○知床・羅臼まちづくり寄付条例

平成17年6月23日

条例第32号

知床・羅臼まちづくり寄付条例

(目的)

第1条 寄付金を財源として、寄付者の社会的投資を具体化することにより、寄付を通じた住民参加型の地方自治を実現し、個性豊かな活力あるまちづくりに資することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 寄付者から収受した寄付金を適正に管理運営するため、知床・羅臼まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める額とする。

(寄付金の使途指定等)

第4条 寄付者は、自らの寄付金を町長が別に定める事業のうち何れに充てるかを予め指定できるものとする。

2 寄付金のうち前項の指定がないものについては、諸般の事情を勘案して、町長が前項の寄付金の使途に係る指定を行うものとする。また、必要がある場合には当該指定を変更できるものとする。

3 町長は、基金の積み立て、管理及び処分その他の基金の運用に当っては、寄付者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金の管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第6条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第7条 基金は、第1条に掲げる目的のため、町長が別に定める事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年11月6日条例第21号)

この条例は、平成27年12月1日から施行する。

知床・羅臼まちづくり寄付条例

平成17年6月23日 条例第32号

(平成27年12月1日施行)