○羅臼町補助金等検討委員会設置要綱
平成14年8月19日
要綱第3号
羅臼町補助金等検討委員会設置要綱
(設置)
第1条 補助金等の弾力的な運用を図り、かつ、適正で効果的な交付を行うことで健全な財政運営を推進するため、羅臼町補助金等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、意見等を提言するものとする。
(1) 補助事業等の審査に関すること
(2) その他補助事業等に関すること
(組織)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 行政経験者
(3) その他町長が必要と認めた者
(定数及び任期)
第4条 委員会の定数は、7名以内とし、任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員会の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員長は、委員会を召集し、会議の議長となる。
2 委員長は、委員の半数以上の者から具体的な事案を示して召集の請求があったときは、委員会を召集しなければならない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年8月19日から施行する。
附則(平成24年10月26日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日要綱第10号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。