○羅臼町母子資金貸付規則
昭和47年4月1日
規則第1号
羅臼町母子資金貸付規則
(申請の方法)
第1条 羅臼町母子資金貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和47年条例第11号。以下「条例」という。)第4条の規定による申請書は、別記第1号様式によるものとし、これに次の書類を添付しなければならない。
家庭状況調査書(別記第2号様式)
(荷受人決定の通知)
第2条 貸付額を決定したときは、別記第3号様式により、通知しなければならない。
(貸付金の償還方法)
第4条 貸付金の償還は、本人の希望により、毎月又は4半期ごとに償還させることができる。
2 前項の償還金は、町長の発する納付書により、指定期日までに納付しなければならない。
3 条例第7条第3項の規定による繰上償還をすべきときも前項の規定の例による。
(償還金の延納又は減免等)
第5条 条例第7条第4項による延納又はその一部又は全部について減免を受けようとする者は、別記第5号様式により町長に申請しなければならない。
(貸付金の原簿)
第7条 町長は、別記第7号様式による母子資金貸付原簿を備え付け貸付及び償還状況を明らかにしなければならない。
附 則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。