○羅臼町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
昭和47年2月10日
規則第1号
羅臼町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
(通則)
第1条 羅臼町職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(支払期日)
第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の15日(その日が日曜日又は休日のときはその前日)とする。
(実施細目)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
2 昭和47年1月及び2月分の児童手当の支払日は第2条第1項の規定にかかわらず、同年3月15日とする。