○羅臼町財務会計規則
昭和40年6月3日
規則第1号
羅臼町財務会計規則
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 会計管理者及び出納員等(第4条―第7条)
第3章 予算の編成及び執行(第8条―第20条)
第4章 収入(第21条―第32条)
第5章 支出負担行為及び支出
第1節 支出負担行為(第33条―第35条)
第2節 支出(第36条―第46条)
第6章 現金及び有価証券(第47条―第51条)
第7章 契約
第1節 一般競争入札(第52条―第58条)
第2節 指名競争入札(第59条―第61条)
第3節 随意契約(第62条―第64条の2)
第4節 せり売り(第65条)
第5節 契約の締結(第66条―第67条の3)
第6節 契約の履行(第68条―第73条)
第8章 物品(第74条―第81条)
第9章 計算証明(第82条―第88条)
第10章 決算(第89条―第91条)
第11章 帳簿(第92条―第97条)
第12章 検査(第98条―第103条)
第13章 雑則(第104条―第106条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、町の財務会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
(3) 施規 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)
(4) 収入命令者 町長及び収入の命令権限の委任を受けた者
(5) 支出命令者 町長及び支払の命令権限の委任を受けた者
(6) 主務課長 課長、事務長、議会委員会等の事務局長等
(7) 会計管理者等 会計管理者、出納員及び委任会計職員
(8) 財政担当課長 税務財政課長及び事業会計担当課長等
(9) 指定代理納付者 法第231条の2第6項の規定により、町が指定した者をいう。
(10) 収入事務受託者 令第158条第1項の規定により、町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。
(収納支払及び戻入戻出期限)
第3条 毎会計年度所属の歳入金収納歳出金の支払及び歳入金過誤納戻出、歳出金戻入は翌年度の5月31日限りとする。
第2章 会計管理者及び出納員等
(会計管理者補助組織)
第4条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため出納員を置く。
(出納員及び会計職員)
第5条 本所支所その他必要と認められる部局に出納員又は会計職員を置く。
2 出納員は、会計管理者の内申により町長が吏員のうちから任命する。
3 会計職員は、収入取扱員、物品取扱員、歳入歳出以外現金取扱員及び会計員としての吏員、その他の職員のうちから会計管理者の内申により町長が任命する。
(亡失損傷の場合の措置)
第6条 会計管理者又は出納員及び会計職員は、その保管に係る現金又は物品等を亡失し又は損傷したときは直ちにその詳細を具した調書を作製し、出納員及び会計職員にあっては会計管理者を経て町長に報告しなければならない。
(出納員及び会計職員の事務引継ぎ)
第7条 出納員及び会計職員(以下「出納員等」という。)の交替があった場合において前任の出納員等はその関係帳簿を締め切り発令の日から10日以内に事務を後任者に引き継がせなければならない。
2 前項の引継ぎには、前任者は引継目録及び計算書を作成し現物の対照授受を行ったのち双方が記名押印し各1通を領置しなければならない。
3 前2項により事務の引継ぎを終えたときは、後任者は引継目録及び計算書の写を添えて町長及び会計管理者に報告しなければならない。
第3章 予算の編成及び執行
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第8条 歳入予算の款項及び目節の区分は、別表第1の例による。
2 歳出予算の款項及び目の区分は、別表第2の例による。
3 歳出予算の節の区分は、別表第3のとおりとする。
(予算の編成)
第9条 主務課長は、町長の命を受けた当初予算の編成方針に基づき前年度の1月30日までに提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(5) 地方債調書
(6) 当該年度における臨時事業費調
(7) その他予算の内容を明らかにするため必要とみとめる書類
第11条及び第12条 削除
(予算執行方針)
第13条 財政担当課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため町長の命を受けて予算の成立後速かに予算の執行計画を定めるに当たって留保すべき事項「執行方針」を主務課長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときはこの限りでない。
(執行の制限)
第14条 歳出予算のうち(継続費、明許繰越しを含む。)国道支出金分担金及び地方債その他特定の収入を財源とするものは当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
2 財政担当課長は、前項の収入が歳入予算額に比して減少し又は減少するおそれがあるときは歳出予算の当該経費を縮少して執行させる事ができる。
3 歳出予算の節のうち次の費目については、細節区分をして適正に執行しなければならない。ただし、特別会計などで特に町長が認めた時はこの限りでない。
節細節
需用費 消耗品費、修繕料、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費
役務費 通信運搬費、保管料、広告料、手数料、筆耕翻訳料
(執行計画)
第15条 財政担当課長は、継続費等(繰越明許事故繰越しを含む。)繰越し決定されたときは決定方針に従って年度内の執行計画案を速かに作成し町長の決裁を受けるものとする。
2 財政担当課長は、前項に基づいて決定された執行計画に含めることができる。
(1) 歳入予算を款項及び目節に区分し必要と認める節を更に細節に区分してそれぞれの科目ごとの収入予定期間を定めること。
(2) 歳出予算を款項及び目(必要と認める目について事業毎等による細目に区分される場合はその細目を含む。)に区分し、かつ、節(細節を含む。)に区分してそれぞれ科目ごとの支出負担行為及び支払の予定時期を定めること。
(3) 継続費及び債務負担行為の執行の予定並びに一時借入金の借入れ予定に関すること。
(歳出予算の流用又は予備費の充当)
第16条 支出予算の流用又は予備費の充当をしなければならないときは、町長の決定を求めるものとする。
2 前項の決定があったときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
3 次に掲げる科目への予算の流用は、行うことができない。
(1) 報償費
(2) 交際費
(3) 需用費のうち食糧費
(弾力条項の適用)
第17条 主務課長は、法第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは説明資料を添え町長の決定を求めなければならない。
2 町長が弾力条項を決定したときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(繰越し)
第18条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越しをする必要があると認めるときは、当該会計年度内に繰越伺を町長に提出しなければならない。
第19条 繰越しを決定された経費については翌年度の5月20日までに継続費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調整して町長の裁定の結果を直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(財政担当課長への協議又は合議)
第20条 主務課長は、次の各号に掲げる行為をするときは財政担当課長に協議又は合議しなければならない。
(1) 予算に定める債務行為となる支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ協議する。
(2) 予算を伴うこととなる規則等を定めるに際しては、あらかじめ協議する。
(3) 1件の金額が100千円以上となる契約を締結しようとするときは、合議する。
第4章 収入
(収入の調定)
第21条 収入担当課長は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令その他の規定及び契約書、その他の関係書類に基づいて次の事項を調査し、適当であると認めたときは歳入調定簿に登載し、収入命令者に徴収の決定を求めなければならない。
(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反していないか。
(2) 所属年度、会計別及び歳入科目に誤りがないか。
(3) 金額の算定に誤りがないか。
(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所が適正であるか。
2 次に掲げる歳入については、会計管理者から送付された領収済通知書振替受入済通知書、歳入受入済通知書、その他の関係書類に基づき収入担当課長が調査し前項の規定に準じ徴収の決定の手続をしなければならない。
(1) 地方交付税及び町債
(2) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条に規定する補助金等及びこれに類する歳入金
(3) 申請又は申告納付金
(4) 元本債権に係る延滞金
3 収入命令者は、歳入について分割して納入させる処分又は特約をしている場合においては当該処分又は特約に基づき納期の到来するごとに調定をしなければならない。
4 収入命令者は、返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに歳出に戻入れを終わらないものがあるときは、当該年度の歳出の金額に戻入れすることができる期間満了の日の翌日をもって当該返納に係る金額を現年度の歳入に組入れの調定をしなければならない。この場合において、当該返納通知書は納入通知書とみなす。
5 調定額に異動を生じたときは、直ちに前2項の例により変更調定をしなければならない。
(納入の通知)
第22条 収入命令者は、前条の規定により調定したときは、直ちに収入担当課長に納入通知書又は納税通知書(以下「納入通知書等」という。)を作成させ納入義務者に送付させねばならない。
3 次の歳入については、納入通知書を発行しない。
(1) 前条第2項各号に規定した歳入金
(2) 過誤払返納金で前条第4項の規定により返納通知書を送達したもの
(3) 他会計からの資金の繰入れ
4 収入担当課長は、納入義務者から納入通知書等を亡失し又は著しく汚損した旨の申出があったときは、更に納入通知書等を調整し表面余白に「再発行」と記入し、これを当該納入義務者に交付しなければならない。
(納入の期限)
