○羅臼町高等学校入学準備資金貸付基金の設置及び管理に関する条例
昭和45年3月18日
条例第5号
羅臼町高等学校入学準備資金貸付基金の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 この条例は、高等学校への入学を促進する目的をもって効率的な資金貸付けを行うため高等学校入学準備資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、50万円とする。
(対象者)
第3条 入学資金の貸付けを受ける者(以下「借受人」という。)は、本町の住民で高等学校(定時制課程を除く。)又はこれと同等以上の学校に入学する子弟がある保護者であって、入学資金の自弁が困難と認められるものでなければならない。
(貸付申請)
第4条 入学資金の貸付けを受けようとする者は、保証人(町内に住所を有するもの)1名を付し連署のうえ別に定める申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の保証人は、この条例に規定する債務若しくは義務履行についてその責に任ずるものとする。
(借受人の決定)
第5条 借受人の決定は、申請人の中から教育委員会の審査を経て町長が行う。
(貸付額)
第6条 入学資金は、生徒1人について5万円以内とする。
(貸付けの時期)
第7条 入学資金の貸付けは、毎年3月又は4月中とする。
(届出の義務)
第8条 借受人は、次の各号の一に該当するときは速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 入学した子弟が退学したとき。
(2) 借受人が本町住民でなくなったとき。
(3) その他重要事項
2 前項の届出は、保証人と連署して行うこと。
(貸付金の償還及び延納、減免等)
第9条 貸付金の償還は、入学後6か月を据置きとし、その翌月から別に定める方法により24か月以内に行う。
2 貸付金は、無利子とする。
3 前条の理由が発生したときは、繰上償還をさせることができる。
4 町長は、特別に必要があると認めたときは、償還額を延納し、又は貸付金の一部若しくは全部を減免することができる。
(転貸及び目的外使用の禁止)
第10条 入学資金は、いかなる理由があっても他に転貸し、又は目的外に使用することはできない。
(管理)
第11条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第12条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(基金から生ずる収入)
第13条 基金の運用から生ずる収入は、一般会計予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 昭和45年度に限り第7条の貸付時期は、4月中とする。
附則(平成14年5月27日条例第37号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。