○知床らうす深層水施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成14年3月18日
条例第8号
知床らうす深層水施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例
(設置)
第1条 知床らうす深層水の整備資金に充てるため、知床らうす深層水施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、次のとおりとする。
(1) 基金から生ずる収入
(2) 積立ての指定を受けたもの
(3) 必要があるときは、予算の定めるところにより積立てる額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に繰入れするものとする。
(処分)
第6条 第1条に定める知床らうす深層水施設整備の財源に充てる場合は、基金の全部、又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月27日条例第34号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。