○羅臼町国民健康保険財政調整基金条例
昭和50年9月30日
条例第16号
羅臼町国民健康保険財政調整基金条例
(目的)
第1条 災害の発生、保険給付費が急増し保険財政の財源不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、羅臼町国民健康保険事業特別会計(以下「国保会計」という。)から生ずる次に掲げる金額を積み立てる。
(1) 毎年度予算に定める額又は決算に剰余金を生じた場合において町長の定める額
(積立ての停止)
第3条 町長において財政上やむを得ない事由により、前条に規定する金額の全額又は一部について積立てを停止することができる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、国保会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れる。
(繰替運用及び貸付け)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替え、及び各会計に貸し付けて運用することができる。
(1) 貸付の利率 年5パーセント以内
(2) 償還期間 11年(内据置1年)
(3) 償還方法 元金均等年賦償還
3 第1項の貸付金は、災害の発生、保険給付費が急増し、保険財源不足を生じたときは一部又は全部を繰上償還しなければならない。
(処分)
第7条 次の各号の一に該当する場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 災害の発生、保険給付費が急増し財源が不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。