○羅臼町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例
昭和49年3月22日
条例第8号
羅臼町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 この条例は、経済的理由により修学困難な高等学校生又は大学生に対し、奨学資金を貸付けする目的をもって奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、500万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。
(奨学生)
第3条 奨学資金の貸付けを受けるもの(以下「奨学生」という。)は本町住民であって次の各号に掲げる条件を具備するものでなければならない。
(1) 高等学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条から第58条まで及び第115条から第119条までに定める高等学校又は高等専門学校)又は大学(学校教育法第83条から第91条まで及び第108条に定める大学)に在学すること。または、入学見込のあるもの。
(2) 学資金の支弁が困難と認められること。
(3) 学業優秀、品行方正及び身体強健であること。
(貸付申請)
第4条 奨学生になることを希望するものは、身元保証人(町内に住所を有するもの)2名を付し、連署して別に定める申請書を羅臼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項の身元保証人は、奨学生の身元及びこの条例に規定する債務若しくは義務履行についてその責に任ずるものとする。
(奨学生の選定)
第5条 奨学生は、申請者の中から第11条第2項各号の規定による手続を経て教育委員会が選定する。
(貸付金)
第6条 奨学資金は、次に定める範囲内とする。
(1) 高等学校生 月10,000円
(2) 大学生 月25,000円
2 奨学資金は、入学準備金として、1年分一括により貸付けすることができる。
(貸付期間)
第7条 奨学資金の貸付期間は、その在学期間中とする。
(貸付けの廃止、休止及び減額)
第8条 奨学生が次の各号の一に該当するに至ったときは、教育委員会は奨学資金の貸付けを廃止若しくは休止又は減額しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情を認めたときはこの限りでない。
(1) 奨学資金を必要としない事由が生じたとき。
(2) 病気等のため学業を継続する見込みがないとき。
(3) 奨学生の親若しくはこれに代わるべきものが本町の住民でなくなったとき。
(4) この条例及び教育委員会が別に定める規則に従わないとき。
(貸付金の償還方法及び減免)
第9条 貸付金の償還は、卒業後1か年据置きとし、据置き後13年の範囲で償還するものとする。この場合貸付金は、無利子とする。
2 前条各号の理由によって貸付金を廃止された者は、廃止の決定をした翌月から償還しなければならない。
3 卒業後、引続き羅臼町に3か年定住した場合、償還金は免除することとする。
4 教育委員会は、特別に必要があると認めたときは、償還金の全部又は一部を減免することができる。
(転貸及び目的外使用の禁止)
第10条 奨学資金は、いかなる理由があっても他に転貸し、又は学業の資金以外に使用することはできない。
(奨学資金運営委員会)
第11条 奨学資金貸付事務の適切円滑な運営を図るため、委員会の諮問機関として奨学資金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 教育委員会は、次の事項を運営委員会の諮問に付さなければならない。
(1) 奨学生の選定に関する事項
(2) 貸付金額の決定に関する事項
(3) 貸付金の廃止又は休止に関する事項
(4) その他教育委員会が必要と認める事項
3 運営委員会は、前項の諮問に答申し、委員会はその答申に基づきこれを措置しなければならない。
(運営委員会委員の委嘱等)
第12条 運営委員会の委員は、8名とし、次の各号に掲げるものの中から教育委員会が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 教育関係者
(4) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とし、補欠により委嘱された委員は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第13条 運営委員会委員には、別に定める条例の規定により報酬及び費用を弁償する。
(基金の管理等)
第14条 基金に属する現金は、金融機関へ預金し保管するとともに、その運用から生ずる収入は、一般会計予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第15条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(補則)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 羅臼町奨学資金貸付条例は、廃止する。
附 則(昭和51年3月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年5月31日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年5月29日条例第10号)
この条例は、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年5月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成14年5月27日条例第36号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月16日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。