○羅臼町長期継続契約に関する条例

平成24年12月13日

条例第20号

羅臼町長期継続契約に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約の対象)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 情報機器、事務機器、車両等の物品を借り入れる契約

(2) 機器及びシステム等の管理、公共施設の管理業務等の役務の提供を受ける契約であって、複数年度にわたり契約を締結しなければ、安定的な役務の提供の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの

(3) 前各号のほか、複数年にわたり契約を締結しなければ安定的な役務の提供を受けることに支障を及ぼすおそれがある契約であって、規則で定めるもの

この条例は、公布の日から施行する。

羅臼町長期継続契約に関する条例

平成24年12月13日 条例第20号

(平成24年12月13日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成24年12月13日 条例第20号