第23条 法令その他の定めがある場合を除くほか、納入通知書に指定する納入の期日は、調定の日から15日以内においてこれを定めなければならない。
(収入及び領収書)
第24条 納入通知書等により納入しようとする者は、これに現金を添え会計管理者又は指定金融機関、収納代理金融機関等に納入しなければならない。
2 歳入を収納したときは、納入に領収書を交付しなければならない。
(指定代理納付者による納付)
第24条の2 納入義務者は、第24条の3の規定により、町長が指定した指定代理納付者に、歳入の納付を行わせることができる。
(指定代理納付者の指定)
第24条の3 町長は、指定代理納付者を指定したときは、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 指定代理納付者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
(2) 指定代理納付者に納付させる歳入の種類
(3) その他必要と認める事項
(徴収又は収納の委託)
第24条の4 収入命令者は、政令第158条第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託するときは、次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出し、決裁を受けなければならない。
(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由
(2) 委託しようとする相手方の住所及び氏名
(3) その他必要な事項を記載した書面と当該委託契約書案
(1) 委託した私人の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
(2) 委託した事務の範囲
(3) その他必要と認める事項
3 収入事務受託者は、歳入金を収納したときは、納入義務者に対し領収証書を交付しなければならない。
4 収入事務受託者は、収納した収入金に、領収済通知書を添付若しくはその内容を示す計算書を提出し、遅滞なく指定金融機関等に引き継ぐものとする。ただし、別に定めのある場合は、この限りでない。
(収入の整理)
第25条 会計管理者等は、歳入金を収納したときは、歳入科目ごとに区分した収入伝票を作成し、これにより収入日計表を整理し速やかに歳入金収納簿を整理しなければならない。
2 前項の場合においては、個人の道民税及び個人の町民税に係る徴収金については徴収金分割簿に記載し、分割後の個人の道民税に係る徴収金は雑部金整理簿により処理しなければならない。
(所外における徴収の方法)
第26条 出納員がその執務する場合以外(以下「所外」という。)において地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく徴収金を徴収しようとするときは、税徴収金領収書簿冊(以下本条中「簿冊」という。)を用いなければならない。
2 前項の規定による簿冊は、各出納員に交付するものと所長の命ずる場合のほか、他人に貸与してはならない。
3 簿冊を亡失したときは、速やかに会計管理者に報告し、会計管理者はその旨を町長に報告しなければならない。
4 領収書の発行に際し書損、汚損があった場合は、当該領収書に「〆」印をし原簿領収書、収納報告書の3葉をのりつけてその簿冊の該当順位の個所に保存しなければならない。
5 会計管理者は、税徴収金領収証簿冊授整理簿を設け、簿冊の出納を明らかにしておかなければならない。
6 前各項の規定により徴収金を収納したときは、領収証1枚につき原則として1件を限り所要事項の記載をし、記名、押印のうえ納人に交付しなければならない。ただし、2件以上同一年度に属する同一科目の徴収金のある場合はこれに併せて1枚に記載する事ができる。
7 前項の場合において督促手数料及び延滞金等を併せて徴収するときは、同一の領収書に記載するものとする。
(徴収金の引継ぎ)
第27条 出納員が徴収金を収納したときは、徴収金引継簿によりこれに税務徴収金領収証簿冊を添え、当日分を当日又は翌日の午前中までに会計管理者に引き継がなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により徴収金の引継ぎを受けたときは、税務徴収金領収証簿冊を審査し、徴収金の内容を点検し、現金と過誤のないことを確認した場合は、徴収金引継簿に引継済証印を押さなければならない。
(督促)
第28条 収入命令者は納入通知書等に指定した期限内に納入しない者があるときは、収入担当課長に滞納金整理簿を整理させ、その納人に対し、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、発行の日から15日以内とする。
(納入の延期及び不納欠損)
第29条 収入命令者は、納人に納期変更通知を発したとき、徴収猶予又は取消分割徴収を認めたとき又は不納欠損処分をしたときは、収入担当課長に徴収簿又は徴収猶予整理簿の記載をさせその旨を会計管理者等に通知しなければならない。
(収入の更正手続)
第30条 収入命令者は、出納閉鎖期日までの間において当該年度の歳入金についてその所属年度、会計別科目、その他記載事項に誤りを発見したときは、更正書により収入担当課長に更正の通知をしなければならない。
2 会計管理者等は、前項の通知を受けたときは、直ちに収入簿に記載し更正しなければならない。
(過誤納金の払戻し及び充当)
第31条 収入命令者は、歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すときは、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻し出さなければならない。この場合において、当該納入の未納に係る徴収金について充当しうるときは、これに充当するものとする。
2 収入担当課長は、前項の規定により払戻し又は充当するときは、過誤納金整理簿に記載し、過誤納付金還付により納人に通知するとともに会計管理者に通知しなければならない。
(収入未済額の繰越)
第32条 収入命令者は、毎会計年度において調定した金額で出納整理期間内に収入済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)は当該期間の満了の日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越すものとする。
2 前項の規定により繰越しをした調定済額で繰り越した年度の末日までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は当該年度末において繰越し翌年度末までになお収納済とならないものについてその後順次繰り越すものとする。
第5章 支出負担行為及び支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の制限等)
第33条 支出負担行為をする事ができる職員は、主務課長のほか、その権限に属する事務を直接補助する職員で町長が指定する者とする。
3 主務課長等は、前2項の規定により支出負担行為をしたときは支出負担行為整理簿に記載し整理して町長の決裁を受けなければならない。
(重要な経費についての合議)
第35条 主務課長等は、第33条の規定により支出負担行為をなすに当たりその整理する時期が支出命令に先行し行われる経費については、関係書類により会計管理者に事前に合議しなければならない。
第2節 支出
(支出命令)
第36条 支出命令者は、支出しようとするときは、請求書(請求書によりがたいものについては、その支出金額、事由及び氏名、並びに算出の基礎を記載した支出調書、以下「支出調書」という。)に基づき次の事項を調査し、適正と認めたときは会計管理者等に対し支出命令を発しなければならない。
(1) 予算額の範囲内であるか。
(2) 所属年度会計別、歳出科目に誤りがないか。
(3) 法令又は契約に違反していないか。
(4) 金額の算定に誤りがないか。
(5) 当該債務が時効になっていないか。
(6) 正当な債権者であり支出前に必要な債務が履行されているか。
2 支出命令は、予算科目(節又は細節)ごとにこれを発しなければならない。
3 支出命令者が支出命令を発したときにおいて財政担当課長は、支出命令書に第34条に規定する支出負担行為に関する書類及び支出の内容経過等を明らかにした書類を添えて会計管理者等に送付しなければならない。
(支出の方法)
第37条 会計管理者等は、支出命令を受けたときは、次の事項を審査し、支出を決定したときは、債権者に支払をしなければならない。
(1) 支出負担行為に係る債務が確定しているか。
(2) 所属年度、会計別及び予算科目に誤りがないか。
(3) 予算の目的に反しないか。
(4) 予算を超過しないか又資金計画の付されたものについては、その計画を超過しないか。
(5) 金額の算定に誤りがないか。
(6) 契約締結方法は適法であるか。
(7) 支出時期が到来したものであるか、時効の完成したものでないか。
(8) 債権者は正当であるか。
(9) 関係書類に符合するか。
(10) 法令、条例、規則等に違反する事がないか。
2 前項の支払は、小切手の振出し又は現金払送金払とする。
3 現金払に当たっては会計管理者は、直接債権者に支払をし同時に領収証を徴しなければならない。
4 指定金融機関によって支払したものは、領収書を出さない事ができる。
5 支払済の証拠書類は、収支日計表、現金出納簿及び歳出整理簿に記載したのち会計管理者等において会計別及び歳出の科目の区分により整理し保管しなければならない。
(資金前渡し)
第38条 次に掲げる経費については、職員をして現金支払をさせるためその資金を当該職員に前渡しすることができる。
(1) 令第161条第1項各号に定めるもの
(2) 労働報酬
2 資金の前渡しをすることの出来る職員は、(以下「資金前渡員」という。)町長が任命する。
3 支出命令者は、資金を前渡しするときは、常時の費用に係るものは毎月1日分の定額を限度として交付し随時の費用に係るものは所要の金額を予定し、事務上差し支えない限り分割して交付しなければならない。
(概算払)
第39条 令第162条各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(前金払)
第40条 令第163条各号に掲げる経費については前金払をすることができる。
(資金前渡等の整理)
第41条 会計管理者等は、前3条に規定する支出をしたときは支出整理簿及び資金前渡概算払、前金払整理簿に記載し整理しなければならない。ただし、旅費についてその概算払は出張命令簿に当該事項を記載することにより整理簿の記載に替えることはできる。
2 財政担当課長は、当該経費に係る債務が確定したとき、又は履行期が到来したときは直ちに精算書を提出させなければならない。
3 前項の規定による精算の結果、過払金があったときは、当該過払金を返納させなければならない。
(繰替払)
第42条 令第164条の規定により繰替払を必要とするときは、町長は会計管理者に対し繰替払を命ずるものとする。
(過年度支出)
