○公立学校施設整備費補助金に係る財産処分の承認を受けて積み立てた積立金に関する取扱要領

平成20年9月1日

要領第4号

公立学校施設整備費補助金に係る財産処分の承認を受けて積み立てた積立金に関する取扱要領

(目的)

第1条 羅臼町文教施設整備基金(以下「基金」という。)のうち、公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分において、基金に積み立てることを条件に国庫納付金を免除され、承認を受けたことにより積み立てる積立金(以下「積立金」という。)の取扱いについては、羅臼町文教施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例のほか、この要領の定めるところによる。

(積立て)

第2条 積立金は、基金のうち、町内の学校の施設整備に要する経費に充てるために積み立てるもので、その積み立てる額については、公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分において、学校の施設整備に要する経費に積み立て、運用することを条件に国庫納付を免除された納付金相当額とする。

(取崩し)

第3条 積立金は、学校の施設整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を取り崩すことができる。

(保管)

第4条 基金に積立金を積み立てた年度以降、毎年度、積立金の管理状況を明らかにした帳簿及び関係証拠書類を整備し、当該学校の財産処分に関する書類に準じて保管するものとする。

(委任)

第5条 この要領に定めるもののほか、この積立金の管理について必要な事項を別に定めることができるものとする。

この要領は、公布の日から施行し、平成20年8月1日から適用する。

公立学校施設整備費補助金に係る財産処分の承認を受けて積み立てた積立金に関する取扱要領

平成20年9月1日 要領第4号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年9月1日 要領第4号