○羅臼町職員被服貸与規則
昭和61年4月4日
規則第4号
羅臼町職員被服貸与規則
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町に勤務する職員に対する被服の貸与に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与の範囲等)
第2条 被服の貸与を受ける職員の範囲、品名、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、町長が特別な事情があると認めた場合には、別に貸与することができる。
(貸与の始期)
第3条 被服の貸与は、新任者にあってはその職務を行う時期までに、使用期間満了した者にあっては使用期間を満了した翌月に新たに貸与する。
2 町長は、特別の事情があると認めた場合には、前項の規定にかかわらず、使用期間満了前であっても新たに貸与することができる。
(貸与被服の返納)
第4条 貸与期限の到来した被服は、直ちに返納しなければならない。ただし、町長が適当と認めた場合は、これを本人に帰属させることができる。
2 職員が退職、休職、停職又は転職等により、その職務を行わなくなった場合は、貸与期限到来前であっても、直ちに返納しなければならない。
(保全の義務)
第5条 貸与を受けた被服は、貸与期間中正常な状態において維持保全するとともにその補修を自己の負担において行わなければならない。ただし、当該職員の責に帰することができない事情によって生じた損傷については、この限りでない。
(亡失等による弁償)
第6条 被服の貸与を受けた職員は、貸与期間中において被服を亡失し、又は第4条の規定による被服の返納をしないときは、貸与時の価格を基準として、当該被服の現に使用にたえるべき期間の残余月数に相当する額を超えない範囲で町長がその都度定める金額を弁償しなければならない。ただし、町長がその者の責に帰することができない事情により亡失と認めた場合は、この限りでない。
(貸与の記録)
第7条 所属長は、被服貸与簿(別記様式)を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 この規則の適用前に被服の貸与を受けた者にあっては、その被服が現に使用可能であるものについて、この規則により貸与を受けた被服とみなす。
附則(平成19年4月1日規則第30号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日より施行する。
附則(平成20年4月1日規則第16号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日より施行する。
別表(第2条関係)
職員区分 | 種別 | 貸与員数 | 貸与期間 | 備考 | ||
品名 | 着用期間 | |||||
保育士及び教諭 | ジャージ | 通年 | 1 | 1 | 上・下 | |
診療所医療職 | 白衣 | 通年 | 1 | 1 | 〃 | |
冬季除雪に常時従事する職員 | 作業服 | 通年 | 1 | 4 | 〃 | |
防寒着 | 冬 | 1 | 3 | 〃 | ||
上記以外の職員 | 男子 | 作業服 | 通年 | 1 | 4 | 〃 |
女子 | 事務服 | 夏衣 | 1 | 3 | 〃 | |
その他 | 1 | 3 | 〃 | |||