第43条 過年度に属する経費は、現年度の歳出予算から支出されなければならない。歳入の誤納又は過払となった金額の戻出金で出納閉鎖後に係るものについてもまた同様とする。
(控除額等の取扱い)
第44条 会計管理者等は法令、条例又は規約等の規定により取り扱う所得税、道民税、町民税、共済組合掛金等の控除をなすべき支出命令を受けたときは、現金の仮払い又は送金の際これを控除しなければならない。
2 前項の控除額はそれぞれ法令等に基づいて速やかに処理しなければならない。
(支出の更正手続)
第45条 支出命令者は、出納閉鎖期日までの間において過払又は誤払に係るものを除き所属年度、会計別又は科目に誤りがあることを発見したときは、更正書により更正の手続をし、会計管理者等に対し更正命令を発しなければならない。
2 会計管理者等は、前項の更正書を受けたときは、直ちに訂正の手続をしなければならない。
(誤払金等の戻入)
第46条 歳出の誤払又は過払となった金額及び第41条第3項の返納金は、収入の手続の例によりこれを当該支出した経費に戻入れしなければならない。
第6章 現金及び有価証券
(歳入歳出及び基金の保管)
第47条 会計管理者は歳入歳出(前渡資金を除く。)及び基金(動産及び不動産を除く。)に属する現金、有価証券は長の承認を受けて金融機関に預託し又は施錠のある堅固な容器に保管しなければならない。
(一時借入金)
第48条 一時借入金の借入れ又は元利償還はそれぞれ歳入の収入又は歳出の支出の例による。
(歳入歳出外現金等)
第49条 歳入歳出外現金は、法律又は政令の規定によるものとし町長から通知あったものについて会計管理者等が保管する。
2 前項の通知の方法は、支出命令に準じ行わなければならない。
3 歳入歳出外現金及び保管有価証券の収納又は納付は、歳入の収入又は歳出の支出に準じて行う。
(歳入歳出現金の融通)
第50条 各会計の各年度所属の現金は、相互に融通して使用する事ができる。
2 前項の規定により融通した現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに返戻を受けねばならない。
(公有財産に属する有価証券)
第51条 公有財産に属する有価証券の出納及び保管については、歳入歳出外現金等の手続の例による。
第7章 契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格の審査等)
第52条 町長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合には、その定めるところにより、定期に、又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
2 町長は、前項の審査の結果を当該申請者に通知するとともに、資格を有する者の名簿を作成するものとする。
(入札の公告)
第52条の2 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に、掲示その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期日を5日までに短縮することができる。
(公告事項)
第52条の3 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国新書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。)による入札の可否
(7) 契約書作成の要否
(8) その他入札に関し必要と認める事項
2 町長は、前条の公告において当該公告に示した一般競争入札に付そうとする事項に係る契約の締結が議会の議決を要する事件とされている場合にあっては、その旨を明らかにしなければならない。
3 町長は、前条の公告において、当該公告に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
(入札保証金の率)
第53条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積もる契約金額につき100分の5以上とする。ただし、公有財産(不動産に限る。)の売払いの契約(町長の定めるものに限る。)にあっては、予定価格につき100分の5以上とすることができる。
(入札保証金の納付の免除)
第53条の2 町長は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が政令第167条の5第1項の規定により町長が定めた資格を有する者で、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) その他町長が入札保証金の納付の必要がないと認めるとき。
(入札保証金に代える担保)
第53条の3 政令第167条の7第2項に規定する町長が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 前号の規定に該当するものを除くほか、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」という。)
(3) 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会が発行した債券(以下「金融債」という。)
(4) 確実と認められる社債で町長の指定するもの
(5) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(6) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形
(7) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権
(8) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証
2 町長は、前項第7号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は町長の指定する金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
3 町長は、第1項第8号の銀行又は町長の指定する金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は町長の指定する金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額
(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1箇月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(5) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債券金額
(6) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証 その保証する金額
(小切手の現金化等)
第53条の5 町長は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、歳入歳出外現金管理者に対し、歳入歳出外現金等取扱員としてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めさせるべきことを請求しなければならない。
2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になった場合について準用する。
(予定価格の決定等)
第54条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項につき、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定めなければならない。
2 町長は、前項の規定により定めた予定価格を他に漏らしてはならない。
3 町長は、工事の請負契約、工事に係る業務の委託契約又は公有財産(不動産に限る。)の貸付契約若しくは売払契約で町長が指定するものについては、入札の執行前又は執行後にその予定価格を公表することができる。
4 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
5 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難度、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(予定価格調書の作成等)
第54条の2 町長は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。
3 町長は、予定価格調書の作成後、開札までの間、これを適切な方法で保管しなければならない。開札の後においても、また同様とする。
(入札の方法)
第55条 一般競争入札において入札をしようとする者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記し、町長の指定する日時に、その指定の場所に提出しなければならない。
2 代理人において入札をする場合には、入札前に、町長にその委任状を提出しなければならない。
3 郵便等による入札を認める一般競争入札において、第1項の入札書を郵便等により送付して入札しようとする者は、その封筒に「何々(入札に付する事項)入札書」と朱書し、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者の提供する同法第2条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして町長が定めるもので提出しなければならない。
(無効入札)
第55条の2 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札
(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札
(3) 入札書に記名押印がない入札
(4) 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札
(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をしたときの入札
(6) 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札
(7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札
(8) 郵便等による入札で所定の日時までに到着しなかったもの
(9) 無権代理人がした入札
(10) 入札に関し不正の行為があった者のした入札
(11) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(12) その他入札に関する条件に違反した入札
