○職員の旅費に関する条例

昭和26年2月28日

条例第9号

職員の旅費に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め公務の円滑なる運営に資すると共に、町費の適正な支出を図ることを目的とする。

(旅費の支給)

第2条 職員が出張し又は赴任した場合には、別表に掲げる旅費を支給する。

2 次に掲げる場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合にはその職員の遺族

(2) 勤続2年以上の職員が死亡した場合においてその職員の遺族がその死亡の月の翌月から3か月以内にその居住地を出発して帰住したときはその家族

(旅費の種類)

第3条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、着後手当、扶養親族移転料、死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う家財の移転について路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任について定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 死亡手当は、第2条第2項の規定に該当する場合について定額等に依り支給する。

(旅費の計算)

第4条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常な経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行の日数)

第5条 旅行計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、陸路旅行は50キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートルについて1日の割合でもって通算した日数を超えることが出来ない。

2 前項のただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じた時は、これを1日とする。

3 第2条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(目的地に至る旅費)

第6条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは当該旅行については在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

(旅費の定額)

第7条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(旅費の区分計算)

第8条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過身分の変更等により鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(鉄道賃の額)

第9条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃及び急行料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する線路による旅行の場合には、2等の運賃。ただし、特別の必要により1等車に乗車したる場合においては、1等の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による場合においては、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 急行料金を徴収する線路による旅行の場合には、前3号に規定する運賃のほか、前3号の規定に該当する線路に要する急行料金

2 前項第4号に規定する急行料金は、次に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道500キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(船賃の額)

第10条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃及び寝台料金による。

(1) 運賃の等階級に区分する船舶による旅行の場合には、2等の運賃。ただし、特別の必要により1等による場合においては1等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃

(3) 公務上必要により別に寝台料金を必要とした場合は、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃の額)

第11条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃の額)

第12条 車賃の額は、別表1の定額による。ただし、公務上又は天災その他止むを得ない事情により車賃で旅行の実費を支弁することの出来ない場合には実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第8条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当の額)

第13条 日当の額は、別表1の定額による。

(宿泊料の額)

第14条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

3 町外旅行でその宿泊地が温泉所在地市町村であって、温泉旅館に宿泊し定額以上支払い、公給領収書を提示した場合に限り6,000円を限度としてその差額を支給する。

第15条 削除

(移転料の額)

第16条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧居住地から新居住地までの路程に応じた別表2の定額による。

(2) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第2号の場合において扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

(着後手当の額)

第17条 着後手当の額は、別表1の日当定額の5日分及び新在勤地の区分に応じた宿泊料の定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料の額)

第18条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 12歳以上の者についてはその移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃の金額並びに日当宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

(2) 12歳未満6歳以上の者については前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額

(死亡職員の旅費)

第19条 第2条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当の旅費

第20条 北海道内外にわたり用務をおび出張する場合においては、道内より道外向出発の日及び道外より道内へ到着の前日まで前項の規定を適用する。

(外国旅行の旅費)

第21条 外国旅行における日当、宿泊料、食卓料は、別表3の定額による

第22条 外国旅行の別表3旅費額における指定都市の範囲は、パリとする。

第23条 外国旅行の別表3旅費額における乙地方の範囲は、次に掲げる地域とする。

(1) 歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島及南洋群島

(2) 朝鮮、中国、台湾、香港、マカオ、モンゴル、ラオス、ヴイエトナム、カンボデイア、フイリツピン、インドネシア、チモール、タイ、ビルマ、インド、ネパール、ブータン、パキスタン、バングラデシユ、スリランカ、モルデイヴ、マレーシア、シンガポール及びプルネイ、アフガニスタン、イラン、イラク、クウエイト、トルコ、シリア、ジヨルダン、イエメン、サウデイアラビア、レバノン、イスラエル、バハレーン、カタル、アラブ首長国連邦、オマーン及び南イエメン、エジプト、スーダン、リビア、テユニジア、アルジエリア、モロツコ

第24条 外国旅行の別表3旅費額における甲地方の範囲は、乙地方以外の地域のうち指定都市以外の地域をいう。

(委任)

第25条 この条例の施行について必要な事項は、町規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年2月13日から適用する。

 

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和36年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和39年9月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月15日から適用する。

(昭和43年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年10月4日条例第18号)

この条例は、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和50年12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(昭和51年4月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月13日から適用する。

(昭和52年6月6日条例第10号)

この条例は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和60年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年12月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年11月1日から適用する。

(平成4年3月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成15年3月14日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第2条、第12条~第14条、第17条関係)

国内旅行の旅費

車馬賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

(1キロメートル)

町外

道外

町内

町外

道外

10

2,400

3,200

5,500

10,000

13,000

ただし、日帰り出張時の日当は支給しないものとする。

別表2(第16条関係)

移転料

鉄道キロ数

50キロメートル未満

100キロメートル未満

300キロメートル未満

500キロメートル未満

500キロメートル以上

75,900

88,000

107,800

133,100

177,100

別表3(第2条、第21条~第24条関係)

外国旅行の旅費

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方

4,000

3,500

3,300

17,000

14,800

14,100

5,500

職員の旅費に関する条例

昭和26年2月28日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和26年2月28日 条例第9号
昭和27年3月31日 条例第6号
昭和36年4月1日 条例第4号
昭和39年9月10日 条例第17号
昭和43年3月18日 条例第5号
昭和43年12月25日 条例第30号
昭和46年3月15日 条例第5号
昭和48年10月4日 条例第18号
昭和50年12月26日 条例第24号
昭和51年4月15日 条例第4号
昭和52年6月6日 条例第10号
昭和53年3月20日 条例第6号
昭和60年3月15日 条例第6号
昭和60年12月21日 条例第18号
昭和61年12月23日 条例第25号
平成4年3月19日 条例第11号
平成15年3月14日 条例第7号
平成17年3月18日 条例第9号
平成28年3月16日 条例第9号
令和元年12月16日 条例第17号
令和5年3月14日 条例第2号