○羅臼町財政調整基金条例

昭和49年3月22日

条例第14号

羅臼町財政調整基金条例

(設置の目的)

第1条 災害復旧地方債の繰上償還その他財源に不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 この基金は、次に掲げる収入の内から積み立てる。

(1) 基金より生ずる収入

(2) 指定寄附金又はこれに類する収入

(3) 財産売払代金

(4) その他

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 第2条第1号による収益は、歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(一時支消)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り基金の全部又は一部を一時支消することができる。

(1) 経済事情の変動等によって財源が著しく不足する場合において、当該不足額の財源に充てるとき。

(2) 天災地変等により支出が多額になるためその財源に充てるとき。

2 前項による一時支消の場合は、確実な積戻しの方法、期間及び利率を定め元利金をこの基金に積戻しをしなければならない。

(組替支消)

第7条 この基金は、条例で定める他の目的を持つ基金に対し組替支消することができる。

2 第1項の定めによって組替支消した場合その基金が廃止となった場合、組替えした金額は、この基金に組戻ししなければならない。

3 前項の場合には、利子を付さないものとする。

(積戻しの一時中止)

第8条 第6条第2項に定める積戻しについては、毎年予算の定めるところに従い一時中止することができる。

(委任)

第9条 この条例に定める事項のほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

羅臼町財政調整基金条例

昭和49年3月22日 条例第14号

(昭和49年4月1日施行)