(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第56条 町長は、工事又は製造その他についての請負の契約に係る一般競争入札について、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者(以下「最低価格の入札者」という。)の当該申込みに係る価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を定めるものとする。
3 町長は、前項の規定による調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、最低価格の入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とするものとう。
第56条の2 町長は、工事又は製造その他についての請負の契約に係る一般競争入札を行った場合において、最低価格の入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、次順位者を落札者とするものとする。
(最低制限価格を設ける契約の手続)
第56条の3 町長は、工事又は製造その他についての請負の契約に係る一般競争入札について、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認める場合における最低制限価格の設定の基準を定めるものとする。
3 町長は、最低価格の入札者の当該申込みに係る価格が最低制限価格に満たないこととなったときは、当該最低価格の入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。
(再度公告入札の公告期間)
第57条 町長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、第52条の2の公告の期間を5日までに短縮することができる。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格の審査等)
第59条 第52条の規定は、政令第167条の11第2項の規定により町長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合について準用する。
(指名基準)
第60条 町長は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準を定めるものとする。
(指名選考委員会等の設置)
第60条の2 町長は、指名競争入札の参加者の指名選考のため、その指名する職にある者をもって組織する指名選考のための委員会等を設置するものとする。ただし、指名選考のための委員会等の設置が必要ないものと認めるときは、この限りでない。
(指名競争入札の参加者の指名)
第60条の3 町長は、指名競争入札に付すときは、政令第167条の11の規定による資格を有する者のうちから、第60条の指名基準により入札に参加する者を少なくとも3人以上指名しなければならない。ただし、当該入札に参加させることができる者が3人に達しない場合にあっては、その参加させることができる者によって指名競争入札を行うことができる。
第60条の4 町長は、前条第1項の指名に当たっては、指名選考委員会等において選考された者のうちから指名するものとする。
第3節 随意契約
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規則で定める手続き)
第62条の2 町長は、毎年度、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づき随意契約の方法により締結する契約(以下「この条において「特定随意契約」という。」に係る発注の見通しについて、次に掲げる事項を公表するものとする。公表した事項に変更があったときも、同様とする。
(1) 契約の名称及び数量
(2) 契約を締結する時期
(3) 契約の相手方の選定方法
2 町長は、特定随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の名称及び数量
(2) 契約を締結する時期
(3) 契約の相手方の選定方法及び選定基準
(4) 公募に応じた者の中から契約の相手方を選定する場合にあっては、次に掲げる事項
ア 応募する者に必要な資格
イ 応募の方法及び期限
3 町長は、特定随意契約を締結したときは、速やかに、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の名称及び数量
(2) 契約を締結した年月日
(3) 契約の相手方の氏名及び住所(契約の相手方が法人である場合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(4) 契約金額
(5) 契約の相手方を選定した理由
(予定価格調書の作成)
第63条の2 町長は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場単価をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入れるとき。
(3) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。
(4) 1件の予定価格が第62条で定める随意契約することができる金額未満の契約をするとき。
(5) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(見積書の徴取)
第64条 町長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴することができる。
(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。
(3) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。
(4) 1件の予定価格が10万円未満の契約を締結するとき。
(5) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
第4節 せり売り
第5節 契約の締結
(契約書の作成)
第66条 町長は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。
3 第1項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法並びに源泉徴収に係る所得税等を控除する場合はその旨及びその方法
(3) 再委託等の制限
(4) 監督及び検査
(5) 履行の遅延その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(6) 危険負担
(7) かし担保責任
(8) 契約に関する紛争の解決方法
(9) その他必要な事項
4 金銭の貸付けに係る契約書には、前項に定める事項のほか、当該貸付けに係る債権を保全するため、契約の相手方が貸付け前に担保を提供し、及びこれに要する費用を負担し、又は貸付け前に保証人を立てることを記載しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) せり売りに付するとき。
(2) 1件の契約金額が60万円未満の契約をするとき。
(3) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。
(4) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(5) 単価契約に基づく給付を受けるための契約をするとき。
(契約保証金の率)
第67条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額につき100分の10以上とする。
(契約保証金の納付の免除)
第67条の2 町長は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が、保険会社との間に町を被保険者とする遅行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他町長が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 政令第167条の5第1項又は第167条の11第2号の規定により町長が定めた資格を有する契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合であって、契約書(請書その他これに準ずる書面を含む。第6号において同じ。)において契約の相手方が当該契約を履行しない場合には契約保証金に相当する額の損害金を支払う旨の定めをするとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約の方法により締結する契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合であって、契約金額が少額であるとき又は契約書において契約の相手方が当該契約を履行しない場合には契約保証金に相当する額の損害金を支払う旨の定めをするとき。
(7) その他町長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。
(契約保証金に代える担保等)
第67条の3 第53条の3から第53条の5までの規定は、町長が契約保証金の納付に代えて提供させる担保について準用する。この場合において、第53条の3第1項第8号中「又は町長の指定する金融機関」とあるのは「、町長の指定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)」と、同条第3項及び第53条の4第6号中「又は町長の指定する金融機関」とあるのは「、町長の指定する金融機関又は保証事業会社」と読み替えるものとする。
第6節 契約の履行
(違約金)
第68条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が定める率を乗じて計算した違約金を徴収することができる。ただし、違約金額が500円未満であるときは、この限りでない。
2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金があるときはこれと相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
3 相手方に返還すべき契約保証金がある場合において、その者から第1項の違約金を徴収すべきときは、あらかじめ相手方の承諾を得て、当該契約保証金からこれを差し引くことができる。
(監督又は検査)
第69条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、町長が指定する監督員又は検査員が行う。
2 町長は、前項の指定をするに当たっては、特別の必要がある場合を除き、監督を行った監督員をして当該監督の対象となった工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る給付の完了の確認のための検査員を兼ねさせてはならない。
