○羅臼町特別会計条例
昭和39年4月1日
条例第1号
羅臼町特別会計条例
(1) 国民健康保険事業特別会計(事業勘定) 国民健康保険事業
(2) 介護保険事業特別会計 介護保険事業
(3) 後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業
(4) 国民健康保険診療所事業特別会計 診療所事業
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例施行前における特別会計については、従前の例による。
附則(昭和41年3月14日条例第1号)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この会計の廃止に伴い従来の林野事業に属する予算外義務負担は一般会計において行う。
附則(昭和46年6月1日条例第8号)
この条例は、羅臼町水道事業の認可のあった日から適用する。
附則(昭和46年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和47年度分から適用する。
附則(昭和48年8月7日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月22日条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日より施行する。
附則(昭和59年3月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成12年3月15日条例第24号)
(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月10日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 羅臼町老人保健事業特別会計の平成22年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。