○特別基本財産蓄積条例
昭和30年4月1日
条例第8号
特別基本財産蓄積条例
(目的)
第1条 昭和29年5月10日の暴風雪雨災害に際して復興資金として御下賜がありこの御下賜金をもとに今後の非常災害による費用の支弁の財源に充てるため災害基金として蓄積することを目的とする。
(蓄積額)
第2条 各年度における蓄積額は、本町の毎年度予算の範囲内で定める額とする。
(蓄積停止)
第3条 天災地変その他やむえざる事故により支出若しくは町の永久の利益となるべき支出をなすため、負担に堪えざる場合は、町議会の議決により前条の蓄積を停止することができる。
(収入金の繰入れ)
第4条 積立金から生ずる収入はすべて積立金に繰り入れなければならない。
(蓄積金の運用方法)
第5条 蓄積金の運用は、次の方法によらなければならない。
(1) 確実な銀行への預金
(2) 勧業債券その他確実な債券の応募又は買入れ
(財産の支消)
第6条 非常災害に際しての必要な費用は、町議会の議決を経て支消するものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、第2条による蓄積は、昭和30年度から適用する。
附 則(平成19年9月21日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別基本財産蓄積条例第5条第1項第1号の規定の適用については、この条例の施行の日前に有していた郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)は、預金とみなす。