○羅臼町土地開発基金条例
昭和49年3月22日
条例第1号
羅臼町土地開発基金条例
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために、取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため羅臼町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、33,249,000円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(一時支消)
第6条 次の各号に該当する場合に限り基金の全部又は一部を一時支消することができる。
(1) 経済事情等の変動によって、財源が著しく不足する場合において当該不足額の財源に充てるとき。
(2) 天災地変等により、支出が多額になるためその財源に充てるとき。
2 前項による一時支消の場合は、確実な積戻しの方法、期間及び利率を定め元利金をこの基金に積戻しをしなければならない。
(運用益金の整理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、その基金に繰り入れるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月27日条例第22号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。