○羅臼町有土地及び建物管理条例

昭和26年6月17日

条例第39号

羅臼町有土地及び建物管理条例

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項により町有の土地及び建物の管理に関する事項を定めることを目的とする。

(貸付け)

第2条 土地及建物は、その用途目的を妨げない限度においてこれを貸し付けることができる。

(貸付期間)

第3条 前条による貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的とするもの及び牧場は、10か年

(2) 前号以外の土地は、3か年

(3) 建物は、3か年

2 前項の貸付期間はこれを再新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第4条 土地建物の貸付料は、当該土地建物の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって固定資産税の課税標準となるべき価格の算出方法に準じて算出した額)に100分の4を乗じて得た額をもって年額とする。ただし、建物については第1項によって算出された年額を月割によって納付させる。

(貸付料の減免)

第5条 次に掲げる場合町長は、貸付料を減免することができる。

(1) 天災地変その他不可抗力によって貸付物件を使用の目的に供し難いと認めたとき。

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

(貸付料の納入)

第6条 貸付料は、毎年定期にこれを納めなければならない。ただし、数か月分又は全期分を前納させることを妨げない。

(借受物件の転貸等の禁止)

第7条 土地建物の借受人は借受物件を転貸することができない。ただし、特に町長の承認を受けたときはこの限りでない。

2 借受人は、町長の承認を得なければその権利を譲り渡すことが出来ない。

(借受物件の目的外用途等の禁止)

第8条 借受人は、町長の承認を得なければ借受物件を目的外の(使)用途に供し又は原形を変更することができない。前項の規定により借入物件の原形を変更した借受人は、その貸付期間の終了又は契約解除に当たり必要に応じ原形に回復しなければならない。

(貸付料の滞納)

第9条 前2条の規定に違反したとき、若しくは貸付料を6月以上滞納したときは契約を解除し、町長は必要に応じてその損害の賠償金を請求することができる。

(借入物件必要費等の支出)

第10条 借受人が、借入物件について必要費又は有益費を支出することがあっても町はその補償の責を負わない。ただし、補償についてあらかじめ町長の承認を受けた場合はこの限りでない。

(契約の解除)

第11条 土地及び家屋を貸し付けた場合において町において必要があると認める場合は、契約を解除することが出来る。ただし、既納の貸付料は月割又は日割計算をもって還付するものとする。

(貸付料の督促)

第12条 貸付料をその納付期限に納入しないときは、更に期日を指定して督促しなければならない。この場合には、督促料を徴収する。

2 前項の督促を受けてなお指定期日までに納付しないときに延滞金を徴収する。

第13条 削除

(貸付料の改定)

第14条 貸付料は、3年を経過しなければこれを改定しない。ただし、物件の価格にはなはだしい昂低があり町長が必要と認めたときはこの限りでない。

(公宅使用)

第15条 職員及学校教職員で町有建物を使用する者は、町長がこれを指定する。

(使用料)

第16条 使用料は、町長が定める。

(使用料の不徴収)

第17条 町長住宅、校長住宅については、使用料は徴収しない。

(損害賠償)

第18条 居住者が故意又は不注意の行為若しくは目的にそわない使用により建物に損害を与へたときは、その損害を賠償させることがある。

(台帳の備付け)

第19条 土地及び建物については、その種類ごとに台帳を備えなければならない。

(委任)

第20条 この条例施行に関し必要な事項は、町規則でこれを定める。

(施行期日)

第21条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第22条 この条例施行の際現に契約中のものについては、なお従前の例による。

(昭和42年3月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(平成18年12月25日条例第29号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

羅臼町有土地及び建物管理条例

昭和26年6月17日 条例第39号

(平成27年3月11日施行)