○羅臼町体育文化振興基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和58年10月1日
条例第16号
羅臼町体育文化振興基金の設置、管理及び処分に関する条例
(設置)
第1条 体育文化振興事業資金に充てるため、羅臼町体育文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の積立ては、基金指定寄附金、その他の収入金をもって、これに充てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関へ預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上してこの基金に繰入れするものとする。
(支消)
第6条 第1条に定める事業の財源に充てる場合は、基金の全部又は、一部を歳入歳出現金に組替え支消することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月27日条例第32号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。