○職員の旅費に関する条例施行規則

昭和52年9月22日

規則第8号

職員の旅費に関する条例施行規則

(目的)

第1条 職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(出張命令)

第2条 出張命令は、様式第1号の出張命令簿による。

(旅費の請求手続)

第3条 旅費の請求は、様式第2号により概算又は精算旅費請求書を町長に提出しなければならない。

(月額旅費の支給)

第4条 月額旅費を受けるものの範囲及び支給は、その職務若しくは業務の性質上年間を通じ、常に町内を旅行することによりその目的を達する職務又は業務に従事する職員のうち特に町長が指定する職員とする。

2 月額旅費は、10,000円を超えない範囲において支給する。

(旅費の調整)

第5条 町が所有する(町が借上げるものを含む。)車両若しくは官公用の車両を利用した場合は、車賃は支給しない。

2 町外旅行で宿泊場所が指定された場合においてその宿泊料が定額を超える場合には、全額支給する。

(旅費の特例)

第6条 職員で旅行日を除き3日以上にわたり研修又は講習を受けるため出張するときは、条例の規定にかかわらず次により旅費を支給する。

(1) 旅行期間については、条例に規定する旅費額

(2) 研修期間における日当は、1日に付き条例第13条別表の2分1の額とし、宿泊料については、宿泊施設を有する研修又は講習を受ける場合は実費、その他の場合は条例による額とする。

2 野営及び宿泊料を要しない施設等における宿泊料は、1夜につき5,000円とする。

(町内車賃の支給)

第7条 条例第12条に規定する車賃のうち町内旅行の実費額については、旅行目的地が湯の沢町及び礼文町(タツニウス川)以南並びに共栄町(チトライ川)以北の場合において支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成4年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年7月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日規則第13号)

(施行期日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日規則第22号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

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職員の旅費に関する条例施行規則

昭和52年9月22日 規則第8号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和52年9月22日 規則第8号
昭和56年10月21日 規則第6号
平成4年4月1日 規則第7号
平成7年7月21日 規則第9号
平成17年4月1日 規則第13号
平成19年4月1日 規則第21号
平成19年7月1日 規則第22号