○羅臼町有土地及び建物管理条例施行規則
昭和56年3月18日
規則第1号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
羅臼町有土地及び建物管理条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町有土地及び建物管理条例(昭和26年条例第39号。以下「条例」という。)第16条の規定により公宅の使用料(以下「使用料」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料)
第2条 1平方メートル当たりの基準月額は、木造(モルタル塗りのものも含む)にあっては196円、ブロック造にあっては220円とする。
3 当該住宅について増築、大規模な模様替えその他の工事が行われたものについては、当該工事の費用の100分の0.1に相当する額を、公宅料に加算するものとする。
5 公宅料の算定にあたっては、次によるものとする。
(1) 本屋から独立した附属建物は、公宅の面積に算入しないものとする。
(2) 当該住宅の部分に構造の異なる部分があるものについては、その床面積が最大の構造によって計算するものとする。
(3) 計算の結果100円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(4) 共用部分及び合併浄化槽が設置されている建物については、別表2のとおり共益費として徴収する。
(5) 共益費について毎年4月に改正を行う。
(令7規則4・一部改正)
第3条及び第4条 削除
附則
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 第2条による使用料が、この規則施行期日以前における使用料の1.5倍を超えることとなるものにあっては当分の間、1.5倍をもって使用料とする。
附則(平成2年4月17日規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月19日規則第7号)
この規則は、平成2年10月19日から施行する。
附則(平成3年10月1日規則第9号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年11月30日規則第7号)
この規則は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
木造
(単位:円/m2)
経過年数 | 5年未満 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
月額 | 196 | 154 | 125 | 97 | 73 | 51 |
ブロック造
(単位:円/m2)
経過年数 | 5年未満 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
月額 | 220 | 194 | 172 | 153 | 136 | 121 | 108 | 98 |
別表2(第2条第5項関係)
(令7規則4・追加)
月額使用料 | ||
共用部の運用に伴う電気料 | 汚物及びじんかいの処理に要する費用 | |
電灯料等 | 浄化槽動力料 | |
300円 | 1,200円 | 1,900円 |