(監督員の一般的職務)
第69条の2 監督員は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行の監督上必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督の実施についての報告)
第69条の3 監督員は、町長と緊密に連絡するとともに、町長の要求に基づき、又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査員の一般的職務)
第69条の4 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において特にその必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。
(検査の一部を省略することができる場合)
第69条の5 物件の買入れの契約でその単価が5万円に満たないものについては、政令第167条の15第3項の規定により、数量以外のものの検査を省略することができる。
(検査調書の作成)
第70条 検査員は検査を完了した場合においては、検査調書を作成し、町長に提出しなければならない。
2 検査員は、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その措置についての意見を前項の検査調書に記載しなければならない。
(検査調書の作成を省略することができる場合)
第70条の2 検査員は、契約金額が60万円未満の契約に係る検査(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う検査を除く。)については、当該検査の結果その給付が当該契約の内容に適合しないものである場合を除き、前条の規定にかかわらず、検査調書の作成を省略することができる。
(監督又は検査の委託)
第71条 町長は、政令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせることができる。
2 前項により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認の上、確認書を作成しなければならない。
(部分払の限度額)
第72条 請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分については、あらかじめの特約のある場合に限り、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する代価の全部又は一部を支払うことができる。
2 前項の場合における当該支払額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
3 前金払をした請負契約の既済部分に対して部分払をする場合には、前金払の金額に前項の部分払すべき金額の契約金額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。
(議会の議決に付すべき契約の取扱い)
第73条 議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨を記載した仮契約書を作成しなければならない。
第8章 物品
(物品の年度区分)
第74条 物品の所属年度は、物品を出納した日の属する年度による。
(物品の分類)
第75条 物品は、その適正な使用又は貸付けを図るため予算で定める物品に係る経費の目的に従って別に定めるところにより分類しなければならない。
2 物品は、種別、類別、品名別に整理しなければならない。
3 物品は、別表第6の定めるところにより分類する。
(物品を使用する職員)
第76条 会計管理者等は、物品を使用させる場合は、その物品を使用する職員を明らかにしておかねばならない。
(物品の購入)
第77条 支出命令者は、主務課長から物品の購入又は修繕の伺いがあったときは、その必要の有無及び適否並びに当該歳出予算額の有無を審査のうえ財政担当課長に対し当該物品の購入又は修繕を命じなければならない。
(物品の検収等)
第78条 財政担当課長は、購入又は修繕を終えた物品の納付を受けようとするときは、関係書類を対照し品質、形状、数量等の適否について検収しなければならない。
2 物品を検収したときは、納付者の提出する請求書に検収済月日を記入し、かつ、記名押印しなければならない。
3 財政担当課長は、物品の納付を受けたときは速やかに会計管理者等に保管を通知しなければならない。
4 会計管理者等は、前項の通知を受けたときは、これを確認のうえ受け入れなければならない。
(物品の保管)
第79条 会計管理者等は、その保管に係る物品を常に利用貸付け又は処分することができるよう整理保管しなければならない。
2 物品を使用中の職員は、物品の亡失き損のないよう努めなければならない。
(不用品の売払い)
第80条 支出命令者は不用の決定をした物品(以下「不用品」という。)は売り払われなければならない。ただし、売り払うことが不利又は不適当と認められるもの及び売り払うことができないものと認められるものについては、この限りでない。
2 支出命令者は、前項の規定による不用品の売払いをしようとするときは、物品処分決議書により売払いの決定をするとともに会計管理者に対し当該物品の引渡通知をしなければならない。
3 会計管理者等は、前項の規定による引渡通知を受けたときは買受人から受領書を徴したうえ当該物品を引き渡さなければならない。
(不用品の廃棄)
第81条 支出命令者は、前条第1項ただし書に規定する不用品は、廃棄しなければならない。
2 支出命令者は、前項の規定により、不用品を廃棄しようとするときは物品処分決議書により廃棄の決定をするとともに会計管理者等に対し不用品廃棄の通知をしなければならない。
3 会計管理者等は、前項の規定による廃棄の通知を受けたときは、支出命令者が指定する職員を社会人とし当該物品を棄却しなければならない。
第9章 計算証明
(計算証明)
第82条 会計管理者等は、この章の定めるところにより計算証明をしなければならないこととし、期間内の提出を怠ってはならない。
(証拠書類の形式等)
第83条 証拠書類は、次の各号によらなければならない。
(1) 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本を提出し難いときは、町長の証明する謄本をもってこれに代えることができる。
(2) 外国文をもって記載した証拠書類には、訳文を付さなければならない。
(3) 証拠書類は、消滅しないものをもって鮮明に記載しなければならない。
(4) 証拠書類は、改ざん、塗まつをもってはならない。
(5) 証拠書類中請求金額の数字は、算用数字を用いなければならない。
(6) 誤字、脱字等により訂正をしたときは、朱線2線を引いて訂正し、請求者において加除訂正の旨記入なつ印しなければならない。この場合において、金額の訂正はできない。ただし、計算の基礎となる内訳金額についてはこの限りでない。
(収入の証拠書類)
第84条 収入の証拠書類は、次のとおりとする。
(1) 調定決議書、更正決議書、その他調査決定の内容を明らかにした決議書類
(2) 契約書及びその附属書類
(3) 契約の変更、解除又は違反処分をしたものがあるときは、その関係書類
(4) 延納許可をしたものについて調査決定したものがあるときは、その関係書類
(5) 滞納処分をしたものがあるときは、その関係書類
(6) 不納欠損処分をしたものがあるときは、その関係書類
(7) 過誤納金払戻しの事由を記載した領収証書
(支払の証拠書類)
第85条 支出の証拠書類は、次のとおりとする。
(1) 支出命令書及び戻入決議書並びに更正命令書
ア 報酬、給料、手当等から所得税、町民税、町職員共済納付金等を控除しなければならない。
イ 給料、手当、その他定額の給与でその支給額に異動を生じた場合にはその事由及び年月日を付記しなければならない。
ウ 退職、死亡等の場合、その他給与金については、裁定通知書の写を添付しなければならない。
エ 人夫、臨時の雇人等の偏上又は船、自動車、車馬類等の借上についてはその用務、使役、年月日、日数、単価、場所等を記載し、その偏上又は借上の責任、職員の使役証明しなければならない。
オ 私用の電話があった場合の電話料については、町費支弁その他その他の分を分別しなければならない。
カ 物品の購入並びに修繕又は運搬等については、その品目、数量、単価及び特殊な所要の物品はその用途を記載しなければならない。
(3) 契約書
(4) 給付の完了の確認の調書
(5) 委任状
(物品出納書類)
第86条 物品出納の証拠書類は、次のとおりとする。
(1) 物品の要求、受領、返納書
(2) 物品の分類換、組替、受入払出決議書、物品購入、編入決議書、管理換受入払出決議書
(3) 不用品報告書
(4) 事故報告書
(証拠書類の編さん)
第87条 証拠書類は、会計別、歳入歳出別のつづりとし、その表紙に年度、科目を記入し、繰込みの個所表裏2か所に会計管理者の印をもって割印し、予算科目ごとに色紙等を押し入れ、これに科目金額を合わせて朱書しなければならない。
2 前項の場合において、款別に区分し又は適宜分冊することができる。
(計算書の提出)
第88条 会計管理者は、毎月3日までに前月分までの収入計算書及び支出計算書を作成し町長に報告しなければならない。
2 会計管理者は、公有財産、基金債権及び重要物品等について毎年度3月末現在高調書を作成しておかなければならない。
第10章 決算
(部分繰越し)
第89条 町長は、年度当初の支払資金に充てるため必要があると認めるときは会計管理者に対し旧年度の決算前に繰越見込額の一部繰越しを命ずることができる。
2 前項の一部繰越金額は、支払資金に当てる最小限度とするものとする。
3 第1項の規定により繰越しをしたときは、旧年度の決算終了のとき精算し新年度にその差額を繰り越すものとする。
(決算書等の提出)
第90条 会計管理者は、毎会計年度歳出歳入決算、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し証書類と併せて翌年度の8月31日までに町長に提出しなければならない。
(決算説明資料の提出)
第91条 主務課長は、その所管に属する旧年度の歳入歳出の決算説明資料を8月31日までに財政担当課長に提出しなければならない。
2 前項の説明資料は、おおむね次に掲げる事項とする。
(1) 税収入決算滞納表及び繰越額内訳書
(2) 決算額の予定額に比し著しく増減があるときの理由書
(3) 多額な予算の流用又は予備費支払の場合は理由書
(4) 補助金の主要なものについては補助効果の概要
(5) 繰越予算額等に対する支出内訳調書
(6) その他必要な事項
第11章 帳簿
(収入命令者又は支出命令者の帳簿)
第92条 収入命令者又は支出命令者は、徴収原簿、過誤納金整理簿、概算払整理簿、前金払整理簿、資金前渡整理簿、現金整理簿、有価証券整理簿、定額戻入整理簿、出納員任免簿、起債台帳、予算現計簿、予算流用決議簿、歳入調定通知簿、滞納金整理簿を備えなければならない。
