○職員の特殊勤務手当支給に関する規則

昭和61年11月25日

規則第9号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

職員の特殊勤務手当支給に関する規則

職員の特殊勤務手当支給に関する規則(昭和44年規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和60年条例第17号)第12条の4の規定に基づき職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給区分及び範囲)

第2条 この規則に定める手当の適用職員は、別表に掲げる支給区分及び範囲に定めた職員とする。

(手当の支給)

第3条 手当は、別表左欄に掲げる職務に従事する職員に対し、当該右欄に規定する額を支給する。ただし、一の手当の支給を受ける職員(医療職及び1回、1日を除く。)は他の手当の支給を受けることはできない。

(月額手当の特例)

第4条 職員が月の中途において新たに別表1に規定する月額手当の支給者になった場合は、その日から手当を支給し、月額手当の額に異動を生じた場合は、その日から手当の支給を改定する。

2 月額手当の支給を受ける職員が退職又は死亡した場合、若しくは、勤務替、休職等により月額手当の受給資格を失った場合は、その日まで手当を支給する。

3 月額手当の支給を受ける職員が、公務上の疾病及び有給年次休暇以外の事由により1か月のうち10日を超えて勤務しなかった場合は減額支給する。

4 前3項の規定により手当を支給する場合は、その月の現日数から勤務を要しない日数を差し引いた日数を基礎にして日割りによって計算する。

5 支給の対象となる職員は、羅臼町職員の給与に関する条例別表第2の給料表の適用を受ける職員の内、職員の級が1級または2級にある者とする。

(令7規則6・一部改正)

(手当の支給日)

第5条 第3条に規定する手当は、その月分を翌月の給料日に支給する。ただし、特別の理由がある場合は、その日前又は後に支給することができる。

(特殊勤務実績簿)

第6条 所属長は、特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し、所要事項を記入し、保管するとともにその月分を翌月の5日までに給与担当課に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。ただし、改正前の規定により、既に支給を受けた手当は、改正後の規定に基づく手当の内払とみなす。

(平成4年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年4月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 別表に定める支給区分のうち、月額制の手当については当分の間その支給を凍結する。

(平成19年4月1日規則第31号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日より施行する。

(平成20年4月1日規則第15号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日より施行する。

(平成25年3月15日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日より適用する。

別表(第2条関係)

(令7規則6・一部改正)

1 診療所以外の業務に従事する職員

支給区分及び範囲

手当額

適用

1 行旅死亡人の取扱業務に従事する職員

日額

3,000


2 野犬掃とうに従事する職員

日額

1,000


3 死骸動物の処理に従事する職員

日額

1,000


4 伝染病患者消毒業務に従事する職員

日額

1,000


5 危険業務に従事する職員

日額

1,000


6 潜水業務に従事する職員

日額

5,000


7 除排雪作業に従事する職員

日額

1,000


8 水上及び海上作業に従事する職員

日額

1,000


9 保健師業務に従事する職員

月額

10,000円


10 建築士業務に従事する職員

月額

10,000円


2 診療所業務に従事する職員

支給区分及び範囲

手当額

1 手術手当

医師

手術料の

20%

2 患者移送手当

看護師

1件

3,000円

3 死体検案手当

医師及び看護師

1件時間内

1,000円

1件時間外

3,500円

4 危険物取扱に従事する職員

日額

1,000円

5 夜間看護に従事する職員

看護師

一夜

10,000円

看護補助

一夜

2,000円

6 待機手当

放射線技師

勤務を要しない日

17,000円

夜間

2,500円

病理細菌検査技師看護師

勤務を要しない日

5,000円

夜間

2,500円

画像

職員の特殊勤務手当支給に関する規則

昭和61年11月25日 規則第9号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和61年11月25日 規則第9号
平成4年4月1日 規則第6号
平成5年4月12日 規則第5号
平成8年4月1日 規則第4号
平成17年4月1日 規則第12号
平成19年4月1日 規則第31号
平成20年4月1日 規則第15号
平成25年3月15日 規則第2号
令和7年3月31日 規則第6号