○羅臼町介護給付費準備基金条例
平成12年3月15日
条例第26号
羅臼町介護給付費準備基金条例
(目的)
第1条 保険給付費が急増し保険財政の財源不足を生じたときの財源を積み立てるため、介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は羅臼町介護保険事業特別会計(以下「介護会計」という。)から生ずる次の各号に掲げる金額を積み立てる。
(1) 毎年度予算に定める額又は決算に剰余金を生じた場合において町長の定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、介護会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月27日条例第29号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。