(会計管理者の帳簿)
第93条 会計管理者は、歳入簿、歳出簿、収入簿、支出簿、現金出納簿、一時運用金整理簿、備品出納簿、物品財入修繕命令簿、保管金品整理簿、送金整理簿、個人道民税等分割簿、有価証券出納簿、資金前渡等整理簿を備えなければならない。
(出納員、委任会計職員の帳簿)
第94条 出納員及び委任会計職員は、前条に準じ必要な出納簿又は整理簿を備えなければならない。
(補助簿)
第95条 収入命令者又は会計管理者等は、前3条にかかげる帳簿について必要な補助簿を適宜備えることができる。
(帳簿の作成)
第96条 帳簿は、毎会計年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については年度区分を明確にして継続使用することができる。
2 帳簿は、必要に応じてその形式をルーズリーフ式のもの又はその他のものとし規格を適宜のものとすることができる。
(帳簿の記載)
第97条 帳簿の記載は、証拠書類によって正確にこれをしなければならない。
2 帳簿の記載文字中に誤記があるときは、朱線(朱書のときは黒線)2線を施して訂正し、担当者が認印しなければならない。
3 帳簿中の金額の誤記を発見し訂正のため累計差引額等に異動を生じたときは、追次、訂正せず誤記の個所にはその旨及び訂正した月日を適宜記入し、発見当日において差額を記入し事由を詳記し累計、差引額等の訂正をしなければならない。
4 (欠)
5 追次記入の帳簿には必らず月計及び累計しなければならない。ただし、現金出納簿にあっては日計、月計及び累計とする。
第12章 検査
(検査)
第98条 町長は、会計事務について諸規定に基づいて適正に執行されているか否かを検査するものとする。
(検査の時期)
第99条 町長は、吏員のうちから検査員を命じて毎年度1回以上出納員、現金取扱員及び資金前渡しを受けた者の取扱いに係る帳簿、証拠書類その他金銭会計事務の一切について検査させなければならない。
2 町長は、必要があるときは前項に規定する職員以外の職員の取扱いに係る会計事務について検査をさせることができる。
3 町長は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目並びに検査員の職氏名を会計管理者に通知しなければならない。
(検査事項)
第100条 検査する事項は、次のとおりとする。
(1) 収入及び支出の状況
(2) 現金及び有価証券の出納及び保管
(3) 財産の取得、管理処分
(4) 帳簿及び証拠書類
(5) その他会計事務
(帳簿書類の提出等)
第101条 検査上必要があると認めたときは、検査を受ける者に対し帳簿書類等の提出を求め又は関係者に質問し若しくは出頭を求めることができる。
(検査結果の指示)
第102条 検査の結果重大な事項については、適宜期日を定めてその整理を命じなければならない。
2 会計管理者は、前項の指示を受けたとき又は整理を命ぜられたときは、その処理てん末を町長に報告しなければならない。
(検査済証明)
第103条 検査を終了したときは、書類、帳簿等の余白に検査を了した旨を証明しなければならない。
第13章 雑則
(債権債務の相殺)
第104条 町長は、債務者が本町に対して歳入の納入義務を有している場合はいずれか少ない額をもって相殺することができる。
2 前項の場合においては、会計管理者に相殺指令書を送付し併せて債権者に相殺通知書を送付するものとする。
(帳簿等の様式)
第105条 この規則に定める帳簿諸表、その他の書類の様式は、別記様式による。
(帳簿等の保存年限)
第106条 この規則に定める帳簿諸表その他の書類は、別に定めがあるものを除き、当該会計年度経過後10年間保存しなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
第2条 羅臼町会計事務規程(昭和4年規則第1号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 昭和38年度に属する歳入歳出予算及び歳入歳出決算その他会計事務の執行については、この規則の規定にかかわらず従前の例によるものとする。
附則(昭和52年6月6日規則第1号)
この規則は、昭和52年6月1日から施行する。
附則(昭和57年9月30日規則第1号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年7月1日規則第2号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月26日規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第18号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月17日規則第12号)
(施行期日)
この規則は、平成28年5月17日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(一般会計歳入区分)(第8条関係)
款 | 項 | 目 | 節 |
町税 | 町民税 | 個人 | 現年課税分、滞納繰越分 |
法人 | 現年課税分、滞納繰越分 | ||
固定資産税 | 固定資産税 | 現年課税分、滞納繰越分 | |
国有財産等所在市町村交付金及び納付金 | 現年課税分 | ||
軽自動車税 | 環境性能割 | 環境性能割 | |
種別割 | 現年課税分、滞納繰越分 | ||
町たばこ税 | 町たばこ税 | 現年課税分 | |
特別土地保有税 | 特別土地保有税 | 現年課税分 | |
入湯税 | 入湯税 | 現年課税分、滞納繰越分 | |
地方譲与税 | 地方揮発油譲与税 | 地方揮発油譲与税 | 地方揮発油譲与税 |
自動車重量譲与税 | 自動車重量譲与税 | 自動車重量譲与税 | |
森林環境譲与税 | 森林環境譲与税 | 森林環境譲与税 | |
地方道路譲与税 | 地方道路譲与税 | 地方道路譲与税 | |
利子割交付金 | 利子割交付金 | 利子割交付金 | 利子割交付金 |
配当割交付金 | 配当割交付金 | 配当割交付金 | 配当割交付金 |
株式等譲渡所得割交付金 | 株式等譲渡所得割交付金 | 株式等譲渡所得割交付金 | 株式等譲渡所得割交付金 |
法人事業税交付金 | 法人事業税交付金 | 法人事業税交付金 | 法人事業税交付金 |
地方消費税交付金 | 地方消費税交付金 | 地方消費税交付金 | 地方消費税交付金 |
自動車取得税交付金 | 自動車取得税交付金 | 自動車取得税交付金 | 自動車取得税交付金 |
環境性能割交付金 | 環境性能割交付金 | 環境性能割交付金 | 環境性能割交付金 |
地方特例交付金 | 地方特例交付金 | 地方特例交付金 | 地方特例交付金 |
子ども・子育て支援臨時交付金 | 子ども・子育て支援臨時交付金 | 子ども・子育て支援臨時交付金 | |
地方交付税 | 地方交付税 | 地方交付税 | 地方交付税 |
交通安全対策特別交付金 | 交通安全対策特別交付金 | 交通安全対策特別交付金 | 交通安全対策特別交付金 |
分担金及び負担金 | 分担金 | 農林水産業費分担金 | 農業費分担金 |
負担金 | 総務費負担金 | 総務費負担金 | |
衛生費負担金 | 衛生費負担金 | ||
農林水産業費負担金 | 水産業費負担金 | ||
教育費負担金 | 教育費負担金 | ||
使用料及び手数料 | 使用料 | 総務使用料 | 総務使用料 |
民生使用料 | 社会福祉使用料、児童福祉使用料 | ||
衛生使用料 | 衛生使用料、墓地管理使用料 | ||
農林水産使用料 | 農業使用料、水産業使用料 | ||
商工使用料 | 観光使用料、温泉使用料 | ||
土木使用料 | 道路河川使用料、住宅使用料 | ||
教育使用料 | 社会教育使用料、幼稚園使用料 | ||
手数料 | 総務手数料 | 総務手数料 | |
民生手数料 | 民生手数料 | ||
衛生手数料 | 衛生手数料 | ||
水産手数料 | 水産手数料 | ||
土木手数料 | 土木手数料 | ||
国庫支出金 | 国庫負担金 | 民生費国庫負担金 | 社会福祉費負担金、児童福祉費負担金、障がい者介護・訓練等給付費負担金、障がい者自立支援医療費負担金、障がい者補装具費負担金、介護保険費負担金 |
教育費国庫負担金 | 小学校費負担金、中学校費負担金 | ||
国庫補助金 | 総務費国庫補助金 | 総務管理費補助金 | |
民生費国庫補助金 | 社会福祉費補助金、障がい者地域生活支援事業補助金 | ||
衛生費国庫補助金 | 衛生費補助金 | ||
農林水産業費国庫補助金 | 農業費補助金、林業費補助金、水産業費補助金 | ||
商工費国庫補助金 | 商工費補助金、観光費補助金 | ||
土木費国庫補助金 | 土木費補助金 | ||
教育費国庫補助金 | 教育総務費補助金、小学校費補助金、中学校費補助金、幼稚園費補助金、社会教育費補助金、保健体育費補助金 | ||
国庫委託金 | 総務費国庫委託金 | 総務管理費委託金 | |
民生費国庫委託金 | 児童福祉費委託金、国民年金費事務委託金 | ||
国道対策費国庫委託金 | 国道対策費委託金 | ||
道支出金 | 道負担金 | 民生費道負担金 | 社会福祉費負担金、児童福祉費負担金、障がい者介護・訓練等給付費負担金、障がい者自立支援医療費負担金、障がい者補装具費負担金、介護保険費負担金 |
衛生費道負担金 | 保健衛生費負担金 | ||
道補助金 | 総務費道補助金 | 総務管理費補助金、防災費補助金 | |
民生費道補助金 | 社会福祉費補助金、障がい者地域生活支援事業補助金 | ||
衛生費道補助金 | 保健衛生費補助金、健康増進事業費補助金 | ||
農林水産業費道補助金 | 農業費補助金、林業費補助金、水産業費補助金 | ||
商工費道補助金 | 商工費補助金、観光費補助金 | ||
土木費道補助金 | 土木費補助金 | ||
教育費道補助金 | 教育総務費補助金、小学校費補助金、中学校費補助金、社会教育費補助金、保健体育費補助金 | ||
道委託金 | 総務費道委託金 | 徴税費委託金、統計調査費委託金、人口動態調査委託金、広報配布委託金、選挙費委託金、人権啓発事業委託金 | |
農林水産業費道委託金 | 農業費委託金、水産業費委託金 | ||
教育費道委託金 | 教育総務費委託金、社会教育費委託金 | ||
財産収入 | 財産運用収入 | 財産貸付収入 | 土地建物貸付収入 |
利子及び配当金 | 利子及び配当金 | ||
備荒資金積立金還付金 | 超過納付分還付金 | ||
財産売払収入 | 不動産売払収入 | 土地売払収入、立木売払収入、建物売払収入 | |
物品売払収入 | 物品売払収入 | ||
生産物売払収入 | 生産物売払収入 | ||
有価証券売払収入 | 有価証券売払収入 | ||
寄附金 | 寄附金 | 総務費寄附金 | 総務費寄附金 |
民生費寄附金 | 社会福祉寄附金、児童福祉寄附金 | ||
衛生費寄附金 | 保健衛生費寄附金 | ||
農林水産業費寄附金 | 農業費寄附金、水産業費寄附金 | ||
