○羅臼町有土地及び建物管理条例施行規則

昭和56年3月18日

規則第1号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

羅臼町有土地及び建物管理条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、羅臼町有土地及び建物管理条例(昭和26年条例第39号。以下「条例」という。)第16条の規定により公宅の使用料(以下「使用料」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料)

第2条 1平方メートル当たりの基準月額は、木造(モルタル塗りのものも含む)にあっては196円、ブロック造にあっては220円とする。

2 当該住宅が建築後、別表の経過年数欄に掲げる年数を経過することとなる場合は、同表の構造及び経過年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度から、それぞれ同表の月額欄に掲げる金額を公宅料の1平方メートル当たりの月額とする。

3 当該住宅について増築、大規模な模様替えその他の工事が行われたものについては、当該工事の費用の100分の0.1に相当する額を、公宅料に加算するものとする。

4 公宅料の月額は、第1項又は、第2項に定める1平方メートル当たりの月額に当該住宅の総面積を乗じて得た額とする。

5 公宅料の算定にあたっては、次によるものとする。

(1) 本屋から独立した附属建物は、公宅の面積に算入しないものとする。

(2) 当該住宅の部分に構造の異なる部分があるものについては、その床面積が最大の構造によって計算するものとする。

(3) 計算の結果100円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(4) 共用部分及び合併浄化槽が設置されている建物については、別表2のとおり共益費として徴収する。

(5) 共益費について毎年4月に改正を行う。

(令7規則4・一部改正)

第3条及び第4条 削除

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 第2条による使用料が、この規則施行期日以前における使用料の1.5倍を超えることとなるものにあっては当分の間、1.5倍をもって使用料とする。

(平成2年4月17日規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月19日規則第7号)

この規則は、平成2年10月19日から施行する。

(平成3年10月1日規則第9号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年11月30日規則第7号)

この規則は、平成5年12月1日から施行する。

(平成7年3月24日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

木造

(単位:円/m2)

経過年数

5年未満

5年

10年

15年

20年

25年

月額

196

154

125

97

73

51

ブロック造

(単位:円/m2)

経過年数

5年未満

5年

10年

15年

20年

25年

30年

35年

月額

220

194

172

153

136

121

108

98

別表2(第2条第5項関係)

(令7規則4・追加)

月額使用料

共用部の運用に伴う電気料

汚物及びじんかいの処理に要する費用

電灯料等

浄化槽動力料

300円

1,200円

1,900円

羅臼町有土地及び建物管理条例施行規則

昭和56年3月18日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和56年3月18日 規則第1号
平成2年4月17日 規則第6号
平成2年10月19日 規則第7号
平成3年10月1日 規則第9号
平成5年11月30日 規則第7号
平成7年3月24日 規則第3号
平成14年3月22日 規則第2号
令和7年3月26日 規則第4号