 44 | 42 | 60 | 39 |
73 | 23 | 45 | 42 | 61 | 39 |
74 | 23 | 45 | 42 | 61 | 39 |
75 | 24 | 45 | 43 | 61 | 39 |
76 | 24 | 45 | 43 | 61 | 39 |
77 | 25 | 45 | 43 | 61 | 39 |
78 | 25 | 46 | 44 | 62 | 39 |
79 | 26 | 46 | 44 | 62 | 39 |
80 | 26 | 46 | 44 | 62 | 39 |
81 | 27 | 46 | 45 | 63 | 40 |
82 | 27 | 46 | 45 | 64 | 40 |
83 | 28 | 47 | 45 | 65 | 40 |
84 | 28 | 47 | 45 | 66 | 40 |
85 | 29 | 47 | 46 | 67 | 41 |
86 | 29 | 47 | 46 | ||
87 | 29 | 47 | 46 | ||
88 | 30 | 48 | 46 | ||
89 | 30 | 48 | 47 | ||
90 | 30 | 48 | 47 | ||
91 | 31 | 48 | 47 | ||
92 | 31 | 48 | 47 | ||
93 | 31 | 49 | 47 | ||
94 | 32 | 49 | 47 | ||
95 | 32 | 49 | 47 | ||
96 | 32 | 49 | 48 | ||
97 | 33 | 49 | 48 | ||
98 | 33 | 50 | 48 | ||
99 | 33 | 50 | 48 | ||
100 | 34 | 50 | 48 | ||
101 | 34 | 50 | 48 | ||
102 | 34 | 50 | 48 | ||
103 | 35 | 51 | 49 | ||
104 | 35 | 51 | 49 | ||
105 | 35 | 51 | 49 | ||
106 | 36 | 51 | 49 | ||
107 | 36 | 51 | 49 | ||
108 | 36 | 52 | 49 | ||
109 | 37 | 52 | 49 | ||
110 | 52 | ||||
111 | 52 | ||||
112 | 52 | ||||
113 | 52 | ||||
114 | 52 | ||||
115 | 52 | ||||
116 | 52 | ||||
117 | 53 | ||||
118 | 53 | ||||
119 | 53 | ||||
120 | 53 | ||||
121 | 53 | ||||
122 | 53 | ||||
123 | 53 | ||||
124 | 53 | ||||
125 | 53 |
備考 表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第7の2 降格時号俸対応表(第17条の2関係)
(令7規則3・全改)
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 21 | 21 | 9 | 13 |
2 | 33 | 22 | 22 | 10 | 14 |
3 | 33 | 23 | 23 | 11 | 15 |
4 | 34 | 24 | 24 | 12 | 16 |
5 | 35 | 25 | 25 | 13 | 17 |
6 | 36 | 26 | 26 | 14 | 18 |
7 | 38 | 27 | 27 | 15 | 19 |
8 | 39 | 28 | 28 | 16 | 20 |
9 | 41 | 29 | 29 | 17 | 21 |
10 | 42 | 30 | 30 | 18 | 22 |
11 | 43 | 31 | 31 | 19 | 23 |
12 | 44 | 32 | 32 | 20 | 24 |
13 | 45 | 33 | 33 | 21 | 25 |
14 | 46 | 34 | 34 | 22 | 26 |
15 | 47 | 35 | 35 | 23 | 27 |
16 | 48 | 36 | 36 | 24 | 28 |
17 | 49 | 37 | 37 | 25 | 29 |
18 | 50 | 38 | 38 | 26 | 30 |
19 | 51 | 39 | 39 | 27 | 31 |
20 | 52 | 40 | 40 | 28 | 32 |
21 | 54 | 41 | 41 | 29 | 33 |
22 | 56 | 42 | 42 | 30 | 34 |
23 | 58 | 43 | 43 | 31 | 35 |
24 | 60 | 44 | 44 | 32 | 36 |
25 | 62 | 45 | 45 | 33 | 37 |
26 | 64 | 46 | 46 | 34 | 38 |
27 | 66 | 47 | 47 | 35 | 39 |
28 | 68 | 48 | 48 | 36 | 40 |
29 | 71 | 49 | 49 | 37 | 42 |
30 | 74 | 50 | 50 | 38 | 44 |
31 | 77 | 51 | 51 | 39 | 46 |
32 | 80 | 52 | 52 | 40 | 48 |
33 | 83 | 54 | 53 | 41 | 50 |
34 | 86 | 56 | 54 | 42 | 52 |
35 | 89 | 58 | 55 | 43 | 54 |
36 | 92 | 60 | 56 | 44 | 56 |
37 | 93 | 61 | 59 | 45 | 58 |
38 | 93 | 62 | 62 | 46 | 68 |
39 | 93 | 63 | 65 | 47 | 80 |
40 | 93 | 64 | 68 | 48 | 84 |
41 | 93 | 66 | 71 | 49 | 85 |
42 | 93 | 68 | 74 | 50 | 85 |
43 | 93 | 70 | 77 | 51 | 85 |
44 | 93 | 72 | 80 | 52 | 85 |