商工費寄附金 | 商工費寄附金 | ||
土木費寄附金 | 土木費寄附金 | ||
教育費寄附金 | 教育総務費寄附金、社会教育費寄附金、保健体育費寄附金 | ||
繰入金 | 基金繰入金 | 基金繰入金 | 財政調整基金繰入金、減債基金繰入金、文教施設整備基金繰入金、社会福祉基金繰入金、公共施設整備基金繰入金、体育文化振興基金繰入金、地域福祉基金繰入金、知床・羅臼まちづくり基金繰入金、過疎地域自立促進特別事業基金繰入金、森林環境譲与税基金繰入金 |
繰越金 | 繰越金 | 繰越金 | 前年度繰越金 |
諸収入 | 延滞金、加算金及び過料 | 延滞金 | 延滞金 |
貸付金元利収入 | 中小企業育成資金貸付元利収入 | 中小企業育成資金貸付元利収入 | |
中小企業勤労者資金貸付元利収入 | 中小企業勤労者資金貸付元利収入 | ||
北方協会融資住宅資金貸付元利収入 | 北方協会融資住宅資金貸付元利収入 | ||
合併浄化槽設置資金貸付元利収入 | 合併浄化槽設置資金貸付元利収入 | ||
ウタリ住宅改良資金貸付元利収入 | ウタリ住宅改良資金貸付元利収入 | ||
納税資金貸付元利収入 | 納税資金貸付元利収入 | ||
地域総合整備資金貸付元利収入 | 地域総合整備資金貸付元利収入 | ||
受託事業収入 | 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 | 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 | |
農業者年金受託事業収入 | 農業者年金受託事業収入 | ||
農業公社受託事業収入 | 農業公社受託事業収入 | ||
交通傷害保険受託事業収入 | 交通傷害保険受託事業収入 | ||
公立学校共済住宅建設受託事業収入 | 公立学校共済住宅建設受託事業収入 | ||
防火水槽設置受託事業収入 | 防火水槽設置受託事業収入 | ||
雑入 | 滞納処分費 | 滞納処分費 | |
預金利子 | 利子収入 | ||
雑入 | 雑入 | ||
町債 | 町債 | 総務債 | 総務債、自治振興債 |
民生費 | 民生債 | ||
衛生債 | 衛生債 | ||
農林水産業債 | 農業債、林業債、水産業債 | ||
商工債 | 商工債 | ||
土木債 | 土木債、住宅建設債 | ||
教育債 | 教育総務債、小学校債、中学校債、幼稚園債、社会教育施設債、保健体育施設債 | ||
臨時財政対策債 | 臨時財政対策債 |
別表第2(一般会計歳出区分)(第8条関係)
款 | 項 | 目 |
議会費 | 議会費 | 議会費 |
総務費 | 総務管理費 | 一般管理費、職員福利厚生費、文書広報費、財政管理費、会計管理費、交通安全対策費、自治振興費、北方領土対策費、諸費、財産管理費、企画費、防犯対策費、青少年対策費、車両管理費、特別職報酬等審議会費、電子計算費、協働のまちづくり推進事業費 |
徴税費 | 税務総務費、賦課徴収費 | |
戸籍住民基本台帳費 | 戸籍住民基本台帳費 | |
選挙費 | 選挙管理委員会費、衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費、参議院議員通常選挙費、北海道知事及び北海道議会議員選挙費、羅臼町長及び羅臼町議会議員選挙費、海区漁業調整委員会委員選挙費 | |
統計調査費 | 統計調査総務費 | |
監査委員費 | 監査委員費 | |
防災費 | 防災費、防災対策費 | |
民生費 | 社会福祉費 | 社会福祉総務費、社会福祉施設費、老人福祉費、心身障がい者特別対策費、心身障がい者医療費、ひとり親福祉医療費、特別会計繰出金、行旅死亡人取扱費、後期高齢者医療費 |
児童福祉費 | 児童福祉総務費、児童措置費 | |
国民年金事務取扱費 | 国民年金事務取扱費 | |
衛生費 | 保健衛生費 | 保健衛生総務費、予防費、環境衛生費、特別会計繰出金、乳幼児等医療費、合併処理浄化槽普及費、野生鳥獣保護管理費 |
保健婦設置費 | 保健婦設置費 | |
清掃費 | 清掃総務費、廃網処理施設費、水産系廃棄物処理施設費 | |
農林水産業費 | 農業費 | 農業総務費、農業振興費、農業構造改善施設費 |
林業費 | 林業総務費、治山事業費 | |
水産業費 | 水産業総務費、水産業振興費、漁港管理費、深層水事業費 | |
商工費 | 商工費 | 商工総務費、商工振興費、消費者行政推進費、観光費、知床国立公園自然資料展示室管理費、公園管理費、世界遺産保護管理費、温泉供給費、自然とみどりの村施設管理費 |
土木費 | 土木管理費 | 土木総務費 |
道路橋りょう費 | 道路橋りょう総務費、道路維持費、橋りょう新設改良費、道路新設改良費 | |
教育費 | 教育総務費 | 教育委員会費、事務局費、義務教育振興費、教職員厚生費、中等教育振興費 |
小学校費 | 学校管理費、教育振興費、学校建設費 | |
中学校費 | 学校管理費、教育振興費、学校建設費 | |
幼稚園費 | 幼稚園管理費、教育振興費、幼稚園建設費 | |
社会教育費 | 社会教育総務費、図書館費、芸術文化費、文化財保護調査費 | |
保健体育費 | 保健体育総務費、体育館費、スキーリフト管理費、総合グランド管理費、温水プール管理費、給食センター管理費 | |
公債費 | 公債費 | 元金、利子 |
職員費 | 職員費 | 職員給与費 |
予備費 | 予備費 | 予備費 |
別表第3(歳出、節の区分)(第8条関係)
報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、報償費、旅費、交際費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、公有財産購入費、備品購入費、負担金、補助及び交付金、扶助費、貸付金、補償、補填及び賠償金、償還金、利子及び割引料、投資及び出資金、積立金、寄附金、公課費、繰出金
別表第4(第8条及び第34条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 当該支給期間分又は支出しようとする額 | 給与台帳、仕訳書 | 左のうち必要書類 |
2 給料 | 支出決定のとき | 当該給与期間分 | 給与簿、仕訳書 | 左のうち必要書類 |
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 諸手当簿、仕訳書、戸籍謄本又は抄本、死亡届書、失業証明書 | 左のうち必要書類 |
4 共済費 | 払込通知を受けたとき | 払込指定金額 | ||
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は抄本 | 左のうち必要書類 |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
7 報償費 | 交付及び支出決定のとき | 交付及び支出を要する額 | 支給調書 | |
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、命令簿 | 左のうち必要書類 |
9 交際費 | 交付決定のとき | 交付を要する額 | 請求書 | |
10 需用費 | ||||
ア 消耗品費、燃料費、賄材料費 | 購入契約を締結するとき(請求のあったとき) | 購入契約金額(請求のあった額) | 契約書、請書、見積書、仕様書(請求書) | 左のうち必要書類 単価契約によるものは括弧内によることができる。 |
イ 食糧費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、見積書、請書、仕様書 | 左のうち必要書類 |
ウ 印刷製本費 修繕料 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、見積書、仕様書(請求書) | 左のうち必要書類 単価契約によるものは括弧内によることができる。 |
エ 光熱水費 | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書、検針表、単価契約書、請書、内訳書 | 左のうち必要書類 |
11 役務費 | ||||
ア 通信費 | 請求のあったとき、及び電話の加入申込みを承認する旨の通知があったとき | 請求のあった額及び加入料 | 請求書、単価契約書、請書、内訳書、申込書の写 | 左のうち必要書類 |
イ 運搬費、保管料、広告料、筆耕翻訳料、手数料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書、請書、受領書、数量調書(請求書) | 左のうち必要書類、運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料、後納契約又は単価契約によるものは括弧内によることができる。 |
ウ 火災保険料、自動車損害保険料 | 契約を締結するとき。又は払込通知を受けたとき | 払込指定金額 | 契約書、払込通知書 | 左のうち必要書類 |
12 委託料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書、請書、見積書(請求書) | 左のうち必要書類 後納契約又は単価契約によるときは括弧内によることができる。 |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書、請書、見積書(請求書) | 左のうち必要書類 後納契約又は単価契約によるものは括弧内によることができる。 |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、請書、見積書、仕様書 | 左のうち必要書類 |
15 原材料費 | 購入契約を締結するとき | 購入契約金額 | 契約書、請書、見積書、仕様書 | 左のうち必要書類 |
16 公有財産購入費 | 購入契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、請書、見積書 | 左のうち必要書類 |
17 備品購入費 | 購入契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、請書、見積書、仕様書 | 左のうち必要書類 |
18 負担金・補助及び交付金 | 指令をするとき(請求のあったとき) | 指令金額(請求のあった額) | 指令書の写、内訳書の写(請求書) | 左のうち必要書類 指令を要しないものは括弧内によることができる。 |
19 扶助費 | 支出又は交付決定のとき | 支出又は交付しようとする額 | 請求書 | |
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付けを要する額 | 契約書、申請書 | 左のうち必要書類 |
21 補償・補填及び賠償金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 判決書謄本、請求書 | 左のうち必要書類 |
22 償還金・利子及び割引料 | ||||
ア 償還金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
