○知床らうす国民健康保険診療所基金の設置管理及び処分に関する条例
昭和55年3月18日
条例第1号
知床らうす国民健康保険診療所基金の設置管理及び処分に関する条例
(設置)
第1条 知床らうす国民健康保険診療所の整備に要する資金に充てるため、知床らうす国民健康保険診療所基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の積み立てる額は、毎年度予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に繰入れするものとする。
(支消)
第6条 第1条に定める事業の財源に充てる場合は、基金の全部又は、一部を歳入歳出現金に組替え支消することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月27日条例第28号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月15日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。