○財政状況の公表に関する条例
昭和48年10月4日
条例第23号
財政状況の公表に関する条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政状況においては、前年の10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項及び公表の日の属する年度の当初の予算の状況を掲載するものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) その他町長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、羅臼町の公告の例による。
2 前項の財政状況の写しは、その公表の日から6か月間、何人も町長の規定する場所において閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長が定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分から適用する。
2 羅臼町財政事情説明書の作成及び公表に関する条例(昭和23年条例第26号)は、廃止する。