イ 利子及び割引料 | 支払期日及び支出決定のとき | 支出を要する額 | 関係書類 | |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申請書、申請書の写 | 左のうち必要書類 |
24 積立金 | 積立決定のとき | 積立てしようとする額 | 関係書類 | |
25 寄附金 | 交付決定のとき | 交付を要する額 | 関係書類 | |
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 関係書類 | |
27 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 繰出決定書 |
別表第5(第34条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 |
1 資金前渡 | 資金の前渡しをするとき | 資金の前渡しを要する額 | 資金前渡内訳書 |
2 概算払 | 概算払をするとき | 概算払を要する額 | 概算払内訳書 |
3 繰替払 | 現金払命令又は繰替命令を発しようとするとき | 繰替払を要する額 | 内訳書 |
4 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 内訳書 |
5 繰越 | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 |
6 返納金の戻入 | 現金の戻入の通知のあったとき | 戻入を要する額 | 内訳書 |
7 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 関係書類 |
別表第6(第75条関係)
物品分類基準表
種別 | 類別 | 説明及び品名例 |
1 機械器具 | 重要な機械、器具、工作物で1個1組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの、及び委託を受け又は借用したもの等においては、市場価格を基礎として評定した価格)が50万円以上のもの | |
(1) 電気機械 | 電気炉(本体)、電動機、発電機、変圧機、電動工具、電気ボイラー、その他の電気機械工具 | |
(2) 通信機械 | 有線及び無線の電話、送受信機、交換器等 | |
(3) 工作機械 | 施盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、鋸盤、ブローチ盤等 | |
(4) 木工機械 | 製材機械、木工機械、べニア機械、鋸及び目立機械等、木工工具 | |
(5) 土木機械 | 砕石機、道路転圧機、掘削機等 | |
(6) 試験及び測定器 | 金属材料試験機、光学検査機、度量衡機、その他の各種測定器(電気測定機器なども含む)等 | |
(7) 荷役運搬機械 | 起重機、巻上機、天井走行起重機、コンベア、索道等 | |
(8) 産業機械 | 製鉄機械、鋳型、化学機械、汎用機、風力機、印刷機械等 | |
(9) 船舶 | 短艇等総トン数20トン未満の船舶 | |
(10) 車輛 | 乗用自動車、貨物自動車、消防車、救急自動車、旅客自動車、各収集運搬作業用の特殊自動車等 | |
(11) 雑機械及び器具 | 他の種目に属さない機械器具 | |
(12) 工作物 | 冷暖房装置、通風装置、通信装置(私設電話、電鈴等設備)、かまど及び炉(溶鉱炉、反射炉、結晶路、真ちゅう炉等)、原動装置(発電装置、発動装置、ガス発生装置等)、作業装置(除じん装置、噴霧装置、製塩装置等)等 | |
2 備品 | 比較的長期の使用に耐える物品であって、その取得価格(取得単価が不明な場合は、市場価格を基礎として評定した単価)が2万円以上のもので機械器具とはされない物品。 ただし、次に掲げるものは消耗品とする。 ア 取得価格が2万円未満のもの(公印及び図書館、図書室等に備えて、閲覧又は貸出しに供する図書、資料価値の高い図書、その他保存の必要のある図書を除く) イ 美術工芸品及び史的遺産、標本陳列品等以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすいもの ウ 記念品、報償品その他これらに類するもの | |
(1) 医療・試験・研究機械 | 医療、診療、治療、防疫、試験、研究用(獣医用を含む)機械器具の類 | |
(2) 測量・測定 | 測量、計量、建築用機械器具の類 アリダード、圧力計、安全灯、各種レベル、各種はかり、トランシット、ノギス、プラニメーター、平板測量器 | |
(3) 観測機械 | 雨量計、温度計、寒暖計、各種コンパス、各種ゲージ、気圧計、高度計、硬度計、湿度計、真空計、水準器、雪量計、双眼鏡、測高器、風速風向計、風力計、マイクロメーター、速度計、6分儀等 | |
(4) 農業土木機械 | 他の種別に属さない農業用、土木工事用機械器具の類 | |
(5) 諸器具機械 | 他の種別に属さない諸器具、電気器具類、機械の類 裁断機、受電盤、写真製版機、水洗乾燥機、水分検査機、炊飯器、整流器、巻取り機、扇風機、送風機、脱水機、蓄電器、通風機、電動機、電話機、テレフォンアーム、電話交換機、時計、発電機、配電盤、針金綴機、パーコレーター、フィルム接合機、フィルム巻換機、変圧機、ポンプ、施設以外のボイラー、ミシン、無線電話機、無線電信機、冷蔵庫、カメラ、映写機等 | |
(6) 木製器具 | 机類、椅子類、戸棚類、箱類、箪笥類、黒板類、台類等 | |
(7) 金属製器具 | 金属整部を主体とした器具の類で他の種別に属さないもの 金だらい、鐘、金庫、金属製箱、呼鐘鈴、湯沸、鉄製書庫、鉄製台、ストーブ等 | |
(8) 事務用器具 | 事務用文具及び機器・器具の類 パーソナルコンピュータ、モニタ、プリンタ、スキャナ、金額転字機、金銭登録機、計算機、ラベルライター、複写機、印刷機 | |
(9) 公印 | 庁印、職印、検査証明印等 | |
(10) 寝具・被服 | 寝具及び常備被服の類 布団、毛布、ベッド、座布団、ふとん袋、かや、まんと、かっぱ、着物、帯、消毒衣、帽子、ずきん、靴、外套、革製手袋、潜水服、バンド、作業衣、まくら等 | |
(11) 車輛 | 原動機付自転車、自動2輪車、自転車、リヤカー、馬車、配膳車、手押車等 | |
(12) 工具 | 工具類、ツルハシ、ジャッキ、くわ、バール、ドリル等 | |
(13) 標本・見本 | 各種標本見本、各種模型の類、動物はく製、人体骨格標本、鉱業製品の見本、商品見本等 | |
(14) 教養・娯楽・体育用品 | 教養、娯楽、演芸、体育用器具の類 円盤、映写フィルム、各種楽器、楽譜立、拡声器、碁、審判台、将棋、スキー用具、スケート靴、スポットライト、ストップウォッチ、地球儀、テレビ、ラジオ、録音機等 | |
(15) 図書 | 各種書籍、画帳、地図帳、写真帳、図鑑の類 | |
(16) 雑品 | 他の種別に属さない調度品及び器具の類 給水タンク、シート、天幕、カーテン、ブラインド、額縁、彫刻像、絵画、置物、鏡、鞄の類、電気スタンド、コンロ、ポット、石油タンク等 | |
3 消耗品 | 1回限りの使用で消耗する物品、その他短期間に消耗する物品又は短期間に消耗することはないが、その性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものではあるが取得価格(取得単価が不明な場合は、市場価格を基礎として評定した単価)が2万円未満の物品 | |
(1) 印紙 | 収入印紙の類 | |
(2) 印刷物 | 各種印刷物の類 | |
(3) 諸帳簿 | 各種帳簿の類 | |
(4) 雑書 | 定期刊行物、地図及び冊誌の類 官報、新聞、年鑑、法令の図書の加除追録、地図、カタログ、写真、職員録、人名簿の類 | |
(5) 紙製品 | 紙製品で他の種別に属さないもの トレーシングペーパー、カーボン紙、原紙、原稿用紙、見出紙、巻紙、のし、水引、紙テープ、紙ひも、タイプ用紙、書類袋、図面袋、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、ノート、手帳、ファイル、名刺帳、折紙、色紙、短冊、メモ、付箋、紙ヤスリ、伝票、スクラップブック、印刷用紙、製図用紙等 | |
(6) 事務用文具類 | 事務用消耗品及び消耗器具の類 | |
(7) 被服 | 職員に支給する被服及び備品類似のものではあるが、備品とはされない被服の類 | |
(8) 燃料 | ガス、まき、木炭、コークス、重油、軽油、ガソリン等 | |
(9) 油脂 | 燃料以外の油脂及び油脂製品の類 | |
(10) 食糧品 | 主食品、副食品、調味料、嗜好品の類 | |
(11) 写真・電気用品 | 写真・ビデオ材料及び電気器具補修材料の類 | |
(12) 医療・試験・研究用品 | 医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む)消耗器材の類(原材料に属するものを除く) | |
(13) 薬品 | 医療、化学、農業、工業、その他の各種薬品(原材料に属するものを除く) | |
(14) 雑印 | 雑品に属さない雑印の類 日付印、金額印、地名印、廻転日付印、数字印、受付印、科目印 | |
(15) 消耗工具 | 損耗度の甚だしい工具の類 各種機械替刃、のこぎり、やすり、きり、スコップ、のみ、墨つぼ、こて、ドライバー等 | |
(16) 肥料・飼料・土壌改良資材 | 肥料、飼料、土壌改良資材の類 化学肥料、土壌改良肥料、炭酸カルシウム等 | |
(17) 報償接待用品 | 記念品等に充てるため取得した物品 | |
(18) 雑品 | 他の種別に出さない消耗品 | |
4 原材料 | 工事、工作、医療、生産、加工のための材料費 | |
(1) 工事用原材料 | 工事用の原料、資材の類 電気工事材料、鉄鋼材、合金素材、木材、屋根材、壁材、金具材料、セメント、石材、ガラス、パイプ、鉄線、じゃかご、ヒューム管、鉄管、土管、ブロック、石綿、ワイヤーロープ等 | |
(2) 医療材料 | 薬品、診療、治療用消耗器材(病院又は診療所において業務上直接使用されるものに限る)の類 | |
5 生産品 | (1) 生産加工素材種苗 | 業務上生産、加工のために使用する材料及び種苗の類 |
(2) 賄材料 | 業務上使用する給食用賄材料 | |
(3) 部品 | 財産又は器具機械の部品生産、製造、製作、収穫、捕獲等により生じた物品 | |
(4) 修繕解体部品 | 財産又は器具機械の修繕、解体等により生じた物品で利用価値のあるもの | |
6 動物 | 実験用動物以外の動物 | |
(1) 獣類 | 使役、生産、観賞用各種獣類 | |
(2) 鳥類 | 使役、生産、観賞用各種鳥類 | |
(3) 魚類 | 生産用、観賞用各種魚類 | |
(4) その他の動物 | 蜜蜂その他の動物 |
備考 本表の「説明及び品名例」の欄に掲げる物品の品名は、類例を示すものである。したがって、本表に掲げていない物品又は本表に掲げてあるが、2以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。
別記様式(省略)