45 | 93 | 77 | 84 | 53 | 85 |
46 | 93 | 82 | 88 | 54 | 85 |
47 | 93 | 87 | 95 | 55 | 85 |
48 | 93 | 92 | 102 | 56 | 85 |
49 | 93 | 97 | 109 | 57 | 85 |
50 | 93 | 102 | 109 | 58 | 85 |
51 | 93 | 107 | 109 | 59 | 85 |
52 | 93 | 116 | 109 | 60 | 85 |
53 | 93 | 125 | 109 | 61 | 85 |
54 | 93 | 125 | 109 | 62 | 85 |
55 | 93 | 125 | 109 | 63 | 85 |
56 | 93 | 125 | 109 | 64 | 85 |
57 | 93 | 125 | 109 | 65 | 85 |
58 | 93 | 125 | 109 | 66 | 85 |
59 | 93 | 125 | 109 | 67 | 85 |
60 | 93 | 125 | 109 | 72 | 85 |
61 | 93 | 125 | 109 | 77 | 85 |
62 | 93 | 125 | 109 | 80 | 85 |
63 | 93 | 125 | 109 | 81 | 85 |
64 | 93 | 125 | 109 | 82 | 85 |
65 | 93 | 125 | 109 | 83 | 85 |
66 | 93 | 125 | 109 | 84 | 85 |
67 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
68 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
69 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
70 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
71 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
72 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
73 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
74 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
75 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
76 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
77 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
78 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
79 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
80 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
81 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
82 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
83 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
84 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
85 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
86 | 93 | 125 | |||
87 | 93 | 125 | |||
88 | 93 | 125 | |||
89 | 93 | 125 | |||
90 | 93 | 125 | |||
91 | 93 | 125 | |||
92 | 93 | 125 | |||
93 | 93 | 125 | |||
94 | 93 | 125 | |||
95 | 93 | 125 | |||
96 | 93 | 125 | |||
97 | 93 | 125 | |||
98 | 93 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | ||||
111 | 93 | ||||
112 | 93 | ||||
113 | 93 | ||||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 | ||||
備考 表の降格後の号俸欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
別表第8 休職期間等調整換算表(第27条関係)
事由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
給与条例第24条第1項の規定による休職又は公務上の負傷若しくは疾病による休暇 | 3/3以下 |
給与条例第24条第2項及び第3項の規定による休職(通勤による負傷又は疾病に係るものに限る。) | 2/3以下 |
給与条例第24条第2項及び第3項の規定による休職(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。) | 1/2以下 |
給与条例第24条第4項の規定による休職 | 0 ただし、無罪の判決を受けた場合は事情により3分の3以下とすることができる。 |
給与条例第24条第5項の規定による休職 | 3/3以下 |
専従許可 | 2/3以下 |