○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年4月1日
条例第2号
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格50,000千円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格7,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。